日本とアメリカの間では租税条約が締結されています。質問者が米国の市民権または永住権を持っている場合には米国の滞在日数に関わらず米国の確定申告が必要ですが、どちらにも当てはまらない場合には1年の半分以上アメリカに滞在しない限り、日本だけに確定申告して日本だけに所得税を納税する事になっています。日本の税務署に個人事業主の届け出と青色申告の届け出をされる事をお勧めします。青色申告の届け出は2011年の所得分から有効です。2010年1月から12月の所得の確定申告は2011年3月15日が期限で、遅れると延滞税が加算されます。
他に給与所得があって年末調整が終わっている場合には、給与以外の所得20万円までは申告しなくてもかまいません。5年以内に申告漏れを税務署に指摘されると、加算税と延滞税を加えて支払わなければなりません。悪質な所得隠しと見なされると、重加算税も課せられて青色申告などの優遇を受けられなくなります。
日本在住の日本国籍の方を想定して回答しました。はてなのiPhone画面はスクロールが機能しないので、乱筆乱文失礼します。
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