毎週土日の早朝6時30分あたりに、必ず大きな丸太を数本焚いています。
物音も煩いし、煙たいし、迷惑しています。
これは私の個人的な事ですが、喘息で夜眠れない事が多いので、朝方楽になってきた頃にドカドカ物音を立てられるのはとても辛いです。
それでも我慢していたのですが、今朝、昨日の夜洗って軒先に干した洗濯物が燻製の臭いになっていて愕然としました。
こう言った場合、直接苦言を言うとトラブルの原因になりそうなので、消防署や警察に通報しても良いでしょうか。
広島市なのですが、広島は焚き火行為をする場合はあらかじめ市に問い合わせ必須とあるので、消防署に問い合わせてみたいのですが、これは的外れな行為になりますか?
ほとほと辟易しているので、良いアドバイスがあったらよろしくお願い申し上げます。
質問文にもありますが、焚き火を行う際には事前に消防署に届出が必要ですね。
焚き火等の火災とまぎらわしい行為の届出について(FAQID-00084)・広島市消防局
火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為をするときには、あらかじめ、所轄消防署に届出が必要です。
<お問い合わせ先>
【中消防署】 広島市中区大手町五丁目20番12号 (電話 082-541-2700)
【東消防署】 広島市東区光町二丁目12番6号 (電話 082-263-8401)
【南消防署】 広島市南区的場町二丁目5番14号 (電話 082-251-0431)
【西消防署】 広島市西区都町43番10号 (電話 082-232-0381)
【安佐南消防署】 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号 (電話 082-877-4101)
【安佐北消防署】 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号 (電話 082-814-4795)
【安芸消防署】 安芸郡海田町堀川町3番12号(電話082‐822‐4349)
【佐伯消防署】 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号 (電話 082-921-2235)
-お問い合わせ-
消防局 警防部警防課 警防企画係
電話: 082-546-3451
FAX: 082-249-1160(夜間・休日用082-542-1007)
メール: fs-keibo@city.hiroshima.jp
上記の届出義務については、広島市火災予防条例及び広島市火災予防規則に定められています。
http://reiki.city.hiroshima.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\efserv2\ss00001122\GUEST&TID=1&SYSID=6897
広島市火災予防条例
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第57条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(以下略)
http://reiki.city.hiroshima.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\efserv2\ss00001122\GUEST&TID=1&SYSID=5949
広島市火災予防規則
第13条 条例第57条第1号から第5号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出をしようとする者は、第1号に掲げる行為に係る届出にあつては実施する日の1日前までに、第2号から第5号までに掲げる行為に係る届出にあつては実施する日の3日前までに、届出書に必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし、第1号、第4号及び第5号に掲げる行為に係る届出にあつては、届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。
また、焚き火を行う際に守らなければならない事項についても、広島市火災予防規則に定められています。
(たき火の火災予防上必要な措置)
第8条 条例第26条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、8リツトル入り水バケツ(山林、原野にあつてはスコツプ等)を2個以上準備して置くこと。
(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
広島市火災予防条例 第26条
2 たき火をする場合においては、他に燃え移るおそれがないことを確かめるとともに、消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
上記の条例または規則に違反した場合は、広島市火災予防等違反処理規程(http://reiki.city.hiroshima.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\efserv2\ss00001122\GUEST&TID=1&SYSID=6990)により消防署長による警告や告発などの処置が取られます。
焚き火が周囲に悪影響を及ぼす場合は、消防署から何らかの処置が行われますので、一度管轄の消防署または広島市消防局の担当部署にご相談ください。
(最初は消防署員による口頭注意だと思います。 それでも改善の余地が無い場合は文書警告や警察への告発が行われるはずです。)
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1266907053713/index.html
まずはここへ相談してみてはいかがでしょうか。
アドバイス有り難うございます。
広島に住んでいながら、おしえてコールひろしまの存在を知りませんでした。
活用させて頂きますね。
ダイオキシンの問題から、家庭でのごみ焼却は禁止されているところが多いはずです。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111018657704/index.html
広島市は禁止はされていないようですが、自粛のお願いをしているようです。
少なくとも、的外れな行為だとは思えません。
先のページにある市役所の「環境局業務部業務第一課」に問い合わせてみてはどうでしょうか。
アドバイス有り難うございます。
環境局業務部業務第一課に問い合わせしてみようと思います。
とても助かりました!!
