ヤフーオークションにてジャニーズカウントダウンチケットを落札しました。

3万円ほどです。発送日付を見間違い、間に合わないのでキャンセルすることになりました。
相手の方は次点落札者と29,500円で取引をしています。
相手からは損害賠償として5千円を要求されています。
払わないなら裁判をすると・・・当方が悪いのは重々承知しております。
電話にて謝罪もしました。
私は5千円を支払うべきでしょうか?
払わずに裁判をされた場合どうなるでしょうか?

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  • 終了:2010/12/28 11:40:02
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回答14件)

id:apple_pie No.1

回答回数196ベストアンサー獲得回数5

ポイント14pt

5千円を払う必要はありません。

払うとしたら、

「自分が落札した金額ー次点の人と取引した金額」

プラスお詫びに100~200円程度でしょうか?

もし、裁判になって、相手が勝訴しても

「自分が落札した金額ー次点の人と取引した金額」

しか認められないので、そんな馬鹿な裁判は

しないでしょう。

この件についてヤフーにも相談してみれば良いでしょう。

「5千円も請求するような行為を認めているのか?」とね。

id:hogehoho

裁判した場合は相手の弁護士費用などすべてを払ってもらうことになります。←のようにいわれました。もしそうなると、何万円も払うことになりますか?

2010/12/21 12:45:09
id:uniikurasensei136 No.2

回答回数77ベストアンサー獲得回数2

ポイント14pt

裁判したら手間も費用もかかるので、多分脅しだと思うのですが。。

高額に跳ね上がっているのでキャンセルしても次期落札者がいるなら問題ないと思いますし。。

id:hogehoho

仮に本当に裁判された場合は相手の指定する裁判所まで出向くのであれば、それだけでもかなりの出費になります。裁判を起こすことは可能でしょうか?

2010/12/21 12:55:59
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント14pt

通常の損害賠償裁判で弁護士費用を請求する事はできません。

請求できるのは、

実際の損害額

ここでは次点との差額とそれに伴う通信費(ネットのですね)

それに伴う若干の人件費ももしかしたら可能かもしれません。

加えて慰謝料、通常は実損額と同程度。

それだけです。

弁護士に依頼するのは当人の勝手であり、本人訴訟すれば良いだけの事ですから通常は認められません。

(ケースバイケースで認められる場合もある)

いずれにしろ、次点もあれば再出品もあれば、ダフ行為自体違法なので損害賠償請求が認められるとは思えないし、認められても数千円程度でしょう。

弁護士費用も賄えないので、合法的な訴訟になる事はまず無いと思って良いです。

発送日付にも疑問があります。

そもそも間に合わない日付で出品するのは問題でしょう。

民法-誠実義務違反。

 

もっとも、ウイルスメールを送り付けてくるとか、アダルトサイトに登録しまくるとか、嫌がらせはあるかもしれません。

(普通の取引ではメルアドが知られる事はないですけどね)

普通は単なる脅しでしかないので、

「ごめんなさい、そんな要求には応じられません」

で、あとは放置でよろしいかと、、

出品者としてはキャンセルは腹立たしいですが、そんな事はしょっちゅうある事なので仕方ありません。

 

そもそも、チケットの転売自体も禁じられているので、あくまで個人売買しか認められていません。

あまりしつこいなら、ダフ行為として警察へ告訴も可能でしょう。

(警察が受け付けてくれるかどうかは別)

http://www.nikkansports.com/baseball/news/p-bb-tp0-20100309-6041...

http://www.hou-nattoku.com/consult/32.php

id:hogehoho

仮に本当に裁判された場合は相手側の管轄の裁判所まで行かなくてはならないでしょうか?

裁判所の変更が認められなかった場合は本当に東京まで行く必要があるのでしょうか?

なんかそこまでやりそうな相手なので・・・

2010/12/21 14:23:24
id:inthegroove No.4

回答回数768ベストアンサー獲得回数6

ポイント14pt

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1566436.html

似たような質問が別サイトでありました。

基本的にオークションではキャンセルを認めていないようです。

しかしこの場合は次点者がいて、取引もされていますからねぇ・・・


こちらに逆の立場の質問もありました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411785...

ここには・・・

>少額訴訟の場合、相手から取れるのは商品代金及び送料、もしくは被害にあった実害額のみです。

>ようするに「裁判に必要な費用(弁護士費用や印紙代)」や交通費は『出ません』。

とありますので、仮に訴えられたとしても差額分程度でしょう。

また、裁判所は申し出があれば変更できる旨も回答の中にありましたよ。


個人的な意見としては、次点者がいて取引がされているなら無視します。一応謝って誠意も見せていますし。

id:asuka645 No.5

回答回数856ベストアンサー獲得回数97

ポイント14pt

「3万円ほど」という表現が曖昧ですね。

出品者は少なくとも500円以上の金銭的損害を受けているので、 少額訴訟という形で裁判が成立する可能性は高いです。


その場合、

 出品者の損害額+申し立て手数料1000円+郵券代3910円

が損害賠償額になります。

したがって、5千円以上は請求されるわけです。

そして、貴方の側に非があるので、その全額を払わなければならないでしょう。


それを考えると、実際に出品者が被った金銭的損失を多少上回る金額で示談に応じてくれるよう、出品者を説得するのが得策かと存じます。

id:hogehoho

ジャスト3万円です。

それでは差額の500円と手間賃として千円振り込もうと思います。

しかし、それでも足りない!!として裁判を起こすことは可能ですか?

