障害罪(の疑い)で警察に逮捕された男がいて、私は「その男について話が聞きたい」と警察から呼ばれ供述調書作成に協力しました。
他にも何人かの人が警察に呼ばれ証言しました。
しかし、今後の経過(検察に送検、起訴、裁判とか)は、証言した私たちには教えてもらえないとのことでした。
被害者や、その親族は教えてもらえるとの事でした。
実は被害者は私の子供たちですが、離婚して親権が母親にあるため、第三者扱いとなるようです。
逮捕された男と元妻は新興宗教(のような)活動をする仲間で、私たち証言者とは敵対関係にあるため、元妻に逮捕後の男の経過を聞くことは無理です。
子供たちは、児童相談所保護施設に強制保護されました。
私以外の証言者たちは、仕返しをされるのではと不安を抱えながら警察に協力したので、なんとか今後の経過を知る方法が知りたいです。よろしくお願いします!
被害者支援のための一般的制度(法務省)
3 被害者等通知制度
被害者や親族等の方々は,事件の処分がどうなったのか,裁判はどのように進んでいるのか,どのような判決が下ったのか,犯人が刑務所でどのようなことをしているのかなどについて,ご自分のこととして関心を持っておられると思います。また,目撃者等の参考人の方についても,自分が協力した事件の処分や,裁判がどうなっているのかなどについて関心をお持ちの方がいらっしゃると思います。
そこで,検察庁は,被害者や親族等の方々に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所からの出所時期などに関する情報を,参考人の方に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の刑務所からの出所時期などに関する情報を提供するために,被害者等通知制度を設けています。
Q1 誰が通知を受けられるのですか。
A 通知を受けることができるのは,
ア 被害者,その親族又は内縁関係にある方,婚約者の方など親族に準ずる方
イ 目撃者など参考人の方(一部の通知を除く。)
です。
子供と父親が血縁関係である限り、子供にとっては離婚して別れた父親も親族に変わりはありません。(民法第725条)
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
参考図(民法上の親族の範囲・文部科学省)
まずは、被告人の担当検事がいる検察庁(地方検察庁)に相談をしてみてください。
地方検察庁には「被害者ホットライン」や「被害者等相談室」があります。
下記のサイトは広島地方検察庁です。
該当する地方検察庁のHPをご覧になるか、直接地方検察庁に電話でお問い合わせ下さい。
被害者ホットライン(広島地方検察庁)
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように専用電話として「被害者ホットライン」が設けられています。「被害者ホットライン」は,電話だけではなく,ファックスでの利用も可能です。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能ですので,ご利用ください。
もしも、親権者でないとの理由で被害者等通知制度の利用を拒否された場合は、弁護士を通して再度地方検察庁へ問い合わせる事をおすすめします。
(この場合は、弁護士費用がかかります。)
直接弁護士に依頼しても構いませんが、まずは法テラスの電話相談(メール相談もあり)を利用して、一般的なアドバイスを受けて下さい。
(弁護士への法律相談についても相談を受けられます。)
解決の制度や手続きを確認したい(法テラス)
親権とは、未成年者の面倒を見る権利のようなものです。
詳しくは、以下を参照ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9
親権の有無と、親族であるかどうかは関係ありません。
お子さんについて、第三者とされるのはおかしいと思いますので、警察の理解が間違っている可能性が高いのではないかと思います。
まずは、弁護士さんに相談されることをお勧めします。
市の無料相談などが良いと思います。
そうですね。警察の理解が間違っている事もありますよね。
警察で言われたから「そうなんだ!」と鵜呑みにしてしまいました。
考え方変えてみます。ありがとうございました。
被害者支援のための一般的制度(法務省)
3 被害者等通知制度
被害者や親族等の方々は,事件の処分がどうなったのか,裁判はどのように進んでいるのか,どのような判決が下ったのか,犯人が刑務所でどのようなことをしているのかなどについて,ご自分のこととして関心を持っておられると思います。また,目撃者等の参考人の方についても,自分が協力した事件の処分や,裁判がどうなっているのかなどについて関心をお持ちの方がいらっしゃると思います。
そこで,検察庁は,被害者や親族等の方々に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所からの出所時期などに関する情報を,参考人の方に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の刑務所からの出所時期などに関する情報を提供するために,被害者等通知制度を設けています。
Q1 誰が通知を受けられるのですか。
A 通知を受けることができるのは,
ア 被害者,その親族又は内縁関係にある方,婚約者の方など親族に準ずる方
イ 目撃者など参考人の方(一部の通知を除く。)
です。
子供と父親が血縁関係である限り、子供にとっては離婚して別れた父親も親族に変わりはありません。(民法第725条)
