ここで言う「国民の休日」とは、祝日の事ではなく、祝日法第三条第三項の休日のことを指します。
2006年以前は「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。」とありましたが、2007年の小改正により、かっこ内の部分が「(「国民の祝日」でない日に限る。)」と改正されました。
これは「みどりの日」の移動に応じて「祝日と第三項のバッティング」を避けるものと解釈していますが、何故「国民の祝日でない場合に限る。」というのを「追加」ではなく「上書き」したのでしょうか?
そのまま解釈すれば、改正前には休日から外す対象として挙げられていた「挟まれた日が日曜日」或いは前項の「振替休日」でも、改正後は「国民の祝日」となる気がしますが、それでいいのでしょうか?それとも、改正前の条件も適用されるべきなのでしょうか。
こういった「法律の考え方」というのは全くの素人なので、考えが見当違いでしたら申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授いただきたいと思います。
2007年からの改正によって「国民の休日」が廃止されなかった理由は、9月に「国民の休日」が生じうるという事を考慮していたため、と考えて良いでしょう。
具体的には、2009年のように、敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日となった場合、9月22日が「国民の休日」となります。
ここで、コメントにお書きになったように、9月22日(あるいは敬老の日の翌日)が『「通常の日曜であるにも関わらず」、或いは「振替休日にも関わらず」、その日は「国民の休日にもなってしまう」』という可能性があるかを考えれば、この可能性は全くない事がわかります。
なぜなら、敬老の日は9月の第3月曜日(2003年からのハッピーマンデー制度適用)であり、敬老の日の翌日は通常の日曜日や振替休日にはなりえないからです。
現行の祝日法では矛盾がないわけですし、逆に元の文章を残しておけば可能性のないケースに対する記述を存続させる事になります。
今後の祝日法の改正で祝日が増えた場合、ご指摘のようなケースが発生しないとは限りませんが、その可能性は非常に低いと思われます。
海の日のように特定の日付との深い関連のない新規の祝日を新設する場合、既存の祝日のない6月や8月にするか、連休を確定するために月曜日にするでしょう。
唯一、日付固定の祝日となりそうなのは、天皇が崩御した後の天皇誕生日ですが、皇太子徳仁親王 の誕生日は2月23日、秋篠宮文仁親王 の誕生日は11月30日であり、いずれも既存の祝日とは離れています。
従って、余程のことが無い限り現行の文言で問題ないわけです。
以上、ご参考になれば幸いです。
参照文献:
『祝日の確認のために「内閣府 大臣官房管理室」に行って来ました(H17年9月20日) 』という方が考察して書いていました。
以下のサイトを参考にしてください。
http://www.maitown.com/soft/info/kyuujitu2.html
『3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。』
とあったのを
『3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。』
となるものです。
あまり、文章的には大勢に影響ないように思われますが、そうとも言い切れません。
この第三条第三項は5月4日の「みどりの日」制定で削除されると予想していました。しかし、削除されずに、法律案の整合性を取るため(と思われます)に修正されるにとどまりました。
つまり、5月4日がこの日にあたっていましたので、『「国民の祝日」でない日に限る。』となったと思われます。
ご回答ありがとうございます。
参考URL読ませていただきました。挙げていただいたこの部分が、自分の書いた「「祝日と第三項のバッティング」を避けるもの」であると思います。つまり、「みどりの日」の5/4への移動に伴い、「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」というのが連続して配置されるようになってしまい、そうすると、5/3と5/5の間のために設けられたこの項が、「祝日」と「祝日に付随する項」でバッティングしてしまう、と。祝日を補佐するための日が祝日であっては整合性が取れないとして、当日が祝日であった場合、両隣が祝日であったとしてもそれは「国民の休日からは除外する」ということだと解釈してます。