アドバイス有り難うございます。
規模によっては、野焼きで訴える事も出来るんですね。
まずは市に問い合わせてみます。
質問文にもありますが、焚き火を行う際には事前に消防署に届出が必要ですね。
焚き火等の火災とまぎらわしい行為の届出について(FAQID-00084)・広島市消防局
火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為をするときには、あらかじめ、所轄消防署に届出が必要です。
<お問い合わせ先>
【中消防署】 広島市中区大手町五丁目20番12号 (電話 082-541-2700)
【東消防署】 広島市東区光町二丁目12番6号 (電話 082-263-8401)
【南消防署】 広島市南区的場町二丁目5番14号 (電話 082-251-0431)
【西消防署】 広島市西区都町43番10号 (電話 082-232-0381)
【安佐南消防署】 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号 (電話 082-877-4101)
【安佐北消防署】 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号 (電話 082-814-4795)
【安芸消防署】 安芸郡海田町堀川町3番12号(電話082‐822‐4349)
【佐伯消防署】 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号 (電話 082-921-2235)
-お問い合わせ-
消防局 警防部警防課 警防企画係
電話: 082-546-3451
FAX: 082-249-1160(夜間・休日用082-542-1007)
メール: fs-keibo@city.hiroshima.jp
上記の届出義務については、広島市火災予防条例及び広島市火災予防規則に定められています。
http://reiki.city.hiroshima.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\efserv2\ss00001122\GUEST&TID=1&SYSID=6897
広島市火災予防条例
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第57条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(以下略)
http://reiki.city.hiroshima.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\efserv2\ss00001122\GUEST&TID=1&SYSID=5949
広島市火災予防規則
第13条 条例第57条第1号から第5号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出をしようとする者は、第1号に掲げる行為に係る届出にあつては実施する日の1日前までに、第2号から第5号までに掲げる行為に係る届出にあつては実施する日の3日前までに、届出書に必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし、第1号、第4号及び第5号に掲げる行為に係る届出にあつては、届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。
また、焚き火を行う際に守らなければならない事項についても、広島市火災予防規則に定められています。
(たき火の火災予防上必要な措置)
第8条 条例第26条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。
(2) 常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。
(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。
(4) たき火をする位置には、8リツトル入り水バケツ(山林、原野にあつてはスコツプ等)を2個以上準備して置くこと。
(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
広島市火災予防条例 第26条
2 たき火をする場合においては、他に燃え移るおそれがないことを確かめるとともに、消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
上記の条例または規則に違反した場合は、広島市火災予防等違反処理規程(http://reiki.city.hiroshima.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\efserv2\ss00001122\GUEST&TID=1&SYSID=6990)により消防署長による警告や告発などの処置が取られます。
焚き火が周囲に悪影響を及ぼす場合は、消防署から何らかの処置が行われますので、一度管轄の消防署または広島市消防局の担当部署にご相談ください。
(最初は消防署員による口頭注意だと思います。 それでも改善の余地が無い場合は文書警告や警察への告発が行われるはずです。)
アドバイス有り難うございます。
凄くわかりやすく引用して下さって、本当に感謝感激です。
まず、管轄の消防署に問い合わせてみます。
引用にあった(たき火の火災予防上必要な措置)以下の事柄はあまり守られていないので、やはりキッチリ通報します。
本当に、ご親切に有り難うございました。
アドバイス有り難うございます。
凄くわかりやすく引用して下さって、本当に感謝感激です。
まず、管轄の消防署に問い合わせてみます。
引用にあった(たき火の火災予防上必要な措置)以下の事柄はあまり守られていないので、やはりキッチリ通報します。
本当に、ご親切に有り難うございました。