建物買取請求権の行使に関して質問です。

「借地上に建てられた建築物の朽廃により借地権が消滅したため、近日中に更地にして引き渡せ」と
地主側が要求してきた場合でも、この建物買取請求権は行使できるのでしょうか?

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  • 終了:2010/12/28 05:25:03
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回答2件)

id:asuka645 No.1

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旧借地法における質問ですよね。


建物の所有権が貸し主にあるのであれば、建物買取請求権は行使できます。

建物の所有権が借り主にあり、借地契約の特約で更地にすることが明記されていれば、買取請求権を行使することはできません。

ご確認下さい。

id:kent0608

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり旧借地法における質問です。

>建物の所有権が貸し主にあるのであれば、建物買取請求権は行使できます。

貸主のものをどうやって買取請求するのでしょうか?

そもそも借地権とは、第三者(地主様など)から土地を借りてその上に建物を建てる権利のはずです。

すなわち、建物の所有者は借主以外ありえないはずですが・・・

もう少しこの問題に詳しい方のご回答をお待ちしております。

2010/12/21 13:44:25
id:tama213 No.2

回答回数486ベストアンサー獲得回数30

ポイント35pt

行使できません。

それ以前に、

「借地上に建てられた建築物の朽廃により借地権が消滅」が認められるための条件があります。

常識的に考えて、とてもじゃないが住めない状態になってるとか、

長期にわかって誰も住んでなくて、電気水道とかも契約してないとか

そういう状態でない限り認められません。

  • id:Lhankor_Mhy
    状況が良く分からないけど、建物が滅失したことに争いがないなら買い取るものがないですよね。で、もし合意解約するなら建物買取請求権はないんじゃなかったでしたっけ?
  • id:Lhankor_Mhy
    ああ、関連質問があるのですね、失礼。
  • id:online_p
    建物買取請求権は行使できないということです。
    ですから、あとは話し合いでということで、貸主がどの程度その
    土地を必要としているかで、買取の可否は決まると思います。
    解体料を負担したくないだけなら、0円〜数万の買取なら可能性は
    あるでしょうが、貸主側がまったく無関心ならば、解体料の負担は
    避けられないでしょう。相手次第ですね。

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