ここの記事に会社に副業がバレないために、住民税の納付について気を付けましょう、という内容がありました。
住民税については上の記事で良いとして、
気になったのは会社の給料から所得税の源泉徴収をしている場合、
雑所得などが所得税の課税対象に加算されて
年末調整の際などに会社に副収入のあることがわかってしまう可能性というのはあるのでしょうか
この記事の意図は
所得税については自分で年末調整すれば会社にばれることはないということです。
ただし、年末調整の時に
確定申告の住民税事項欄の「給与所得以外の住民税の徴収方法選択」欄を
"住民税の納付方法を「自分で納付」として申請する"
としないと、住民税が高くなってしまうので、おかしいと思われるかもしれないということですね。
毎月の所得税額は会社のコンピュータではあくまで会社が払っている給与から社会保険の控除額を差し引いて、不要人数の控除をした後の
金額だけで計算しますので、あなたの昨年の年間所得額は関係ありませんし、把握もしません。
つまり、副業はばれないということです。
ただし、住民税は役所で計算して会社に通知してくるので、会社以外の分は
会社に請求書を送らないで、直接あなたに送ってねと指示すればいいということです。
年間20万円以上も稼いでいるなら、しっかりと勉強したほうがいいかもしれません。
税務署に聞いてもしっかりと答えてくれることも多いですよ。
会社の年末調整と源泉徴収は、その会社から受け取った給与だけしか収入がなかった事として処理されるので、所得税の年末調整と源泉徴収ではその会社からもらう給与以外の収入が会社に知られる事はありません。
その後、3月に確定申告を行って、給与以外の収入による所得を申告納税しないと、申告漏れの脱税になってしまいます。
確定申告の事実も内容や金額も、会社に知られる事はありません。
その後、住民税の決定通知書というのが発行されて、翌年に住民税を請求されます。住民税は普通徴収と言って自分で振り込む方法と、特別徴収と言って給与天引きにする方法があります。ここで給与天引きにしておくと、会社には課税対象の所得を知られる事になります。普通徴収で振り込むと所得を会社に知られませんが、他の社員が皆天引で一人だけ振込と言うのも、不自然かも知れませんね。
ありがとうございます。
よくわかりました。
この記事の意図は
所得税については自分で年末調整すれば会社にばれることはないということです。
ただし、年末調整の時に
確定申告の住民税事項欄の「給与所得以外の住民税の徴収方法選択」欄を
"住民税の納付方法を「自分で納付」として申請する"
としないと、住民税が高くなってしまうので、おかしいと思われるかもしれないということですね。
毎月の所得税額は会社のコンピュータではあくまで会社が払っている給与から社会保険の控除額を差し引いて、不要人数の控除をした後の
金額だけで計算しますので、あなたの昨年の年間所得額は関係ありませんし、把握もしません。
つまり、副業はばれないということです。
ただし、住民税は役所で計算して会社に通知してくるので、会社以外の分は
会社に請求書を送らないで、直接あなたに送ってねと指示すればいいということです。
年間20万円以上も稼いでいるなら、しっかりと勉強したほうがいいかもしれません。
税務署に聞いてもしっかりと答えてくれることも多いですよ。
ありがとうございます。
翌年の源泉徴収額にも影響がないか
気になっていたので、とてもよくわかりました。
ありがとうございます。
翌年の源泉徴収額にも影響がないか
気になっていたので、とてもよくわかりました。