状況としては
私がコース右端で転倒している際に
加害者が上から山側を向いて滑走してきたために私に気づくのが遅れて
板が顔面に当たり、ぱっくりと切れました。
また私も転倒した直後で起き上がろうとした瞬間だったので
避ける時間もなかったです。
スキー場の方の立会いのもとで
互いの連絡先や事故の状況を文書に書き留めて
後日当事者間で連絡を取り合うということになりました。
その際、
加害者に対して①なにを②どのくらい③どのように請求すれば良いものなのでしょうか。
私は男性なのですが
さすがに顔に傷となってしまうと他の部位に比べて精神的にもつらいです。
治療にかかった費用(治療費・交通費など)はわかりますが
顔に対する慰謝料を請求するのは正当でしょうか。
回答頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
損害賠償を請求します。
項目としては下記の通り。
相手方の連絡先は分かっているのですよね?
まずは、内容証明郵便で損害賠償請求を行ってください。→損害賠償の請求、慰謝料請求
もし損害賠償の計算や文書作成が難しいということでしたら、最寄りの行政書士にご相談になった方がよろしいかと存じます。その際に要する費用も損害賠償額に上積みすることができます。
相手方が損害賠償保険に加入していれば、損保会社を通じてスムーズに話が進むと思います。
賠償請求の内容について
治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料などが挙げられます。
顔の傷に対する慰謝料は「後遺障害に対する慰謝料」にあたります。
傷害に対する慰謝料・後遺障害に対する慰謝料はともに、自賠責保険・任意保険・裁判基準などがあり、金額が異なってきます。
また、傷害に対する慰謝料は、治療期間や通院頻度に応じて変化してきますので「どのくらい」という回答はできません。
請求方法について
治療終了、もしくは後遺障害の診断後、これらの損害額を計算して相手方に請求することになります。
書面による方法が望ましいでしょう。
直接電話等で伝える場合でも、計算根拠などを示すために書面があったほうが相手方も理解しやすいと思います。
顔面部の傷について:後遺障害に対する慰謝料
賠償実務においては、労災保険や自賠責保険の認定基準(双方ともほぼ同じ)に従い慰謝料を算定します。
男性の場合、12級か14級となります。
12級:外ぼうに著しい醜状を残すもの(鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線条痕または10円銅貨大以上の組織陥没)
14級:外ぼうに醜状を残すもの(10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線条痕)
(醜状障害については男女差がありますが来春あたり改正される見込みです。しかし現時点では上記基準しかありません。)
切挫傷ですので「線条痕」が問題になると思います。
眉毛に隠れるような場合は認められない可能性があります。
受傷後6ヶ月経過したら後遺障害診断を行い、後遺障害診断書に所見を記載してもらってください。
上記基準を満たしているようであれば、それをもとに請求することになります。
相手方に保険があれば、判断するのは保険会社となります。
保険がなければ相手方に後遺障害についてきちんと説明して理解を得ましょう。
上記基準に満たない場合でも、傷の程度に応じて相当な額の請求するか、形成外科で手術を受ける費用を請求してもよいでしょう。
(形成外科での手術も、完全に傷跡が消える保証はありませんので、ご注意ください。)
その他
ご自身の自動車保険等で弁護士費用等特約があれば弁護士、司法書士、行政書士への相談料や書類作成費用をカバーできます。
ぜひ調べてみてください。
ご丁寧にありがとうございます。
複雑そうですね。。
請求方法は一括でなければだめなのでしょうか。
後遺症害診断が6ヶ月後だとすべての請求も6ヵ月後なのでしょうか?
わからないことだらけですみません。
文書作成などはやはり専門の方に相談するのがよさそうですね。
その方が無難だと思います。
その際の時間的コストなども請求できるのでしょうか?
もちろん請求できます。
請求方法は一括でなければだめなのでしょうか。
後遺症害診断が6ヶ月後だとすべての請求も6ヵ月後なのでしょうか?
