GPLで公開されているソフトウェアのソースコードを解析し、アルゴリズムを学習して、新しいソフトウェアを作成した場合は、派生物の扱いになるのでしょうか?
(ソースコードの流用は、一切なしです。)
解答の根拠となるドキュメントがあれば、リンクも付記してください。
特許を含んでいないものであれば問題無いという解釈になります
http://www.it-license.com/Low/copyright.html
コンピューターが関連する著作物の著作権の保護対象としては、プログラム、マニュアル、Webコンテンツなどがある。プログラム言語、規約、アルゴリズムは著作権の保護対象ではない。
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%83A%83%8B%83S%...
“解法”とは、“プログラムにおけるコンピュータに対する指令の組み合わせの方法”をいい、いわゆるアルゴリズムのことである。解法自体は、著作権では保護されない(著作権法第10条3項)。著作権は表現を保護するものであって、その背後にあるアルゴリズムを保護するものではないからである。同様の理由により、規約自体も著作権で保護されない。解法(アルゴリズム)や規約は、特許法によって保護される。
著作権の保護対象でない以上ライセンスにも束縛されないということですね。特許に触れない限りは大丈夫と。ありがとうございました。