しかし、非住宅用のため、普通の家の建築許可は得られません。
住むのではなく、家庭菜園の物置き、たまに遊びスペースとして
小さなログハウスを建てたいのです。
電気、水、ガスも不要ですが、基礎もある6畳一間、ロフト付の
のログハウスなのですが、建築申請は必要でしょうか?
また、建築許可は降りる物でしょうか?
周りは山や林ばかりの、民家の無い土地です。
ログハウスに関する法律が変わったそうで、
建築許可はおりないという話を聞いたのですが、
御存知の方、もしくは詳しいサイト等をお教えください。
一番良い回答にはイルカ賞を進呈させて頂きます。
よろしく、お願いいたします。
こんにちは、不動産会社に勤務している者です。
この情報だけでは何ともいえないです。
私が知っていることで言えることだけ列挙していきますね。
・都市計画区域内であれば、おそらく建築確認は必要です。
・ただし、増築として建てられるのであれば確認がいらないかもしれないです。
・「非住宅用のため、普通の家の建築許可は得られません」とのことですので、おそらく市街化調整区域なのでは。
・市街化調整区域であれば、建築確認は下りない可能性が高いです。
・都市計画区域外であれば、建築確認の必要はありません。
・あり得なさそうですが、もし市街化区域や非線引区域だった場合法22条区域であるかもしれません。その場合、屋根や壁に耐火材を用いる必要があり、ログハウス建築に支障が出るかもしれません。
・森林法によって立木の伐採が制限されている地域があります。もし現状が森林で周辺にも森林しかないのであれば要確認です。
・農振法によって農地の廃止が制限されている地域があります。もし現状が農地で周辺にも農地しかないのであれば要確認です。
自治体の
・都市計画課
・建築課
・森林課
・農業委員会
あたりを回って「ここにログハウス建てていいの?」と聞いていくか(不動産屋はそうやっています)、プロにお任せするかのどちらかをお勧めします。
質問文からだけでは判断しづらいのですが、農業用地だとすれば手続きはかなり面倒なものになると思われます。
農地の転用となるのであれば、地元自治体の農政課に相談、農業委員会からの許可が必要となります。
たとえ農業用地でも
たかが物置き語やレベルのログハウスを建てるためにも
そんな許可が必要なのでしょうか?
こんにちは、不動産会社に勤務している者です。
この情報だけでは何ともいえないです。
私が知っていることで言えることだけ列挙していきますね。
・都市計画区域内であれば、おそらく建築確認は必要です。
・ただし、増築として建てられるのであれば確認がいらないかもしれないです。
・「非住宅用のため、普通の家の建築許可は得られません」とのことですので、おそらく市街化調整区域なのでは。
・市街化調整区域であれば、建築確認は下りない可能性が高いです。
・都市計画区域外であれば、建築確認の必要はありません。
・あり得なさそうですが、もし市街化区域や非線引区域だった場合法22条区域であるかもしれません。その場合、屋根や壁に耐火材を用いる必要があり、ログハウス建築に支障が出るかもしれません。
・森林法によって立木の伐採が制限されている地域があります。もし現状が森林で周辺にも森林しかないのであれば要確認です。
・農振法によって農地の廃止が制限されている地域があります。もし現状が農地で周辺にも農地しかないのであれば要確認です。
自治体の
・都市計画課
・建築課
・森林課
・農業委員会
あたりを回って「ここにログハウス建てていいの?」と聞いていくか(不動産屋はそうやっています)、プロにお任せするかのどちらかをお勧めします。
まさに市街化調整区域です。
でもログハウスといっても、6畳一間の物置きレベルなのですが
それでも難しいでしょうか?
家庭菜園にして、物置きとしてメインで使用目的なのですが。。
お手数ですが、よろしければ、もう一度ご投稿ください。
1人2回まで投稿可能にしております。
建築確認はおそらく必要です。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条 建築主は、(略)第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、(略)確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(略)
(略)
4.(略)都市計画区域(略)における建築物
建築基準法,(略)建基法
(用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(略)
建築基準法,(略)建基法
以下に該当するなら建築できるかもしれません。
第34条 (略)市街化調整区域に係る開発行為(略)次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
1.主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(略)
4.農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第1種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
都市計画法
また、前回答で書きましたとおり、増築扱いにできるなら10平米以内の増床は確認の必要がないはずです。
市街化調整区域の建築に関しては、都市計画法に基づき特定行政庁で条例により定めていることがほとんどです。
人口25万人以上の市では建築主事を置くため、市長が特定行政庁となる。25万人未満の場合、都道府県と市町村の協議によって、知事か首長が特定行政庁になるが、人口10万人以上の都市の多くで市長が特定行政庁となっている
特定行政庁 - Wikipedia
ご質問者様の土地の自治体の条例を参照されるのが早いかと思います。
ですが、条例以外にも役所に非公開の内規があったりとかしますので、直接役所に聞き取りに行くのが確実です。
といいますか、いろいろ面倒なのでプロに任せたほうがいいと思いますよ、いやほんと。
まさに市街化調整区域です。
でもログハウスといっても、6畳一間の物置きレベルなのですが
それでも難しいでしょうか?
家庭菜園にして、物置きとしてメインで使用目的なのですが。。
お手数ですが、よろしければ、もう一度ご投稿ください。
1人2回まで投稿可能にしております。