この質問の続きです。
昨日4月7日、退職届と有休届を会社に提出したのですが受け取ってくれなかったので無理矢理置いてきました。
約5時間ほど話し合いの場がもたれて、会社は辞めさせてくれなかったです。
ですが、届は場に置いてくる事ができて4月末で辞めることと、有休宣言もできました。
これで、届通りに有休に入り4月末で辞めることは出来るのでしょうか?
もう有休届通り4月11日~出社しないつもりですが、預かっているだけと会社は言っているので心配です。
給料は、末締めで15日払い、期間の定めのない契約、約4年間正社員、有休はほぼマックス。
明日にまた来てくれと言われてます。
会社は退職を認めてはくれなさそうです。
今までのこともあるので強引にでも退職するつもりです。
次の転職先が5月2日から決まっているというのもあります。
必要な書類が現会社から4月末に返却されるのかも心配しています。
転職先に渡さなければいけませんので。
内容証明を送付することをおすすめします。
法律で、会社を辞める自由がうたわれています。
会社側は辞めさせたくないばかりに、「預かっているだけ」などと、
いいわけを並べているだけのように思います。
最後まで退職する意思を曲げないで、がんばってください。
以下、ご参考になさってください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/825.php
雇用期間に定めのない雇用契約の場合、特に理由がなくてもやめたい日の2週間前に会社に辞職を申し出れば、やめることができるとされています(民法627条1項)。
もっとも、給料が月ごとに支給される場合、その月の前半に解約申入れをしなければなりません。例えば、月末締めで給料が支払われる場合は、15日までに解約申入れをしなければ、その月いっぱいでやめることはできません(民法627条2項)。
http://www.roudousha.net/change/Work3change001.html
実は労働者が自分の意思で辞めたいと思った時は、自由に退職する事が出来ることになっています。
逆に会社が労働者を解雇する事に関してはかなり厳しい法律の規制がありますので、この点は労働者に有利と言えるかもしれません。
理由についても自由で「一身上の都合」という事で十分です。
本来は会社としっかり相談しての円満退社が理想ですが、会社が無理に引き止めたり、「退職は認めない」などと言ってきても、法的には一方的に退職する事も可能なのです。
http://okwave.jp/qa/q4713505.html
内容証明付きで人事に退職届を送付後、無断欠勤してOKです。
辞める場合は周りに迷惑をかけないように1ヶ月程の猶予期間をもって退職すべきでしょう。
損害賠償等の脅し文句は常套手段ですが、やってしまうと新卒が入って来にくくなる恐れがありますので
実際に行われる事はほとんど無いそうです。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2515373.html
文章、例えば
内容証明郵便も必要ないと思いますが、もし、気になるのでしたら
内容証明で送付しておくのも、宜しいかと思います。
念のために申し添えますが、何の通告もせず、予告もせず出勤しなく
なった事例でも、ほぼ100%懲戒免職は出来ません。
あなたには過失はありません。
企業には解雇権があり、労働者従業員には職業選択の自由がある。
これが対になっているのです。
http://okwave.jp/qa/q6472517.html
内容証明は、受取拒否しても到達したとみなされる判例があるようです。
配達証明と内容証明で送られるといいと思います。
これで、届通りに有休に入り4月末で辞めることは出来るのでしょうか?
できます。
預かっているだけと会社は言っているので心配です。
残念ながら円満退職という形にはなりそうにありませんので、念のため、退職届の写しを内容証明で人事部宛に郵送しておきましょう。会社が退職届を受け取っていないと嘘をついた場合の保険です。
労働者の権利で労基法で保護されていますので大丈夫だと思います。
退職時の有給取得についても、会社側に時期変更権はありませんので、
労働者は何時でも有給の取得が出来、会社は拒否することが出来ないと言われています。
退職日のことも含めて最悪は労働基準監督署に訴えるという方法もありますが、
他社に就職をする際に、前勤務先に過去の勤務状況などを問い合わせる場合がありますので、
一方的ではなくお互いにある程度の譲歩も含めた交渉が望ましいようです。
労働基準法・労働基準監督署のガイドにお知りになりたい点が
詳しく紹介されていると思います。
基本的に労働基準監督署は労働者側にたって、企業側に勧告・指導を行ないますので、
交渉が決裂しそうであれば、労基署への相談を考えている等を掲げることで
企業側が労働者の主張に応じるケースが多いと思います。
内容証明を送付することをおすすめします。
法律で、会社を辞める自由がうたわれています。
会社側は辞めさせたくないばかりに、「預かっているだけ」などと、
いいわけを並べているだけのように思います。
最後まで退職する意思を曲げないで、がんばってください。
