AさんがBさんに一万円を借してと言いました。

Bさんは貸してあげるから返却時に1千円追加で、と言いました。
AさんはOK、じゃあ月末まで借りるねとBさんから1万円を借りました。

個人間でこの様な貸し借りがあった場合、何か法律に触れるのでしょうか?
何も問題が無い場合、法律で定める貸金業法との境目は何になるのでしょうか?

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2011/01/27 04:55:02
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149

ポイント35pt

貸金行法は業者として行う場合の法律なので個人間での場合には無関係ですが、利息制限法と出資法は個人でも関係しており、質問文の例では利息制限法に違反しています

 

違反はしているのですがBさんが「法律の援用(「利息制限法を超過する部分については無効です」などと言い放つだけで援用となる)」を行わない限りは約束事として成立しているため千円追加で支払うことになります

 

月末になってBさんが「利息制限法に引っかかるので上限金利の20%で計算して元本1万円と10日分の利息(約55円)ね」と言いながら返せば法的には問題ないということになるわけですが、そのあと二人の関係がどうなるかは・・・・・・

 

法テラスのFAQに次のような回答がありますので参考にしてください

ID 819
ご質問 利息には、法律による制限があるのですか?
回答 (回答)
・利息の制限は、利息制限法と出資法により定められています。個人間のお金の貸し借りでもこれらの法律は適用されます。
・法律の制限を超える利息を払ってしまった場合には、返還請求をすることができます。
(説明)
・契約による利息は、利息制限法により、元本10万円未満ならば年20%まで、10万円以上100万円未満ならば年18%まで、100万円以上ならば年15%までと規定され、利息がこの利率を超過するときには、超過する部分については契約無効となります。
・これを超える利息を支払った場合には、元本に充当され、それでも余計な利息を支払っていた場合には、返還請求をすることができます。
・金融業者の場合には、平成22年6月18日以降に年20%を超える金利が契約された場合には、業者に対して罰則が科せられ、年109.5%を超える場合には契約そのものが無効となります。
※参考FAQ(02631)「個人間のお金の貸し借りでも、高金利が禁止されているのですか(罰則があるのですか)?」
関係条文 利息制限法1条(利息の制限)貸金業法42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

javascriptで処理されているため直接ページに飛ぶことはできませんが、つぎの手順で上記が書かれているページにたどり着きます

(1)http://www.houterasu.or.jp/index.html の右上のFAQ検索をクリック

(2)よくある相談の欄は「金銭関係」を選択、相談キーワードには「個人 利息」を入力して、検索ボタンを押す

(3)「利息には、法律による制限があるのですか?」をクリック

その他の回答3件)

id:windofjuly No.1

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149ここでベストアンサー

ポイント35pt

貸金行法は業者として行う場合の法律なので個人間での場合には無関係ですが、利息制限法と出資法は個人でも関係しており、質問文の例では利息制限法に違反しています

 

違反はしているのですがBさんが「法律の援用(「利息制限法を超過する部分については無効です」などと言い放つだけで援用となる)」を行わない限りは約束事として成立しているため千円追加で支払うことになります

 

月末になってBさんが「利息制限法に引っかかるので上限金利の20%で計算して元本1万円と10日分の利息(約55円)ね」と言いながら返せば法的には問題ないということになるわけですが、そのあと二人の関係がどうなるかは・・・・・・

 

法テラスのFAQに次のような回答がありますので参考にしてください

ID 819
ご質問 利息には、法律による制限があるのですか?
回答 (回答)
・利息の制限は、利息制限法と出資法により定められています。個人間のお金の貸し借りでもこれらの法律は適用されます。
・法律の制限を超える利息を払ってしまった場合には、返還請求をすることができます。
(説明)
・契約による利息は、利息制限法により、元本10万円未満ならば年20%まで、10万円以上100万円未満ならば年18%まで、100万円以上ならば年15%までと規定され、利息がこの利率を超過するときには、超過する部分については契約無効となります。
・これを超える利息を支払った場合には、元本に充当され、それでも余計な利息を支払っていた場合には、返還請求をすることができます。
・金融業者の場合には、平成22年6月18日以降に年20%を超える金利が契約された場合には、業者に対して罰則が科せられ、年109.5%を超える場合には契約そのものが無効となります。
※参考FAQ(02631)「個人間のお金の貸し借りでも、高金利が禁止されているのですか(罰則があるのですか)?」
関係条文 利息制限法1条(利息の制限)貸金業法42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

javascriptで処理されているため直接ページに飛ぶことはできませんが、つぎの手順で上記が書かれているページにたどり着きます

(1)http://www.houterasu.or.jp/index.html の右上のFAQ検索をクリック

(2)よくある相談の欄は「金銭関係」を選択、相談キーワードには「個人 利息」を入力して、検索ボタンを押す

(3)「利息には、法律による制限があるのですか?」をクリック

id:deflation No.2

回答回数1036ベストアンサー獲得回数126

ポイント35pt

貸金業者とは、貸金業を生業とする者のことです。

Bさんは貸金業で生計を立てているわけではないでしょうから、法律(貸金業法)に触れることはありません。


しかし、個人間の貸し借りであっても利息制限法の適用は受けますので、1ヶ月で1割の利息は利息制限法の規定を超えるので違法です。


参考「貸金業者とは?

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 slgacha 9 8 2 2011-01-20 10:32:16
2 hanako393 1142 981 87 2011-01-23 20:43:17
  • id:windofjuly
    うぃんど 2011/01/21 04:28:30
    訂正
    貸金行法 → 貸金業法
    月末になってBさん → 月末になってAさん

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません