例えば、Apache2.0のライセンスになっているライブラリを使用したソフトを開発した場合、下記URLの文を読む限り、そのソフトを公開する場合は、
・Apache2.0ライセンスのライブラリを使っていること。
・そのライブラリの「著作権、特許、商標、および帰属について」をそのソフトのどこか(ReadMeとか?)に入れること
・「NOTICE」ファイルもコピーして入れること
が条件になるのでしょうか?
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0
・Apache2.0ライセンスのライブラリを使っていること。
これだけでは足りず、ライセンスの全文を添付する必要がある。
・そのライブラリの「著作権、特許、商標、および帰属について」をそのソフトのどこか(ReadMeとか?)に入れること
これはそのライブラリに対し、改編等を行ったか(修正・カスタマイズ等)によって異なる。
ライブラリを利用するのみで、特に変更を加えていないならこの部分は関係ない。
加えているばあいそれは派生成果物と見なされるので、ソースコードによる再配布を行う場合は
含める必要がある。
方法としては各ソースコードのファイルすべての冒頭に記述する事が多い。
※この辺の解釈ちょっと自信なし。
・「NOTICE」ファイルもコピーして入れること
元のライブラリに類似するファイルが存在する場合その通り。
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