明治憲法は廃止され昭和憲法が新たに制定されました。
中でも外でも上でも並行でもありません。
改定ですら無く、ほぼ完全に別物です。
民法などは改定され変更されて一部継続していますが、新憲法は全く別物です。
アメリカのように修正された憲法でもありません。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
http://okwave.jp/qa/q6324087.html
ここでの議論を読む限りでは、大日本帝国憲法は、大日本帝国憲法に基づいて改定され、日本国憲法となった。
ということで、明治憲法の次?にあるんじゃないでしょうか
日本国憲法の前文のさらに前に、次の文章がついています。
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html
つまり、現憲法は旧憲法の規定に基づき旧憲法を改定したものであることに、制度上はなっています。
「中」「外」という言葉をその法律の支配下にあるという意味でしょうか?
それにもとづいて書かせていただきます。
形式論から言いますと、現在の日本国憲法は明治憲法(大日本帝国憲法)の改正ということになります。大日本帝国憲法の第73条に憲法改正に関する条文があり。その手続きに基づいて改正され日本国憲法になっているわけです。
しかし、このあたりのことに関しては異論もいくつかあります。その代表が「憲法改正限界説」というもので、このような根本的な内容の変更は「改正」とはいえない、そのような改正は無効であるという主張になります。(つまり、この説を主張する人は日本国憲法が無効と主張しているわけです)
それに対し、改正が可能だという意見もありますし、それとはべつに「八月革命説」とよばれる主張があります。これは日本の敗戦を一種の革命ととらえ、革命の結果主権が天皇から国民に移行したため、新たに憲法が制定されたと考えるものです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%9C%88%E9%9D%A9%E5%91%BD%E8%AA%AC
以上のことから、一部の日本国憲法は無効だと主張している人以外は、現憲法は明治憲法の外になるのではないでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1464330599
日本国憲法の存在は、大日本帝国憲法の改正の限界を超えるものであり、宮沢俊義は、8月革命説を提唱しました。これは、8月15日のポツダム宣言の受諾によって、天皇主権から国民主権へと主権の存在が移行した(8月革命)結果、天皇主権を理念とする大日本帝国憲法は廃棄され、国民主権を理念とする日本国憲法が新たに制定されたとする立場です
別物というわけですね。
(これは「外」というのか・・・)
コメント(1件)
という定義は
憲法そのものが言葉で作られた・・つまり、概念であるということから
物理的な意味に使われる「中」「外」という判断は
ある意味、無意味ではないでしょうか??
つまり・・・
ソクラテスの時代に、
当時のゴリシアの政財界リーダーらが
一種の「言葉遊び」?哲学というものに偏り、
自己の立場利権さえよければそれで良しとし見てみぬふりを続け、
そのことが・・・
「過去」の歴史から続く結果である「現在」という現実社会を
見つめずに
現社会が渡来系の巨大資本や軍事力のもとで
これまで民主主義社会を誇りとしてきた古代ギリシア文化が
危機にさらされているということを
直視しない愚かしさを嘆いた・・
っていうのを・・こういう質問があるたびに感じてしまうのは私だけ・・?(笑)