そこで、このモジュール群をAソフトのGPL適用外にするには、そもそもAソフトのライセンス自体をどのようなライセンス形式にすれば可能なのでしょうか。
開発したモジュール群は、GPLでいうところのderivative work (リンクするもの)に該当するのですよね。
そのままではGPLで配布せざるを得ないので、Aの権利主とどう交渉するか、という質問だと解釈します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/GPL%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E4%B...
Aの権利主はいくらでも自分の好きなライセンスで使用許諾を与えることができるので、GPLで配布している方はそのままにしてもらって、該当モジュールとリンクして配布することが可能な条件でライセンスしてもらう、という手です。
「GPLで配布するけど、プロプラで利用したい人は商用ライセンスもあるよ」というソフトウェアはいくつもありますので、それらと同じ話になります。
モジュールという表現が若干曖昧なので明確な回答はしかねますが、モジュールを呼び出す側がGPLであるなら、基本的にはAのライセンスをGPLでないものにすることはできないのではないかと思います。要するにモジュールなどとしてリンクする場合はGPLにすること、というのが基本的な方針だと思いますので…。
GPLのプログラムからforkなどでGPL外のプログラムを呼ぶことは認められています(GPL FAQをご参照ください)が、これは元のプログラムと呼び出すプログラムが完全に独立している場合であって、DLLなどのように特定のAPI仕様に従ったものを作る場合にはGPLにせざるをえないと思います。
やはりそうですよね。私もそう考えていました。
開発したモジュール群は、GPLでいうところのderivative work (リンクするもの)に該当するのですよね。
そのままではGPLで配布せざるを得ないので、Aの権利主とどう交渉するか、という質問だと解釈します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/GPL%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E4%B...
Aの権利主はいくらでも自分の好きなライセンスで使用許諾を与えることができるので、GPLで配布している方はそのままにしてもらって、該当モジュールとリンクして配布することが可能な条件でライセンスしてもらう、という手です。
「GPLで配布するけど、プロプラで利用したい人は商用ライセンスもあるよ」というソフトウェアはいくつもありますので、それらと同じ話になります。
なるほど。こういう手がありましたか。
モジュールをただ単なる実行形式にして、コマンドラインなりから普通に利用できる形にする。
あらたに、指定したプログラムの結果を返すだけのモジュールを開発。
こうすることは駄目なのでしょうか?
簡単に言ってしまえばラッピングしてしまうってことで。
ちょっと違いますね。
AソフトをLGPLにかえてもらう
そもそも
「GPLを適用したプログラムに動的にリンクするプログラムは、GPLの制約を受けるのか否かについての解釈も明確になっていない」
ライセンスを返ることはしたくないので。
なるほど。こういう手がありましたか。