「現行法に規定がない」という意味ではなく、
理論上、あるいは論理的に考えて、「罪として規定する意味がない」という意味です。
例:
「過失の未遂罪」はありえない。∵過失をする可能性がないのは神か死者だけであり、生きている人間は全て過失をする可能性があるので、生きているだけで誰にでも未遂罪が成立してしまうから。
回答していただきたかったのは、「事実(に対する罪)」ではなく「罪(そのもの)」でした。
でも、興味深い回答をありがとうございます。
砂糖水を飲まして毒殺
もし、「砂糖水が(一般論として)毒である」と信じての犯行ならば、不能犯となります。不能犯が罰せられるかどうかは、私は良くわかりません。
砂糖が駄目な体質の場合は、罪になるでしょう。
遠くにいる人を、呪いの藁人形に釘を打って殺した場合
その呪いとの因果関係が実証されているかどうかが問題ですが、それ以前に、呪詛行為自体が遺法です。
砂糖が駄目な体質の場合は、罪になるでしょう。
遠くにいる人を、呪いの藁人形に釘を打って殺した場合も同じです。