そして本当に相手側管轄の裁判所に出向かなければならないのでしょうか?

2010/12/21 14:39:12
id:asuka645 No.6

回答回数856ベストアンサー獲得回数97

ポイント14pt

それでは差額の500円と手間賃として千円振り込もうと思います

いきなり振り込んでも出品者の心象を悪くするだけですよ。

こういうことは、電話やメールでコミュニケーションを取り合い、出品者が納得した金額で支払うべきです。


出品者がどのような損害賠償額を算定するか分からないので、1500円で足りるかどうかは、この場では判断できません。

出品者は最低でも

 損害額500円+申し立て手数料1000円+郵券代3910円=5410円・・・(A)

の損害賠償を起こすことが可能です。もし出品者が裁判慣れしている人物なら、これ以上の金額でないと応じない可能性もあります。


もし少額訴訟を起こされた場合は裁判所から通知文書が届きますので、指定期間内に郵券代を添えて意見書を郵送しなければなりません(この時に裁判所へ出向く必要はありません)。そうしないと敗訴が確定します。

意見書を郵送して勝訴したとしても、貴方は

 意見書作成費用+郵送料+郵券代3910円・・・(B)

を失う結果になります。

したがって、示談金の落とし所は(A)と(B)の間ではないかと想像します。

id:apple_pie No.7

回答回数196ベストアンサー獲得回数5

ポイント14pt

訴訟をする裁判所は原則として、訴えられた方(被告)が住んでいる所の管轄する裁判所です。

弁護士費用については、すでに回答されている人がいる通り、通常、認められません。

向こうは足元を見て(相手が無知だと思って)脅しているように思えます。

怯える事なく、また、高飛車に出る事もなく、淡々と交渉すれば良いかと思います。

私なら「お詫び代も含めて千円送金しますが、いかがでしょう」という態度を取るでしょう。

id:online_p No.8

回答回数1153ベストアンサー獲得回数59

ポイント14pt

裁判は単なる脅し文句ですが、yahooオークションの場合こうしたキャンセル料を払うのが慣習です。それは落札者都合によるキャンセルとしてXをつけない代価としてです。

ルールどおりにいけば、出品者は落札者都合によるキャンセルとして処理し、自動的にあなたの評価にはXがつきます。落札者がなにかの都合でキャンセルし、それでもXを付けてほしくない場合、キャンセル料を話し合います。つまり、出品者は取引が成立しなかったのに、成立したように処理するので、yahoo側に5%手数料を払わなければならないからです。

たとえば、5万だった場合、2500円のキャンセル料ということになります。

私もクリックミスによる落札の結果、このキャンセル料を払ってXなしにしてもらったことがあります。

ですから、yahooのルールによると、Xをつけられてもよければ、相手側のいうキャンセル料はつっぱねても構いません。

評価にXをつけられたくなければ、最低1500円程度のキャンセル料が普通です。

(あるいは金券の場合yahooの手数料が高い可能性があるので調べてください)

さて、次点の方との差額の損害料ですが、これは微妙ですね。

X覚悟なら、上記と同じ理由で関係ない。キャンセルはルール上認められています。ただし、Xなしの処理を望むのなら、相手の言うこともまったくわからないではないので、3000円程度までは払うのが妥協策としては適当かと。

あなたは自分のミスでキャンセルするのに、一方的に自分の都合だけを並べているので、それでは相手が怒りだすのも無理はありません。上記のような慣習を踏まえて、相手ともう一度交渉すれば、3000円で決着できるか、Xを受け入れるかの方針が決められると思います。

id:hogehoho

もう×がついています。なので1000円を提案してみようと思います。

2010/12/21 17:04:53
id:tama213 No.9

回答回数486ベストアンサー獲得回数30

ポイント13pt

今回の場合は、入札者の取り消しですから、キャンセル料はかからなかったはずです。

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-42.html

このあたりは、Yahooオークションに問い合わせてください。

実際に、次点の人との取引が成立してますから、キャンセルでもないです。

>払わないなら裁判をすると・・・

裁判してもらってください。

裁判費用とか考えて、あわないですから実際には裁判を起こしません。

勝てるかどうかなんてわかりませんからね。

こんな脅しをいうのは、実際に訴えたことがないと考えてよいでしょう。

こんなことが事実なら、泣き寝入りする債権者なんていませんよ。

小額だから裁判をあきらめる人が数多くいます。

で、出てきた制度が、小額訴訟です。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

これでも5千円程度の請求をするために使えるような代物ではありません。

また、今回の場合なら内容証明の文書で、あなたに損害賠償の請求をしたりするような

証拠が必要になりますから、ますます手間がかかります。

>そして本当に相手側管轄の裁判所に出向かなければならないのでしょうか

出向かないと駄目です。出向かない場合は無条件で敗訴です。

>裁判した場合は相手の弁護士費用などすべてを払ってもらうことになります

訴える場合は、賠償金額を設定しないといけません。

いくらにいくらに設定するのでしょうか?