更に、後の9月の「敬老の日と秋分の日の間に出来る一日(9月における国民の休日)」というもののために、削除はせず、なおかつ5月のこの連続祝日をスルーするために小改正されたと解釈しております。
しかし、気になってるのは、改正前は「両隣が祝日であったとしても、日曜、又は振替休日の時はそっちを優先して、国民の休日とは制定しない」という文となってますが、改正後では、「(「国民の祝日」でない日に限る。)」という、あまりにピンポイント過ぎる限定になっている点です。
いいかえると、国民の祝日でなければ、日曜、あるいは振替休日でも、両隣が国民の祝日であった場合、それは国民の休日となる、という解釈になってしまいます。
このように、「条件を追加」ではなく「2つあった条件を1つに上書きして拡大解釈ができるようにした」というのが、一般的に考えて首をひねらざるを得ない、といったところです。
「バッティングしそうだったから小改正したのに、そのままだと、また法改正があった時に別の部分がバッティングするかもしれない。」前の条文を残しておけば、少なくとも上の事例に関しては免れると思いますが、その都度に変えていくのを何故選んだのか。或いは、バッティング前提での改正なのか、バッティングではなく何か別の理由があるのか、それとも役所の怠慢なのかを知りたいと思ってます。
答えのない質問だとは重々承知しておりますが、一意見で構いません。
引き続き募集しておりますので、よろしくお願い致します。
2007年からの改正によって「国民の休日」が廃止されなかった理由は、9月に「国民の休日」が生じうるという事を考慮していたため、と考えて良いでしょう。
具体的には、2009年のように、敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日となった場合、9月22日が「国民の休日」となります。
ここで、コメントにお書きになったように、9月22日(あるいは敬老の日の翌日)が『「通常の日曜であるにも関わらず」、或いは「振替休日にも関わらず」、その日は「国民の休日にもなってしまう」』という可能性があるかを考えれば、この可能性は全くない事がわかります。
なぜなら、敬老の日は9月の第3月曜日(2003年からのハッピーマンデー制度適用)であり、敬老の日の翌日は通常の日曜日や振替休日にはなりえないからです。
現行の祝日法では矛盾がないわけですし、逆に元の文章を残しておけば可能性のないケースに対する記述を存続させる事になります。
今後の祝日法の改正で祝日が増えた場合、ご指摘のようなケースが発生しないとは限りませんが、その可能性は非常に低いと思われます。
海の日のように特定の日付との深い関連のない新規の祝日を新設する場合、既存の祝日のない6月や8月にするか、連休を確定するために月曜日にするでしょう。
唯一、日付固定の祝日となりそうなのは、天皇が崩御した後の天皇誕生日ですが、皇太子徳仁親王 の誕生日は2月23日、秋篠宮文仁親王 の誕生日は11月30日であり、いずれも既存の祝日とは離れています。
従って、余程のことが無い限り現行の文言で問題ないわけです。
以上、ご参考になれば幸いです。
参照文献:
ご回答ありがとうございます。
現行の祝日法では矛盾がないわけですし、逆に元の文章を残しておけば可能性のないケースに対する記述を存続させる事になります。
なるほど、そういう考え方もあるのですね。確かに、そういう意味では、記述を残しておくのは蛇足と言えますね。現状の祝日の配置に従った最低限の記述、といったところでしょうか。となると、やはり、現行の記述通り「両隣が祝日であり、当日が祝日でない」という条件で考えるべきなのでしょうね。
もし、自分が懸念する、「連続する祝日が意図しないところで出てきてしまった」場合、またそこはケースバイケースで処置を行っていく、という考えも、上記の理由なら納得です。
非常に参考になりました。ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう考え方もあるのですね。確かに、そういう意味では、記述を残しておくのは蛇足と言えますね。現状の祝日の配置に従った最低限の記述、といったところでしょうか。となると、やはり、現行の記述通り「両隣が祝日であり、当日が祝日でない」という条件で考えるべきなのでしょうね。
もし、自分が懸念する、「連続する祝日が意図しないところで出てきてしまった」場合、またそこはケースバイケースで処置を行っていく、という考えも、上記の理由なら納得です。
非常に参考になりました。ありがとうございます。