結論から云うと、大家の要求に従う事は無いと思います。
現在、建物賃貸借契約に適用される法律は借地借家法なのですが、この法律は平成4年8月に施行されたものであり、それ以前の契約に関しては廃止された借家法の適用を受けます。
その根拠は、借地借家法附則第12条です。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
借家法には建物賃貸借契約に関する規定(第3条)があり、貸主が借主に契約解除を申し入れる場合は、契約解除日の6ヶ月より前でなければならない事になっています。
第3条 賃貸人ノ解約申入ハ6月前ニ之ヲ為スコトヲ要ス
以上の事から、建物の借主は貸主の立ち退き要求を拒否できます。
しかし、当事者同士での話し合いは感情論に持ち込まれる可能性があり、借主に不利な条件で建物の立ち退きをするかもしれません。
ここは法律のプロに助言を求めるのがいいでしょう。
(立ち退きの期限の延長及び、立ち退き料・次の住居の斡旋等を貸主と交渉してもらうほうがいいと思います。)
まずは、法テラスの無料法律相談を利用し、弁護士に今後の対応などのアドバイスを受けてください。
その上で借主が貸主と交渉をするか、弁護士に代理人になってもらい貸主と交渉するかを決めればいいと思います。
http://www.houterasu.or.jp/service/juukankyou/chintaikeiyaku/
「賃貸契約」でお困りなら法テラスにお電話ください。法的トラブルでお困りのときは、まずは「法テラス」までお問い合わせください。法制度や相談窓口など解決のきっかけとなる情報をご案内するほか、経済的に余裕のない方には無料の法律相談を行っています。どこに相談してよいか分からない方、「法的」なトラブルかどうか分からない方も、どうぞお気軽にご利用ください。
>nmfo4n67さま
日本の法律では、賃貸借の場合、借主が絶対的に強いのが事実です。
Yoshiyaさまの回答のように、法律的には借主が有利です。
しかし、当初の質問にあるように「このまま居座る」は難しいのです。
正当な理由無く、借主を追い出してはダメなのですが、十分な期間をおいて、正当な理由があれば、貸主は、店子を追い出すことが出来ます。
建物老朽化であぶない、とか
追い出し料金を払う
などがあると、正当な理由とカウントされて、nmfo4n67さんが不法占拠している状態になってしまいます。
3ヶ月で出てくことはもちろんありません。もっと長期間、部屋探しの期間はもらえるはずです。最短でも6ヶ月前以上の予告が必要だったはずです。
しっかりと、次の部屋探しの初期費用、引越し料金を貰って、次のお部屋を探しましょう。
たぶん、更地にするにあたって、地上げ屋さんが絡んでいると思います。
スムースに追い出すために、物件情報をいっぱい出してもらって、引越しをするのがよいと思います。
市役所の生活相談なども利用すると、いろいろお話を聴いてもらえたりもしますし、
公的機関に相談もした、と言うと、大家側へのけん制にもなりますよ。
今すぐ引っ越す必要はありません。
追い出される理由にはなっていません。
しかし、相手も引っ越してもらわなければ困るという状態なのかもしれないので、いずれ法律の専門家に相談して、正当な理由をつけて引越しを迫ってくると思われます。
その際には、引越し費用や新居の入居関連費用等の負担もしてもらった方が良いと思います。
そのためには、今のうちに法律相談に行かれるのが良いと思います。
市町村で無料の相談を行っていますので、問い合わせてみてください。
コメント(2件)
引越しをすることになっても、当然「敷引き」などはナシです。(貸し主の都合だから)
もしかしたら、大家さんは「地上げ屋」に脅されていないですか?
まずは落ち着いて、友人などに相談してみては、いかが?