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
参考図(民法上の親族の範囲・文部科学省)
まずは、被告人の担当検事がいる検察庁(地方検察庁)に相談をしてみてください。
地方検察庁には「被害者ホットライン」や「被害者等相談室」があります。
下記のサイトは広島地方検察庁です。
該当する地方検察庁のHPをご覧になるか、直接地方検察庁に電話でお問い合わせ下さい。
被害者ホットライン(広島地方検察庁)
被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように専用電話として「被害者ホットライン」が設けられています。「被害者ホットライン」は,電話だけではなく,ファックスでの利用も可能です。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能ですので,ご利用ください。
もしも、親権者でないとの理由で被害者等通知制度の利用を拒否された場合は、弁護士を通して再度地方検察庁へ問い合わせる事をおすすめします。
(この場合は、弁護士費用がかかります。)
直接弁護士に依頼しても構いませんが、まずは法テラスの電話相談(メール相談もあり)を利用して、一般的なアドバイスを受けて下さい。
(弁護士への法律相談についても相談を受けられます。)
解決の制度や手続きを確認したい(法テラス)
被害者等通知制度ですか。今の私にとても役立ちそうな制度ですね。貴重な情報ありがとうございます。さっそく調べてみます。
質問を拝見して先ず気になったのは、お子様の安全は気になさらないのでしょうか?私なら、何よりも現在児童保護施設におられるお子様に会いに行き、殺されることも覚悟の上で親権者の変更と引き取ることを考えますが。
担当の刑事が加害者の取調べ状況などについて教えてくれなかったのはその辺にあるのかな、というのはうがった見方でしょうか。
親権が駄目でも監護権だけを取るといった手段もありますのでそれも合わせて、検討されようとはなさらないのでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E8%AD%B7%E6%A8%A9
http://www.ichigotantei.com/10shinkensyahenkou.htm
そういったお気持ちがあるのでしたら、警察は教えてくれたものと思いますよ。警察にとって怖いのは加害者、被害者どっちの味方なのかまだ判断できていない段階で絶対に教えません。
過去にバイト先の後輩と高校の後輩との間で傷害事件になった時がそうでしたからね。捜査の邪魔になると判断された時点で、一切教えてくれなくなりました。それまではかなり教えてもらいましたが。
そうでなかった場合の手続きですが、知り合いに弁護士がいれば今すぐ、そうでなければ月曜にでも地元の弁護士会に電話をして弁護士を紹介してもらい相談してください。相談だけなら30分5000円が相場です。高くても1万円程度でしょう。
自治体の無料相談でという回答もありましたが、民事に強く刑事は弱い弁護士が多いことと、身に危険が迫っているといった内容もありましたので私は有料になりますがそちらの方が良いと考えます。
実際、被害者の実の親なのですから弁護士を通せばすぐに分ると思われます。#a2で指摘されている通り、被害者通知制度に対する警察側の解釈の間違いですから。
子供たちが強制保護された事実を知った時点で、「親権者変更」の調停を裁判所に申し立てました。現在まで3回調停が開かれましたが、決着がついていません。
申し立てをしてからもう半年が過ぎようとしていますが、相手(元妻)の期日引き延ばしなどにより3回しか開かれていないのです。
また、児童相談所にも何度か足を運びましたが、親権者でないため子供との面接はできないし、親権者(元妻)の許可が無ければ手紙も出せないのです。
現在、子供たちは施設への強制保護から正式入所に形を変えて保護されています。
今後、どのような形で元妻と児童相談所のやり取りが行われるのか、詳しい状況も教えてもらえないのです。
そういった規則だから仕方がないのかもしれませんが、なんとも納得できない話です。
ありがとうございます。読んでみます。
参考になってくれればいいのですが
http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/staff/h-nakaji/r00/ron/ron_suzuki.pdf
まちがっていたらすいません。
mseki34jpさん
丁寧なコメントどうもありがとうございました。
>子供たちが強制保護された事実を知った時点で、「親権者変更」の調停を裁判所に申し立てました。現在まで3回調停が開かれましたが、決着がついていません。
私の方こそうがった見方をしてしまいました。失礼をお詫びいたします。
ということでしたら、弁護士ないしは地元に児童虐待に関するNPO法人があるものと思われますので、そちらに相談してみてください。そうすれば調書など前の奥様の宗教仲間?である男性の容疑事実などを証明する書類が入手できるはずです。
また、親権者変更の審判も時間がかかっているようですので、保全処分を申請して元奥様の親権を停止してもらうなど他にも打つ手は色々とあります。
http://www.oitashiminlaw.com/zasshi8.html
重視すべきはお子様の安全と将来です。頑張って下さい。
被害者等通知制度ですか。今の私にとても役立ちそうな制度ですね。貴重な情報ありがとうございます。さっそく調べてみます。