逆に、これ以上、無理難題をいうのなら、警察に届けますとはっきり言えばよいと思います。

届けるのは自由ですし、受理するかどうかは警察側の問題ですから。

警察に相談しても良いぐらいです。

あくまで、合意がなく、また根拠を示さないのに一方的過ぎますので、相手が腹を立ててるにしても

不誠実すぎます。

文章を見る限り、5千円の根拠が不明確です。

http://q.hatena.ne.jp/1251980183

で、弁護士費用とかの経費を全額、敗訴側に請求することはできません。

敗訴したとしてもいくら支払うべきかは、裁判所が決めることなんです。

一般に、弁護士費用を敗訴側に全額請求を認めた判例はほぼないです。

また、今回のようなケースで、賠償金を支払ったという判例もないですから

裁判なんかしても勝てないと思います。

また弁護士も、このような儲からないような訴訟をうけないというか

そういうのは無駄なのでやめさせるように話を持っていくつもりです。

1000円の提案で無理なら、こちらも強気で行くことをお勧めします。

id:hogehoho

それでも、東京に飛行機代をかけて行かないとならないのはちょっと痛いですね。

行かなくてよい方法はないでしょうか??

2010/12/22 09:57:25
id:online_p No.10

回答回数1153ベストアンサー獲得回数59

ポイント13pt

チケットの有効期限が迫っているということで、今回は出品者はあなたを落札者都合によるキャンセル扱いして、次点の方と正式に取引するのでしょう。この場合は、お金は一切払う必要がありません。キャンセルそのものは一応yahooでも認められています。

id:tama213 No.11

回答回数486ベストアンサー獲得回数30

ポイント13pt

>それでも、東京に飛行機代をかけて行かないとならないのはちょっと痛いですね。

>行かなくてよい方法はないでしょうか??

あなたも弁護士を立てることです。

嫌がらせ目的で裁判を起こした場合は、反対に損害賠償請求ができますから

そうすればよいんです。

その前に、相手は、あなたの住所を知っているのでしょうか?

知らないのなら訴訟さえ起こせません。

>なんかそこまでやりそうな相手なので・・・

そう思うなら、5000円払うことです。

こんなの相手してるだけ、時間の無駄です。

id:fumiest No.12

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

もちろん自分の過ちなので評価は悪くなると思いますが、5000円の損害賠償はないと思います。先方は時点の人と取引をしいているということですし、相手がどういう方かによりますが、5000円はふっかけ過ぎだと思います。

損害賠償の裁判にかけるという方がバカバカしく、裁判手続き、費用を考えたら普通でしたらこんなことで裁判を起こすはずがないと思われます。

相手の気持ちがおさまらないのと多少余分に経費や手間がかかったために言っているだけだと思いますが、相手がどの様な人かわからないので、これ以上相手の気持ちを逆なでしないように穏やかに対処するしかないと思います。

id:wakwak_koba No.13

回答回数106ベストアンサー獲得回数14

ポイント13pt

既に商品が発送済みで手元に届いていて・・・という風ではなくて「入札者の都合による取り消し」と烙印を押されている状態であれば、賠償云々の要求は無視ですね。

あなたの行為は違反ではありますが違法ではありません。


本気で脅迫してくるようであれば、貴方が架空請求の被害者ですからヤフオクに訴えて相手のID停止に持ち込んで然るべきくらいの内容かと思います。

id:wakwak_koba No.14

回答回数106ベストアンサー獲得回数14

ポイント13pt

違反ですが違法ではありませんと書きましたが、次点の人がいて出品者側には損害は発生していないに近い状態です。

出品者側の損害は次点落札者の示した金額との差500円までです。


賠償すべき損害を出品者に与えていないのに5000円を請求してくるということは差額4500円が慰謝料という名目にしたいものと思いますが、オークションのキャンセルを受けた如きで4500円の慰謝料を裁判所に認めるわけがありません。


500円の損害を5000円と言ってくる時点で、かなりアレな方だと思われます。

相手の言葉の内容が度を超していれば脅迫罪を適用できる可能性すらあります。


相手が実質的な転売屋(商売として行っている)として活動している実態があれば、500円の損害も損害とは認めらないでしょう。

通常の商取引で起きえる範囲だからです。


仮に本当に少額訴訟を起こしてきたら(まず確実にありえないですが)、反論書を裁判所宛に郵送しておしまいです。

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