休業補償についての質問です。

私は小学校の教員(公務員ではありません)で、4月にうつ病と診断され休職しています。6月末日までは欠勤扱いで7月から休職扱いになりました。休業補償は8割もらえると説明され、私自身も休職前の給料の手取りの8割を支給されるものと思っていました。(内訳=2割が学校、6割は共済)送付書類の説明では、基本給が3分の1程になっており、そこから税金や年金掛け金などが引かれ、実質支給額は1万円程。共済からの6割は、傷病手当金・傷病手当金付加金請求書で毎月請求するのですが支給額も不明です。初めてうつ病になり色々と調べてみましたが倦怠感が強く不安感もあり、一つ調べるのにも相当な労力を使い、不安が重なり症状が悪化することもあり辛いです。独身、一人暮らしなので家賃や生活費などの他に、カウンセリングでの治療も2週間に1回あり、保険適応外の治療なので1回につき8千円と大きく、薬も増えていて、自立支援医療費支給認定の申請が7月初めに受理されましたが、負担は大きいです。学校や共済からの補償の他に国からの補償はあるのでしょうか。宜しくお願いします。

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  • 終了:2011/07/27 12:05:04

回答1件)

id:seble No.1

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公務員で無いという事は私立学校の教員という事でしょうか?

地方公務員として採用されなくとも、公立の場合は民間とは違いますのでその辺ははっきりして下さい。

私立であれば労基法等がほとんどそのまま適用されます。

休業補償が出るのは基本的には労災の場合だけで、就業規則に特段の規定が無い限り、労働者本人の責による私傷病の休業は健保から傷病手当金が出るだけです。

 

うつ病が労災認定された場合、休業補償として基本6割、労災の特別給付か何かで+2割、計8割が国から出ます。

(使用者は労災が出ない最初の3日間だけ負担します)

労災と認定されているなら管轄は労基署なので、過去の給与明細などを持ち込めばはっきりすると思います。

 

労災で無い場合、ほとんどはそうだと思いますが、健保(私立学校共済保険等)から傷病手当金6割が最大1年半だけ出ます。

 

計算の基準は、労災なら労基法の平均賃金、傷病手当金は過去3ヶ月だかの健保の標準報酬月額の平均。

手取りではなく、場合によっては若干減りますが近い額が出るはずです。算入期間も休職する前の普通にもらっていた間から算出します。

報酬月額はその金額で保険料を払っていたので、簡単に改ざんする事はできないと思います。

労災でも、一応は労基署を通りますので、係官がよほど間抜けか買収でもされていない限りおかしいとなるはずです。

 

問題は上記いずれでもなく、単なる就業規則上から補償される場合。

これは学校内部だけで決定されるのでいじるのも簡単です。

事務員などがよほど正義感にあふれた人で無い限り、ご自身で訴訟とか交渉とかしなければなりません。

(他も自身が動かなければどうしようもないけど、)

 

という事で、詳細、補償なるものが具体的に何なのか、どこから出るのか等々を追記していただくか、どこかへ相談に行った方が良いかと思います。

労災なら(そんな簡単に認定されないので可能性低し)労基署ですが、傷病手当金なら学校と健保組合。

就業規則だけの問題なら弁護士かあるいは労組。

http://www.zenkyo.org/shikyoren/index.html

id:yoco1983

早速の回答ありがとうございます。

私立学校に勤務しています。今のところ補償は、学園勤務規定に基づくものと、私学共済からのの傷病手当のみです。その場合、ある程度生活できるくらいの額はもらえるのでしょうか?労災は別に申請するのですか?

2011/07/20 15:14:18
  • id:seble
    労災は、業務に起因する傷病に対して認定されます。
    近年は緩くなったとはいえ、うつ病に対してはしぶいです。
    医師の診断の他、勤務状態などを加味して業務が原因だと認められればおります。
    確信があるのなら、学校を通じてか労基署へ直接申請して下さい。
    ただ、学校へも調査が入りますので嫌がるところは多いです。
    どこでも、叩けば埃の1つや2つは出るもんで、、

    傷病手当金は6割です。
    標準報酬月額は基準内に近いので、残業代や交通費などを除いたほぼ全額と思っていいです。(それの6割)
    最低賃金に近いならそれでは苦しいでしょう。
    元の賃金が分からないし、生活費も分からないので何とも、、
    ただ、私学共済は特別かもしれませんが、一般の政府管掌健保の場合は、事業所から出る金額分だけ減額されます。
    どうやっても6割以上取らせないようになってます。

    勤務規定の部分は完全に任意ですから、その規定次第になります。
  • id:yoco1983
    遅くなりましたが、返信コメントありがとうございました。
    参考になりました。

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