精神障害者(統合失調症、障害者手帳2級所持)を雇用する場合。
小さな会社(社長、社員1人の計2人)で正社員として採用されたら、
①ハローワークを経由しないと助成金は下りないのか?
(どのようにしたら、助成金の対象になるのか?)
②月に下りる金額は幾らか?、またどれ位の期間助成金は支給され続けるのか?
詳しく教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします。m(__)m
こちらご参考になりますと幸いです。
http://www.jyoseikin-guide.com/tokuteisyusyokukonnansya.html
①どのようにしたら、助成金の対象になるのか?)
<受給できる事業主の要件>
:一定の条件を満たす労働者(以下対象労働者)を雇入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事が確実であると認められること
:対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に対象労働者の雇入れに係る事業所において雇用する被保険者を事業主都合により解雇していないこと
:対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を備えていること
など
<助成金受給額>
特定就職困難者雇用開発助成金の支給額は、対象労働者の雇入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヶ月間)に支払われた賃金に相当する額として算定される基準賃金額の1/2~1/3の額
受給額の表があります。
<助成金の受給までの流れ>
1:ハローワーク等の紹介より一定の条件の労働者を雇入れなければなりません。
2:支給申請期間は1ヶ月間です。
この期間内に申請しなければ特定就職困難者雇用開発助成金はもらえません。
3特定就職困難者雇用開発助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
ハローワーク等なので ハローワークとは限りませんが、なんらかのそういうところを経由して そういうところを通じて申請しないとダメです。
こちらご参考になりますと幸いです。
http://www.jyoseikin-guide.com/tokuteisyusyokukonnansya.html
①どのようにしたら、助成金の対象になるのか?)
<受給できる事業主の要件>
:一定の条件を満たす労働者(以下対象労働者)を雇入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事が確実であると認められること
:対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に対象労働者の雇入れに係る事業所において雇用する被保険者を事業主都合により解雇していないこと
:対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を備えていること
など
<助成金受給額>
特定就職困難者雇用開発助成金の支給額は、対象労働者の雇入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヶ月間)に支払われた賃金に相当する額として算定される基準賃金額の1/2~1/3の額
受給額の表があります。
<助成金の受給までの流れ>
1:ハローワーク等の紹介より一定の条件の労働者を雇入れなければなりません。
2:支給申請期間は1ヶ月間です。
この期間内に申請しなければ特定就職困難者雇用開発助成金はもらえません。
3特定就職困難者雇用開発助成金が指定の銀行口座に振り込まれます。
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