確定申告について質問です。


昨年10月からフリーランスとして働いています。
昨年中に支払われた収入は基礎控除額を引くとゼロになるため、今回確定申告は不要だという認識でいました。
ですが、本日先方と話をしていたらいまいち噛み合わず、もしかして自分が勘違いしているのでは…と考え質問に至ります。

昨年末までの収入は訳25万で間違いないのですが、12月末日付で請求書を先方に出しました。
この分に関しての支払日は翌年1月末日になります。
この分を足すと基礎控除額38万を超えてしまいます。
この12月末日に出した請求書は平成22年分になるのでしょうか、平成23年分になるのでしょうか。

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  • 終了:2011/03/14 23:32:09
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ベストアンサー

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント100pt

http://www.kk-support.com/zaimu/yogo_ha5hasseishugi.htm

結論を先に申しますと、平成22年分の売上となります。これは現金主義と発生主義という問題です。現金主義というのは、入金された時点で売上を計上する会計処理です。一方、発生主義というのは、収益が発生した時点で売上を計上する会計処理です。所得税法では原則として発生主義を採用しています。


去年の12月に請求書を提出されたというのは、その時点で役務の提供が終了している事を示していますので去年の売上高として処理しなければならないです。


> 昨年10月からフリーランスとして働いています。

青色申告の申請はされたのでしょうか。もし青色申告でしたら期日までに申告書を提出しないと青色申告の特典は受けられなくなります。それ以前は会社員だったのでしょうか。もしそうでしたら年末調整が行なわれていませんから所得税の確定申告される方が宜しいです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

収入と所得は違います。25万ほどの収入があったとしても、その収入を得るために支出した金額は必要経費となります。たとえば取材の為の交通費・打合せ喫茶代・事務用品などは必要経費です。収入から必要経費を控除した金額が所得となります。

事業所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額-必要経費=事業所得の金額

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

所得控除には基礎控除だけでなく社会保険料控除なども含まれます。たとえば国民健康保険や国民年金は社会保険料控除に該当します。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

(4) (1)~(3)以外の方の場合

 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。

9月まで所得が無い場合において、収入から必要経費を控除して、更に社会保険などの所得控除を控除して税金を納付しなければならない場合に所得税の確定申告をする必要があります。所得税の確定申告が不要であっても地方自治体への確定申告をする必要はあります。これを怠りますと国民健康保険料に影響が及びます。

その他の回答2件)

id:stnet No.1

回答回数804ベストアンサー獲得回数34

ポイント50pt

「現金主義による所得計算の特例を受けるための手続」をしていない場合

発生主義にすることが原則です

つまり12月末請求の場合、昨年の所得になります

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/2320...

id:deflation No.2

回答回数1036ベストアンサー獲得回数126

ポイント50pt

確定申告は発生主義なので、売上が立った日(12月末日)の収入としなければなりません。ですから確定申告の必要があります。


なお、青色申告できるのであれば、いずれにしても収入が300万円以下なので、現金主義簡易簿記を導入することによって、実際に支払のあった年度の収入とすることが出来ます。

id:newmemo No.3

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント100pt

http://www.kk-support.com/zaimu/yogo_ha5hasseishugi.htm

結論を先に申しますと、平成22年分の売上となります。これは現金主義と発生主義という問題です。現金主義というのは、入金された時点で売上を計上する会計処理です。一方、発生主義というのは、収益が発生した時点で売上を計上する会計処理です。所得税法では原則として発生主義を採用しています。


去年の12月に請求書を提出されたというのは、その時点で役務の提供が終了している事を示していますので去年の売上高として処理しなければならないです。


> 昨年10月からフリーランスとして働いています。

青色申告の申請はされたのでしょうか。もし青色申告でしたら期日までに申告書を提出しないと青色申告の特典は受けられなくなります。それ以前は会社員だったのでしょうか。もしそうでしたら年末調整が行なわれていませんから所得税の確定申告される方が宜しいです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

収入と所得は違います。25万ほどの収入があったとしても、その収入を得るために支出した金額は必要経費となります。たとえば取材の為の交通費・打合せ喫茶代・事務用品などは必要経費です。収入から必要経費を控除した金額が所得となります。

事業所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額-必要経費=事業所得の金額

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

所得控除には基礎控除だけでなく社会保険料控除なども含まれます。たとえば国民健康保険や国民年金は社会保険料控除に該当します。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

(4) (1)~(3)以外の方の場合

 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。

9月まで所得が無い場合において、収入から必要経費を控除して、更に社会保険などの所得控除を控除して税金を納付しなければならない場合に所得税の確定申告をする必要があります。所得税の確定申告が不要であっても地方自治体への確定申告をする必要はあります。これを怠りますと国民健康保険料に影響が及びます。

  • id:from_kyushu
    しまった、終了してしまったら回答ごとにコメントができないのですね......。
    申し訳ないですがこちらでお礼申し上げます。

    昨年9月まで学生で、このような知識のないままにフリーランスとして仕事を受けてしまいました。

    > id:stnet様
    発生主義や現金主義という単語も今初めて知り、知識不足を痛感しました。
    ありがとうございます。

    > id: deflation様
    元税理士だった義父の再婚相手から「青色申告は色々ややこしいから、長く続けるつもりがないならやらなくていい」と言われたため未タッチでした。
    この辺りについてもちゃんと聞いておくべきでした。
    ありがとうございます。

    > id: newmemo様
    質問事項意外にも詳しく解説いただき、ありがとうございます。
    前述の通り昨年9月まで学生でアルバイト収入のみでした。
    ご提示いただいた内容から、いかに自分が無頓着であったかを思い知らされました。
    今回分は申告期間に間に合わないため、後日税務署のほうで手続きをしようと思います。
    また、今年しばらくはフリーランスを続ける予定のため、ご教示頂いた情報を元に自分でも勉強してみようと思います。
  • id:newmemo
    いるか賞をどうもありがとうございました。

    > 前述の通り昨年9月まで学生でアルバイト収入のみでした。

    そうしましたらバイト先から源泉徴収票を貰って所得税の確定申告をなされる方が宜しいです。

    > また、今年しばらくはフリーランスを続ける予定のため、ご教示頂いた情報を元に自分でも勉強してみようと思います。

    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
    フリーランサーは事業所得になります。複式簿記で記帳する必要がありますが65万円の青色申告特別控除を受けられます。税務署は期限に関しては厳格です。確定申告の方は間に合わないかもしれませんが、青色申告の申請期日は15日までです。申請しておきますと税金面でお得になります。
    >>
    (1) 原則
     新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
    <<

    http://www.bk1.jp/product/03380247
    基本的な簿記の知識は日商簿記3級のテキストを勉強することでマスターできます。「サクッとうかる日商3級商業簿記テキスト」は独学で学ぶのに定評があります。問題集と併用されますと理解が進みます。

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