私の会社に投資をしてくれることになっています。
ただいかんせん日本国内だけでも投資に関わる税務、法務などの手続きは非常に難しいのにも関わらず、
海外からの投資ともなると、全くもって初めてのことで何もわかりません。
それぞれのルールと投資受け入れ完了までのプロセスについて、
一通り教えて頂けないでしょうか。
このサイト読め、ここは専門家に頼んだ方がいい、なども非常に助けになります。
よろしくお願いいたします。
外国投資家が日本に対内直接投資を行う場合、「外国為替及び外国貿易法」第27条第1項または第55条の5第1項に基づき、届出又は報告が不要なものを除き、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に「事前届出」、または「事後報告」を行う必要があります。詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
届出書・報告書の提出先、
及び作成に係る問い合わせ先
日本銀行国際局国際収支課総括グループ
〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1
TEL 0120-79-6656(フリーダイヤル)
報告書の様式、提出要領等に関しては、以下のサイトをご覧下さい。
なお、対内直接投資に関する手続きの詳細については、以下のサイトでもご覧いただけます。
その他、対内直接投資全般に係るお問い合わせは以下までお願いいたします。
財務省(国際局調査課外国為替室) 03-3501-8031
経済産業省(貿易経済協力局貿易振興課国際投資室) 03-3501-1774
対内直接投資促進に向けて、経済産業省として以下の支援策を策定しており、それに基づき、ジェトロにおいて、子会社・事務所等の設立に関し情報提供を行っております(その他、各地方自治体にも種々の支援策がある場合があります)。
ジェトロ対日投資課窓口
日本貿易振興機構(ジェトロ)対日投資部対日投資課
TEL 03-3582-5234
FAX 03-3505-1990
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル
海外からの投資に特有のものというと、外為法の報告と配当などにかかる源泉税が国内投資家と異なることぐらいでしょうか。
外為法については、外為法の報告書様式に係る取引等の内容説明 :日本銀行 Bank of Japanがまとまっています。ちなみに投資の受け入れは「対内直接投資」になります。
源泉税については、
No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率|源泉所得税|国税庁
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ|源泉所得税|国税庁
No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)|源泉所得税|国税庁
が参考になります。
アメリカ・スペインの両国とも租税条約がありますが、条約そのものは、外務省: 条約データ検索から、小分類「租税」にチェックを入れ、二国間で締結から国名を選択すれば全文が入手できます。
外国投資家が日本に対内直接投資を行う場合、「外国為替及び外国貿易法」第27条第1項または第55条の5第1項に基づき、届出又は報告が不要なものを除き、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に「事前届出」、または「事後報告」を行う必要があります。詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
届出書・報告書の提出先、
及び作成に係る問い合わせ先
日本銀行国際局国際収支課総括グループ
〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1
TEL 0120-79-6656(フリーダイヤル)
報告書の様式、提出要領等に関しては、以下のサイトをご覧下さい。
なお、対内直接投資に関する手続きの詳細については、以下のサイトでもご覧いただけます。
その他、対内直接投資全般に係るお問い合わせは以下までお願いいたします。
財務省(国際局調査課外国為替室) 03-3501-8031
経済産業省(貿易経済協力局貿易振興課国際投資室) 03-3501-1774
対内直接投資促進に向けて、経済産業省として以下の支援策を策定しており、それに基づき、ジェトロにおいて、子会社・事務所等の設立に関し情報提供を行っております(その他、各地方自治体にも種々の支援策がある場合があります)。
ジェトロ対日投資課窓口
日本貿易振興機構(ジェトロ)対日投資部対日投資課
TEL 03-3582-5234
FAX 03-3505-1990
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル
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