>岐阜県内のマンションに住む日系ブラジル人の子供が何年も(少なくとも4年)不就学の状態です。
日系ブラジル人の子供の国籍が日本であれば、普通教育(小・中学校まで9年間)を受ける義務(義務教育・憲法第26条第2項)があるのですが、日本国籍以外の子供の場合は、普通教育を受ける義務が発生しません。
義務教育については、学校教育法第22条及び第39条にも規定されています。
この事からブラジル国籍の子供が小中学校に就学していなくても、保護者が罪に問われる事はありませんし、教育委員会から就学の督促を受ける事もありません。
(ブラジルの憲法及び教育関連法に違反する可能性はあります。しかし保護者を罰則を加えたり、子供に就学を強制させるのは事実上不可能です。)
学校教育制度に関する基礎資料-我が国の義務教育制度の構造-(文部科学省)
岐阜県では「外国人児童生徒適応指導員」という児童生徒をサポートする制度がありますので、ブラジル人の児童生徒が公立小中学校へ就学するのは可能の様です。
(詳しくは岐阜県教育委員会学校支援課でお尋ね下さい。)
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