【再質問】GPLソフトウェアのリバースエンジニアリングに関して。


GPLで公開されているソフトウェアのソースコードを解析し、アルゴリズムを学習して、新しいソフトウェアを作成した場合は、派生物の扱いになるのでしょうか?(ソースコードの流用は、一切なしです。)

先ほど上記の質問に「アルゴリズムは著作権で保護されないもの」との回答をいただき一旦クローズしたのですが、ライセンスとしてリバースエンジニアリングという行為そのものが許されているかどうかはっきりしていないと気付いたので、再質問いたします。突っ込んだ解説をどなたかお願いします。

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  • 終了:2010/12/13 16:45:03
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回答3件)

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149

ポイント35pt

リバースエンジニアリングは許諾されています

 

wikipediaからですが下記が判りやすいと思います

http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

概ね以下のことを許諾するライセンスである。

1. プログラムの実行[2]

2. プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)

3. 複製物の再頒布

4. プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)

ついでになりますがLGPLの場合

http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License

ライブラリAにリンクしたプログラムBを配布する場合、Bのライセンスにリバースエンジニアリングを禁止する条項を含めてはならない。(LGPLv2-6、LGPLv3-4)

id:Sampo

許諾されているのですが、この場合それで作成したソフトウェアは派生物としてGPLを引き継がなければならなくなってしまいます。

2.で許可されている改変ではなく、あくまでオリジナルのソフトウェアを作成するためにアルゴリズムの学習材料として利用することの許諾に関してです。

LGPLの件ですが、リンクするわけでもないのでまた別のことかと思っています。

2010/12/06 17:10:14
id:JULY No.2

回答回数966ベストアンサー獲得回数247

ポイント35pt

アルゴリズムだけを流用した場合に関して、それが派生物(derivative work)になるかどうかは、微妙ではあるようです。

"オープンソフトウェアの法的諸問題に関する調査(PDF ファイル)"

この報告書の「3.2 "Derivative work" の解釈」に、その解釈に関して書いてますが、著作権法の派生物となるかどうかが、一つの判断基準のように見えるけど、"Derivative work" が著作権法上の概念とは独立した概念のようにも受け取れるので、まぁ、範囲を広めに考えておいた方が良いかもね、といった感じで書かれています。

アルゴリズムだけでは著作権法では保護されない、という事と合わせて考えれば、

あくまでオリジナルのソフトウェアを作成するためにアルゴリズムの学習材料として利用する

という範囲では、派生物とはみなされない可能性が高いと思います。

id:Sampo

おとなり質問の http://q.hatena.ne.jp/1159847609 も読んだところです。"derivative work"の解釈というのが微妙なのですね。

2010/12/06 18:42:58
id:tama213 No.3

回答回数486ベストアンサー獲得回数30

ポイント10pt

>「アルゴリズムは著作権で保護されないもの」

この場合の、アルゴリズムは、汎用的で古くからあるものです。

アルゴリズムでも独創性が認められるものは著作権で保護されると考えられるのが通例です。

>GPLで公開されているソフトウェアのソースコードを解析し、アルゴリズムを学習して、新しいソフトウェアを作成した場合は、

>派生物の扱いになるのでしょうか?(ソースコードの流用は、一切なしです。)

GPLの精神を尊重するなら、これは派生物扱いです。

これが派生物扱いにならないのなら、GPLのソフトウェアはこの方法を使って

すべてGPLでないものに作り変えることが可能です。

GPLの精神がこれでも尊重されると言う人はいないでしょう。


ソースが公開されているものを調べるのに、

リバースエンジニアリングとかいいません。

これはバイナリーだけが公開されてる場合に、バイナリーからソースを生成(逆コンパイル)したりして

解析することを言います。

だから、GPLでは、リバースエンジニアリングを禁止とかそういうのはありえないんです。

http://q.hatena.ne.jp/answer

  • id:windofjuly
    うぃんど 2010/12/06 19:02:04
    前回回答しておきながら手抜かりでごめんなさい

    派生物の場合は
    ○ リバースエンジニアリングは許諾されています
    派生物でない場合は
    × リバースエンジニアリングは許諾されています
    ○ リバースエンジニアリングは禁止されていません
     
    2. は「デバックや改変のためにソースを利用することを許諾する」という趣旨のもので、
    それ以外にソースを利用してはいけないという事はどこにも書かれていないため「禁止されていません」という形になります
     
    ご存知かと思いますが、EULAによって別途規制されている場合がありますので、ソフト付属の書類確認は必要です
  • id:windofiuly
    回答1は私の偽物で、回答内容も大嘘です。ご注意ください。
    Wikipediaの内容を引用しているように見えて、まったく間違った解釈をしている困ったチャンです。
     
    今後同じようなことを繰り返さないよう、「不適切な回答」チェックボックスにチェックを入れましょう。

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