「現行法に規定がない」という意味ではなく、
理論上、あるいは論理的に考えて、「罪として規定する意味がない」という意味です。
例:
「過失の未遂罪」はありえない。∵過失をする可能性がないのは神か死者だけであり、生きている人間は全て過失をする可能性があるので、生きているだけで誰にでも未遂罪が成立してしまうから。
加害者は罪がなくなり、被害者が一生罪を背負うことになる。
別に、「被害者と加害者のどちらか一方しか罪を問わない」とする理由はありません。
現に、昔から、“喧嘩は両成敗”と言われ、加害者であるか被害者であるかに関係なく、全ての当事者が責任を負うという考え方があります。
刃物でおそわれて、その被害者が罪を背負うw
その被害者は、牢屋に...(笑)
加害者は罪がなくなり、被害者が一生罪を背負うことになる。
地味な回答になってしまいました。
すいません。