ご存じの方教えて下さい。年末調整ですが、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の上での計算で住宅借入金等特別控除の金額は141,000円です。これを給料所得の源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額に反映するときの計算方法を教えてください。そのまま、141,000円を記載するばよいのでしょうか?また、住宅借入金等特別控除可能額とは何がどうちがうのでしょうか?ちなみに、住宅居住開始は14年8月です。
お願いします。
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
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そのまま、141,000円を記載するばよいのでしょうか?
算出した金額の通り記入してください。
住宅借入金等特別控除可能額とは何がどうちがうのでしょうか?
「住宅借入金等特別控除」より、平成13年7月1日から平成16年12月31日まで居住していた人の控除限度額は50万円です。
14万1千円は50万円を下回りますので、そのまま記入すればよいのです。
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