一緒に同居してる義父の事で(放浪癖あり)何度注意しても聞かない。

東京にいる主人と13歳も違う弟から電話が主人の妹に電話があり
主人と弟が相当な言い争いになり、私が電話にかわり
弟を脅迫したと刑事裁判にかけると言ってきました。
実は私は5年前から非定形精神病という病気で精神科にかかっており
、弟が脅迫したといった時は、はっきり言って、
ルボックス、セニラン、グッドミン、ホリゾンとアルコールを飲んでおり
、弟と話した内容すら覚えていない状態です。
脅迫罪として裁判に訴えられて逆に精神が不安になり病院の先生に相談し
薬を処方してもうらう状態にすらなっています。
私は記憶にない脅迫罪で罪になるでしょうか

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  • 終了:2011/06/10 07:20:02

回答1件)

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記憶になくとも実際に脅迫したのであれば裁判等になる可能性はあります。

真実、脅迫であれば刑事事件ですから裁判の前に警察・検察での取り調べ、状況によって逮捕・拘留も有り得ます。

裁判と言っても民事裁判であれば、単なる損害賠償請求訴訟ですから警察は関与しません。

しかし、、、

電話の言い争い程度で脅迫罪が成立するのは困難です。

刑事事件はまず有り得ず、民事での損害賠償もあまり考えられません。

よほどの事(現実に裁判所から特別送達で通知が来るか、実在の弁護士から内容証明での問い合わせが来るか)でもない限り放置で構いません。

 

それよりも義理とは言え、兄弟に向かって脅迫罪とか安直に言うのは問題があります。

また、人物の関係もはっきりしませんし、あなた自身も薬を常用しているような状態で、刑事裁判云々自体も何だかはっきりしません。

まず、事実関係を正確に整理・把握するよう努めて下さい。

そもそも、そんな状態で電話を替わり争いの渦中に入るのもまずいでしょう。

ご主人とよくご相談下さい。

いずれにしろ裁判云々は、まず、気にする必要はありません。

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