とりあえず、ベースとなる電気通信事業法や
プロバイダ責任制限法【特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律】
青少年ネット規制法【青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律】
インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン
は関連するのではないかと思っています。
上記以外であればお願いします。
今から2年前に総務省(正確には、総合通信局)に相談した時の話ですが、無線LANの場合、技適取得済みの無線LANアクセスポイントを使用する場合でしたら、電波法に対する特別な申請は不必要であるが、公衆無線LAN(この場合の公衆無線LANの定義はは、知り合いとか、特定の組織に属している人に対しての通信提供ではなく、全く誰か知らない人。つまり完全な第三者に対して無線LANを提供するという意味です)で使用する場合は、任意でいいのでどこに設置しているのか、把握しておきたいので情報として出してもらえたら有り難いと言われました。
電波法以外では、電気通信事業者の申請が必要との事です。公衆無線LANを第三者対して無償・有償問わず提供する場合、旧第一種電気通信事業者の申請が必要になるとの事でした。理由は、ルータから無線LANを受信出来る端末まで自らの設備を保有して、第三者に対して電気通信を提供しているので、NTT、KDDI同等の電気通信事業者の申請が必要になるとの事です。
ただ、小規模での提供の場合、その事業を主体とする売上構造にならない場合は、実質黙認しているそうですが、いつ是正命令を出すかは、わからないので出来たら、電気通事業者の申請を出して欲しいとの事でした。
回りくどい言い方になっていますが、質問事項に対して回答になっていたら幸いです。
ありがとうございます。
フリースポット協議会のホームページに、『有料でFREESPOTサービスを行われる場合は、「一般第二種電気通信事業」とみなされ』という記述があったため、電気通信事業者の届け出は不要だと思っていたのですが、解釈がまちまちな様ですね。
一度問い合わせをしてみます。大変有益な情報ありがとうございます。