「現行法に規定がない」という意味ではなく、
理論上、あるいは論理的に考えて、「罪として規定する意味がない」という意味です。
例:
「過失の未遂罪」はありえない。∵過失をする可能性がないのは神か死者だけであり、生きている人間は全て過失をする可能性があるので、生きているだけで誰にでも未遂罪が成立してしまうから。
意図に関係なく「隠して」に該当すると思いますが、、、?
(笑)
隠すつもりはなくとも、ポケットに入れていれば隠れている。
つまり、意図してポケットへ入れた以上、結果としては隠した事になると解釈できると思います。
法的にどう解釈するとかどうでもいいんです。
本人が隠している意思がないにも関わらず、隠したことになって取り締まられる。
質問の意図に合った回答ですけどね。
つまり「隠したことになって取り締まられる」ことは「原理的にあり
えない」ので「どう解釈するとかどうでもいい」ということですか?
すると、つぎのケースは「殴りかかろうとした」だけで有罪かな。
未遂罪の条件 ~ 準備如何にかかわらず ~
── 通貨偽造、窃盗、強盗、詐欺、恐喝などは未遂罪が処罰されます
が、公務執行妨害、文書偽造、贈収賄、強迫、横領などには未遂罪が規
定されておらず、処罰されません。特殊なのは、傷害罪の未遂で、この
場合には、暴行罪が成立します。刑法208条1項は、「暴行を加えた者が
人を傷害するに至らなかったときは」と定めているためです。
http://www.hou-nattoku.com/criminal-code/cc013.php
裁判員のための刑法入門
── 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加
える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備がある
ことを知って集合した場合に成立する(刑法208条の3第1項)
── 判例で認められたものとして、長さ1メートル前後の角棒がある
(最判昭和45年12月3日刑集24巻13号1707頁)。一方、ダンプカーは、
人を殺傷する意図で準備された場合でも、人を殺傷する器具としての外
観がなく、社会通念上直ちに他人に危険感を抱かせ得ない場合には、凶
器にあたらないとされた(最判昭和47年3月14日刑集26巻2号187頁)。
── Wikipedia
隠してというところがポイント。
即ち隠さないでどうどうと持っていると罪に問われないという。
職質を受けたらしまっているだけで隠してるのではないと言い張ればいいわけです。
ただし、刃渡り6cm以上の業務に関係ない刃物だと所持しているだけで銃刀法の方にひっかかりますが。