「現行法に規定がない」という意味ではなく、 理論上、あるいは論理的に考えて、「罪として規定する意味がない」という意味です。 例: 「過失の未遂罪」はありえない。∵過失をする可能性がないのは神か死者だけであり、生きている人間は全て過失をする可能性があるので、生きているだけで誰にでも未遂罪が成立してしまうから。
例)「ぼく、さんちゃい。」…。身体年齢の方は、公文書やカルテ等には正確に書かれてないと困りますが、精神的に気の若い人、または若過ぎる人、逆に老けてる人、やたら冷めてる子供老人、またはアイドル(?)などの精神年齢は、法で取り締まれるものでもありません。言葉だけに限らず、服装などがほし○あきな場合もそうではないかと思います。
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例)「ぼく、さんちゃい。」…。身体年齢の方は、公文書やカルテ等には正確に書かれてないと困りますが、精神的に気の若い人、または若過ぎる人、逆に老けてる人、やたら冷めてる子供老人、またはアイドル(?)などの精神年齢は、法で取り締まれるものでもありません。言葉だけに限らず、服装などがほし○あきな場合もそうではないかと思います。