東電の株主が、原発の順次撤退を提案している記事がありますが、株主はどこまで事業内容に干渉できるのでしょうか?

例えば過半数(?)の株主が「朝礼にラジオ体操をする」という提案をすれば、株式会社はその提案を受け入れなければならないのでしょうか?

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  • 終了:2011/06/17 13:15:18
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回答4件)

id:tasklight No.1

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株主は経営の一翼を担う存在ですから、原発の撤退のような事業計画に関わる提案は可能です。


一方、「朝礼にラジオ体操をする」というのは業務内容(事業計画に基づいて行われるような具体的な手順)ですから、そこまで口出しするのは難しいと思います。

もちろん、ラジオ体操することによって業務効率が上がり、ひいては利益向上につながるという明確な証拠があるのであれば、口出しできますが。

id:suzume_oyado

ふむふむ。なるほどです。

2011/06/10 20:32:33
id:papavolvol No.2

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

ポイント25pt

株主は、下記の権利を行使することにより、会社の経営に関する重要事項を決定します。

  • 株主提案権

発行済株式総数の100分の1以上を保有する株主には「提案権」があり、一般の株主に議決権があります。会社役員は、株主総会で議決された内容に従って、株式会社を経営しなければなりません。株主は実質的な会社の所有者であり、株主総会は会社の最高機関です。

  • 社長や会長を含む取締役の選任・解任

株主総会では、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席した株主総会で、出席した当該株主の議決権の過半数によって、社長や会長やその他の取締役を選任・解任できます。株主総会で「原発の順次廃止」が株主提案されて議決されたら、そのように経営しないと社長が解任されてしまいます。

  • 株主代表訴訟

株主総会で「原発の順次廃止」が議決されたのにそのように経営しないでいて、そのために会社に損害が発生したら、株主は社長などの取締役に対して、損害賠償を請求することができます。

 

ですが、実際に株主総会で「原発の順次廃止」が議決される可能性は低いと思います。「原発の順次廃止」をしない方が東電の利益は大きくなるので、東電の利益を優先する株主も多いだろうと思われるからです。

今回、株主提案が行われたとしても、それは「問題提起」により、経営者や政府や社会に対して問題の認知を高める目的であると思います。

一方、どの原発も定期点検が必要です。定期点検は法律で定められています。定期点検後は所在地の県知事の承認がないと稼動を再開できません。定期点検後の稼動を県知事が認めるかどうかは、認めるか認めないかどちらが県知事の次回の選挙に有利になるかで決まります。こちらは実際に再稼動できない原発が続発すると思いますよ。

id:suzume_oyado

>東電の利益を優先する株主も多いだろうと思われるからです。

そうですよね・・・。

>認めるか認めないかどちらが県知事の次回の選挙に有利になるかで決まります

原発賛成派が当選したと最近 記事で読んだので、

選挙次第ですね…。

残された道も結局は、民意で決められているわけですか…。

2011/06/10 20:30:52
id:lalalaanonki No.3

回答回数404ベストアンサー獲得回数14

ポイント25pt

一株株主というのも民主的なのも一方にありますが。


たいていの場合において、大多数の株を所有しているなら、ほとんど何でもできるのが株主です。

株の所有数により権利行使の自由度がきまります。

id:matsu_matsuoka No.4

回答回数30ベストアンサー獲得回数1

ポイント25pt

過半数(人数ではなく、持ち株)の株主が要求すれば、原発からの撤退も、毎日のラジオ体操も通ります。

株式会社の取締役(社長などの役員)は選挙で選びます。1年か2年に一度、株主総会の場で選挙を行います。一人一票ではなく、一株一票です。

株式を100株発行している会社で、Aさんが30株、Bさんが21株を持っていたら、AさんとBさんが協力すれば、現在の経営陣や他の株主の反対を押し切って、好きな人、自分の言いなりになる人、あるいは自分自身を社長にすることができます。

つまり、自分が株式の過半数を持っているか、あるいは株主が団結すれば、今の社長に対し「原発を廃止しろ、さもないとクビにするぞ」と脅したり、社長を原発を廃止してくれる人に変えることが出来るのです。


また、たとえ、過半数の議決権を確保できなくても、大勢の株主の意見を無視することは、経営者にとって難しいものです。

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