契約を続行する意思はないため、底地主に対して当方から契約終了の申し立てをし、現存する建物を「建物買取請求権」の行使で買い取ってもらうことは可能でしょうか?
買い取ってもらえれば、およそ100万円ほどかかる解体費用を負担しなくて済むので助かります。
底地権主(相手側)→更地にして返さなくても良いことを認めるかわりに借地権を無償で手に入れることが出来る。
借地権主(当方)→借地権の契約を解消する代わりに解体費用を負担しなくても良いことを相手側に認めてもらう。
こういった関係がベストです。専門家の方のアドバイスをお願いいたします。
※専門家に相談して下さいなどのアドバイスは要りません。
その専門家からの回答を期待して質問していますので…
建物買取請求権は、借地契約の期間満了、または契約者(貸主借主)双方合意による契約終了によって行使できます。
行使できれば、質問者のお望みどおり解体費用を発生させないことは可能です。
……「行使できれば」というのは、前述のとおり契約期間満了でなければ貸主の同意が必要になりますので、これが得られるかは普通は難しいと思われます。
なお、請求権は意思表示だけで効果を発揮しますので、内容証明郵便にて建物買取請求権を行使する旨の文書を送ればOKです。
ひとつだけ疑問があるのですが、双方合意による契約終了時には「建物買取請求権」はないとの記述を見つけました。
その文章は、正しくは「契約期間の中途で双方の合意によって、建物の買取請求権に関して記載することなく借地契約を解約した場合も、買取請求権はない」でしょう。
ですから、その後の文章が「従って、このような場合、土地を借りている側は解約の合意の中で建物をどうするかを決めておくべきで」と続くのです。
判例を見る限り、「合意解約」では建物買取請求権は行使できません。建物買取請求権を放棄したとみなされるためです。
建物買取請求権を放棄したとみなされますが、両者で話し合って合意が取れれば、更地にして返す必要はありません。
ただ、こういう条件で貸主から同意を得られるかどうかはわかりません。
旧法の場合だと、貸主はこの機会に土地を返してもらうチャンスだと考えるのなら、そういう交渉ものむ可能性があります。
地価が安いですが、いざ土地を手に入れるのは難しいとかそういう地域ならありえます。
ご回答ありがとうございました。
契約期間満了時には無条件で建物買取請求権を行使できることを、前回(6~7年前)の更新時に知っていれば良かったのですね・・・惜しいことをしました。
ひとつだけ疑問があるのですが、双方合意による契約終了時には「建物買取請求権」はないとの記述を見つけました。
http://www.xn--nwq15ol6q.net/sk/ss/s006.htm
> ちなみに、契約期間の中途で双方の合意によって借地契約を解約した場合も、買取請求権はない。
これについてはどう思われますか?ご回答お待ちしております。