立件と書類送検と在宅起訴と起訴猶予と執行猶予をわかりやすく説明してください。

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  • 終了:2011/01/24 00:25:18
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ベストアンサー

id:sibazyun No.2

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ポイント35pt
  • No.1の方のであっていますが、補足も兼ねて。
  • 日本の法体系では、民事事件はだれでも裁判を提起できます(=私訴できます)が、刑事事件は、「検察官」のみが裁判を提起できます(=公訴できます)。(例外は、検察審査会で、検察官が公判請求しないのをひっくりかえすとき)
  • 刑事事件とみなされる事態が発覚したとき(警察への訴えがあった、警察が内定していて事件とみなした、など)、警察が捜査をします。で、実は犯罪ではなかった場合はもちろん、厳密にいえば違法だが違法性がすくないとき(例えば拾った百円玉をねこばばした)などは微罪釈放で刑事事件としないことがあります。
  • 警察は被疑者をずっと取り調べることはできず、ある時期の内に、「送検」し、検察官にあとの処置を委ねます。その際、殺人の被疑者とか、証拠隠滅のおそれのある被疑者は拘置所にいれたままにします。しかし、そうでない被疑者は自宅に帰し、書類のみを検察官に送ります。これが「書類送検」です。例の尖閣諸島ビデオ流出事件をおこした人はこの扱いでした。
  • で、検察官は事件を検討しますが、その間、被疑者は拘束されている場合と、自宅にいる場合があります。事件検討後、被疑者は罪がないとして釈放される場合もありますが、「罪があることはあるが、裁判にかけてまで有罪とする必要はない」という場合、「起訴猶予」となります。例の尖閣諸島ビデオ流出事件をおこした人はこの扱いでしたので、裁判にはかけられません。
  • いよいよ検察官が起訴すること、これが立件ですが、この場合、罪の重さにより、かならず収監する必要がある場合もあります。しかし、自宅にいて、裁判のときに裁判所にくればよい場合、これが在宅起訴です。
  • なお、検察官は捜査権がありますので、警察によらずとも捜査し、立件する(=起訴する)こともあります。政治がらみでよくおこります。
  • さて、裁判になって、検察と弁護側があらそい、最終的には裁判官(裁判員を含む)が判決を言い渡します。このとき、有罪ではあるが、改悛しているときなど「執行猶予」の判決がでることがあります。この判決がでると、刑務所にはいかず暮らせます。しかし、執行猶予中に別の犯罪で有罪になると、この扱いを取り消され、収監されます。

(検察官):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98

その他の回答1件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント35pt

立件、(検察が)(刑事)事件として扱う事。

書類送検、被疑者の身柄を拘束せず、書類のみ検察庁へ送り、そこで裁判するかなど処分を検討する事。

在宅起訴、同様に被疑者の身柄を拘束せず、起訴する事。

起訴猶予、検察官の判断で起訴しない(裁判しない)とする事。

執行猶予、裁判で有罪判決ではあるものの、刑罰の執行を保留する事。

こんな感じかと、、

http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM

http://www.courts.go.jp/saiban/

id:sibazyun No.2

回答回数1822ベストアンサー獲得回数246ここでベストアンサー

ポイント35pt
  • No.1の方のであっていますが、補足も兼ねて。
  • 日本の法体系では、民事事件はだれでも裁判を提起できます(=私訴できます)が、刑事事件は、「検察官」のみが裁判を提起できます(=公訴できます)。(例外は、検察審査会で、検察官が公判請求しないのをひっくりかえすとき)
  • 刑事事件とみなされる事態が発覚したとき(警察への訴えがあった、警察が内定していて事件とみなした、など)、警察が捜査をします。で、実は犯罪ではなかった場合はもちろん、厳密にいえば違法だが違法性がすくないとき(例えば拾った百円玉をねこばばした)などは微罪釈放で刑事事件としないことがあります。
  • 警察は被疑者をずっと取り調べることはできず、ある時期の内に、「送検」し、検察官にあとの処置を委ねます。その際、殺人の被疑者とか、証拠隠滅のおそれのある被疑者は拘置所にいれたままにします。しかし、そうでない被疑者は自宅に帰し、書類のみを検察官に送ります。これが「書類送検」です。例の尖閣諸島ビデオ流出事件をおこした人はこの扱いでした。
  • で、検察官は事件を検討しますが、その間、被疑者は拘束されている場合と、自宅にいる場合があります。事件検討後、被疑者は罪がないとして釈放される場合もありますが、「罪があることはあるが、裁判にかけてまで有罪とする必要はない」という場合、「起訴猶予」となります。例の尖閣諸島ビデオ流出事件をおこした人はこの扱いでしたので、裁判にはかけられません。
  • いよいよ検察官が起訴すること、これが立件ですが、この場合、罪の重さにより、かならず収監する必要がある場合もあります。しかし、自宅にいて、裁判のときに裁判所にくればよい場合、これが在宅起訴です。
  • なお、検察官は捜査権がありますので、警察によらずとも捜査し、立件する(=起訴する)こともあります。政治がらみでよくおこります。
  • さて、裁判になって、検察と弁護側があらそい、最終的には裁判官(裁判員を含む)が判決を言い渡します。このとき、有罪ではあるが、改悛しているときなど「執行猶予」の判決がでることがあります。この判決がでると、刑務所にはいかず暮らせます。しかし、執行猶予中に別の犯罪で有罪になると、この扱いを取り消され、収監されます。

(検察官):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98

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