たとえば、治療費・通院交通費・休業損害などは毎月ごとに精算して差し支えないでしょう。
前回の回答のとおり、傷害慰謝料は期間や通院頻度によって変わってきますので、やはり治療終了後になります。
参考
休業損害の計算
事故直前3ヶ月の総収入額÷90=1日あたりの休業損害
後遺障害逸失利益
残念ながら、醜状障害の場合はほとんど認められません。
(タレントなど特殊な職業の場合は除く)
損害賠償請求額が高額になる程、請求件数が増えるほど、損害保険会社は損害保険の商売が伸びるので、保険会社やそうしたコンサルタントに聞くと、目一杯請求することを勧められると思います。また請求や示談交渉、あるいは裁判に関係する商売をしている人も、請求件数や請求金額が増えることは直接の利益になるので、請求内容を増やし、算定資料を精緻にすることも大いに勧めると思います。
他人の所為で損害を被ったと思って損害を探し出して、より高額の請求をすることも増えているようです。
治療のための治療実費に交通費や休業・休学などの損害を加算するのも一つの方法でしょう。
顔の後遺症でも、男だからいいとは思わないでとにかく目一杯請求して行くのも方法でしょう。
労災保険や自賠責保険や過去の裁判例を参考にするのはかまいませんが、要求を自己規制して下げる必要はありません。これも請求しようという請求項目や内容を探すために、過去の事例や保健会社のお薦め、あるいはネットの相談を見てください。 できたあなたの請求内容や金額が非常識にかどうかは重要な問題ではありません。 相手が内容や金額を値切ってきたら、そのときにアドバイスします。弁護します。という商売がらみのお薦めをする人も多いと思います。そいういう商売熱心な人を見つけておけば、その人たちへの謝礼や費用が懸かっても、結果はより多くの賠償金を手に入れることができます。
そういう世の中なのだから、あなたが遠慮することはないし、あまり相場を気にしなくて、損害だと思うものは全部請求すれば良いのです。
高額になるほど、将来予測のような項目が増えるほど、相手は金額の根拠として[確定している]ものを求めてきます。従って、最終的にすべての賠償金を手にするには、ある程度はずるずると時間が掛かるのは覚悟してください。 とりあえず治療が一応済んだところで、それまでで確定している損害の賠償金を手に入れることはできます。
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上記のようなことを望んでいるのではない場合
保険に相手が入っているのかどうか、確認できていますか。
入っていれば、その保険がカバーしている内容をすべて請求する。金額も保険が想定している金額で請求するというのも方法でしょう。
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相手が保険に入っていない場合、相手の状況を判断して請求するのも方法でしょう。
自分がその加害者側であったら、どこまで、どの程度は払うか、そのあたりのあなたの感覚です。
自分がその年齢、その収入であったら、どうするかを考えながら判断するという考えをとる人がいても良いと思います。
スノーボードのコースの難易度や他の滑降者がどのような滑降をしているコースなのか、ギャップや斜面の状態も関わりますが、コース上で、一方が転倒する、一方が山の方を向いた姿勢で滑降するというのは良くありそうなケースです。 詳しい状況は、あなたと加害者しかわかりません。 後から滑降してくる方に回避責任があるという基本認識はあるでしょうが、あなたと加害者の具体的な状況は大きな問題です。 ゲレンデで発生した事故をどこまで責任問題として追及するのかは、個人の生き方や価値観にも深く関わる問題です。 スノーボードで初心者でなければ、何かしらの怪我の危険はある程度覚悟で滑走しているのではないかと思います。 顔や頭部に傷を負いたくなければプロテクターやフェイスマスクをがっちり着用するという方法もあったのでしょう。 それらも考え、まあこの程度なら請求して良いかなと思うことを請求するのも、一つの考えでしょう。
(相手が保険に入っていなくて、あなたも保険に入っていなくて、プロテクターなどで保護をしていない場合)
顔に傷跡が残っても、手の指が変に曲がっても、何が後遺症として残っても、それを金額換算するのは土台無理です。 賠償金としていくらの金額を3年前にもらったという記憶があっても、今顔の傷も、指の曲がりの解消には何も役立ちません。 個々人の人生では沢山の失敗があってその積み重ねの上で生きているのと同じです。 何も請求しないのも癪であるし、ということならば、相手の状況を考えた上で、そこそこの金額を示すのも方法だと思います。 また少々の金額を損害額だとして請求するのも、返って自分の価値を低めているような気がするなら、そこは総合判断でしょう。
>治療にかかった費用(治療費・交通費など)はわかりますが
>顔に対する慰謝料を請求するのは正当でしょうか。
顔に対する慰謝料は妥当ですが、
女性の相場と比べてかなり低いです。
女性の場合だと、ちょっと傷つくだけでも500万とかそういう世界です。
男の場合はその1/10以下です。専門家に頼んだほうがよいと思います。
>その際の時間的コストなども請求できるのでしょうか?
微妙なところですね。時間的なコストというのはどのぐらいの金額のことを言ってるのでしょうか?
そういうのは無理です。ただ、会社を通院とかで休まなくてはいけない場合の休業補償とかそういうのは
要求できます。この場合は、有給を使って会社を休んでも請求が可能です。
やはり、専門家に相談したほうがよいです。
示談さえ成立すればよいですから、相手がOKを出せば基本は何でもOKですが
向こうも無条件にOKを出さないと思うので、世間一般的にOKだとされてるものは請求できますし
裁判しても勝てます。
ご丁寧にありがとうございます。
文書作成などはやはり専門の方に相談するのがよさそうですね。
その際の時間的コストなども請求できるのでしょうか?