以下、ご参考になさってください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/825.php
雇用期間に定めのない雇用契約の場合、特に理由がなくてもやめたい日の2週間前に会社に辞職を申し出れば、やめることができるとされています(民法627条1項)。
もっとも、給料が月ごとに支給される場合、その月の前半に解約申入れをしなければなりません。例えば、月末締めで給料が支払われる場合は、15日までに解約申入れをしなければ、その月いっぱいでやめることはできません(民法627条2項)。
http://www.roudousha.net/change/Work3change001.html
実は労働者が自分の意思で辞めたいと思った時は、自由に退職する事が出来ることになっています。
逆に会社が労働者を解雇する事に関してはかなり厳しい法律の規制がありますので、この点は労働者に有利と言えるかもしれません。
理由についても自由で「一身上の都合」という事で十分です。
本来は会社としっかり相談しての円満退社が理想ですが、会社が無理に引き止めたり、「退職は認めない」などと言ってきても、法的には一方的に退職する事も可能なのです。
http://okwave.jp/qa/q4713505.html
内容証明付きで人事に退職届を送付後、無断欠勤してOKです。
辞める場合は周りに迷惑をかけないように1ヶ月程の猶予期間をもって退職すべきでしょう。
損害賠償等の脅し文句は常套手段ですが、やってしまうと新卒が入って来にくくなる恐れがありますので
実際に行われる事はほとんど無いそうです。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2515373.html
文章、例えば
内容証明郵便も必要ないと思いますが、もし、気になるのでしたら
内容証明で送付しておくのも、宜しいかと思います。
念のために申し添えますが、何の通告もせず、予告もせず出勤しなく
なった事例でも、ほぼ100%懲戒免職は出来ません。
あなたには過失はありません。
企業には解雇権があり、労働者従業員には職業選択の自由がある。
これが対になっているのです。
http://okwave.jp/qa/q6472517.html
内容証明は、受取拒否しても到達したとみなされる判例があるようです。
配達証明と内容証明で送られるといいと思います。
>必要な書類が現会社から4月末に返却されるのかも心配しています。
>転職先に渡さなければいけませんので。
必要な書類は、雇用保険証と源泉徴収票だけです。
後者はなくても自分で年末調整すればよいだけです。
雇用保険証は、ハローワークに相談してください。指導がいきますので必ず発行されます。
源泉徴収は、会社がまだ発行してくれないからいえば問題ないです。
>これで、届通りに有休に入り4月末で辞めることは出来るのでしょうか?
>もう有休届通り4月11日~出社しないつもりですが、預かっているだけと会社は言っているので心配です。
できます。ただし会社はあなたを解雇することも可能です。
解雇する場合は1か月の給料が保証されます。
>明日にまた来てくれと言われてます。
会うのが嫌なら、電話で応対してください。
>会社は退職を認めてはくれなさそうです。
2週間後にやめれます。
それか会社は無断欠勤などで解雇することは可能です。
コメント(5件)
書類がそろわなくて遅れてもなんとも言いません。
正当な解雇理由がありませんし、退職するなと言いつつ解雇では矛盾でしかありません。
退職届と有休の届を出しているので「無断」欠勤でもありません。
なるほど、辞める事と有休をとる事を宣言して強制的に置いてきたのが効果的だったという事ですね。
解雇も心配なさそうです。
書類も最悪、外部機関で再発行という手段があると。
あと心配なのは就業規則に1か月前に退職申請することとルールがあった場合です。
私は約3週間前に出したわけですから会社は認めない可能性がある。
ですが、2週間ルールというのもある。
最悪即日退社でもなんとかなる場合もある。
今までの回答を読んでいると、色々な意見があるので…
会社のルールなので4月末は認められませんよ~強行するなら訴えますよ~と言われた場合の処置法が知りたいです。
5月2日から転職先に出社が決まっているので不安でしかたないです。
ですから、民法の規定通りに2週間で全く問題なく、またサービス残業は完全に労基法違反、パワハラも認定されれば不法行為であり、そのような状況下ですから退職するやむを得ない事由があると言えます。
失業給付の認定においても、パワハラや、サービス残業の賃金未払いは、一定の額、期間で特定受給者として解雇と同等の扱いがなされます。
会社が裁判を起こす事は極めて困難であり、金さえ積めば始める事はできますが、こちらがきちんと反証すれば負ける事はほとんどありません。
むしろ会社側に問題があるから心配なさそうです。
4月11日の今日から、先週有休申請した通りに出社していませんが、やはり色んな人から電話電話です。
もう無視を決め込むつもりですが、以前からの不安である給料未納が怖いです。
とりあえず、先月分の給料が今月15日に入ってくるのですが、それすら入ってなかったらどうすればよいでしょうか?