>現在、日本とアメリカに国籍を有してます。年齢46歳男性
まず、この状態はほぼあり得ないのですが。
アメリカの国籍はご自分の意思で取得されましたか?
ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、自動的に日本国籍を失っています。
以下の文書を確認されて日本国籍の有無の確認をしてみて下さい。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/kak2/1207121.htm
日本国籍が無くとも現在日本に住んでいれば国民年金に加入する義務があります。
http://www.nenkin.go.jp/question/001/kanyu_qa_ans01.html#q508
<問>日本国籍はありませんが、日本国内で自営業を営んでいます。国民年金に加入するのですか。
<答>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、日本国籍があるなしにかかわらず全て国民年金に加入することになっています。市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で「資格取得」の手続きを行ってください。
ただし、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たさないことがはっきりしているときは、厚生労働大臣の承認を受ければ加入しなくてもよいことになっています。市・区役所または町村役場の国民年金の窓口でご相談ください。
一方、海外に住んでいても日本国籍を持っていれば国民年金に任意加入することはできます。
http://www.nenkin.go.jp/question/001/kanyu_qa_ans01.html#q521
<問>海外に住んでいても国民年金に加入できますか。
<答>
日本国籍をもつ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで、特例的に任意に加入することができます。
海外に住んでいる方の任意加入手続きは、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。
いづれにしても日本国籍の有無と現在の住居により加入の可否は変わってきます。
国民年金被保険者は大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
日本国籍で日本在住
日本国籍で海外在住
外国籍で日本在住者
日本では、二重国籍を認めてませんので手続するにあたってアメリカ国籍を失う恐れがあります。
>この状態で国民年金に加入できます
加入できます。
>加入した場合受給資格は発生しますか?
加入年数が足りないのでそのままではもらえません。
年金に関する社会保障協定をアメリカと平成17年ごろ結んでますので、アメリカでの支払いと通算してもらえるはずです。
アメリカと日本との二重に受給は無理だと思います。
ただ、ダブル国籍のまま46歳までたってますのであなたの国籍がどのような扱いになるのかわかりかねます。最近は日本では、成人になるころにどちらかを選択させられます。
日本の国民年金は25年の加入期間がないともらえません。アメリカの年金は10年の加入期間でもらえます。2005年10月1日から、日米の加入期間は通算できるようになりました。
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/kyotei06.htm
しかし、日本に住所がある場合には日本の国民年金への加入は義務であり、本来は払うか払わないか選択できず、「年金の未納」ということになります。
1985年に二重国籍を認めない法律改正が行われ、1985年以降に22歳を迎えた人は二重国籍を持てなくなりました。
http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_kokuseki/kokuseki_...
現在46歳の方は、1987年に22歳になられたと思いますので、アメリカ国籍を取得されていたら日本の国籍は自動的に失っています。しかし、日本国籍が法的に無効になっていても、アメリカの国籍取得が自動的に日本の戸籍などに反映されるわけではありません。日常普通に生活している場合には、日本国籍が無効になっていることに誰も気付かない状態になっていると思われます。
慎重に手続きして、少なくとも自分の望む方の国籍を失わないように、弁護士さんに相談されることをお勧めします。
コメント(1件)
原則として国民年金に加入している期間(被保険者期間)が合計で「25年以上」必要になりますが、日本国籍を持ってる人は海外に住居していた期間は保険料を支払っていなくても合算対象期間として算定されるので質問者さんの条件次第です。
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso04.html