現在雇用している社員が副業をしていたことが発覚し、近日退職をします。この際に以下の点に付いて疑問に思っています。
ちなみに就業規則に副業に関する罰則規定はありませんでした。
1)副業の規模は把握できていませんが、副業をしていた期間は会社として雇用保険や社会保険費用の返却を求めてもよいのか?
2)離職票はハローワークでは副業をしていても発行する義務があると言われましたが、独立するための退職で離職票の発行手続きをしてあげないといけないものでしょうか?
あなたの立場は雇用する側でしょうか?
納得いかない気持ちはわかりますが、おっしゃっていることには無理があります。
1)副業の規模は把握できていませんが、副業をしていた期間は会社として雇用保険や社会保険費用の返却を求めてもよいのか?
2)離職票はハローワークでは副業をしていても発行する義務があると言われましたが、独立するための退職で離職票の発行手続きをしてあげないといけないものでしょうか?
上記の件は両方とも認められている権利であり、正当に処理してあげなければなりません。
これはたとえ懲戒解雇であっても、雇用される立場としては当然の権利です。
こんなことで争っても意味がないでしょう。
ただし、もう一点の業務時間内の会社内での内職は状況によっては
法的な損害賠償はあるかもしれません。
しかし、それがどの程度であり、適正な業務をその方が行っていなかったということを
証明しなければなりません。もちろんそのことに対する損害も算出しなければ
賠償請求もできません。
まあ、どちらにしてもそんなことは大変労力がかかる割に、大きなメリットはないかと思います。
やめてくれるならとっととやめてもらって、新しいビジネスに力を注いだ方がいいと思いますよ。
あと一つですが、こういった場合感情のもつれ等もあるでしょうから、
このかたの使っていたPCの管理はしっかりしたほうがいいでしょう。
証拠保全にもなりますし、重要な情報を持ち出される可能性もあります。
もし、そのPCでビジネスをしているのであれば、PC操作には長けているでしょうし、
個人情報が残っている可能性もありますので、退職後トラブル防止のためにも、
その社員には一切操作を禁止して即刻取り上げることは絶対に必要でしょう。
ただし、しっかりとした証拠がないのであればあまり大下座にはしない方がお互いのためかと思いますよ。
まず大原則。
副業を禁止する法律はありません。
従って、副業を禁止する就業規則には法的根拠が無く、強制力はありません。
ただし、副業が本業に悪影響を及ぼす場合のみ禁止する事はできます。
業務専念義務や競業阻止、守秘義務などに反する場合のみです。
小川建設事件 東京地裁 s57.11.19
終業後18から24時までキャバレーの会計係。
睡眠不足から本業に影響が出、これが業務専念義務違反とされた。
対して
平仙レース事件 浦和地裁 s40.12.16
では、病気休職中の労働者が1日、2、3時間、10日間のバイトをした件では解雇無効とされています。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/047.htm
基本的に就労時間外は賃金が出ないのですから、使用者に労働者の拘束権はありません。昼休憩でも同じ事でその時間内なら何をしようが当人の自由です。
従って、労働者の自由意思による退職ならともかく、会社側の解雇、圧力等であれば不当解雇になりかねず、相当額の損害賠償金を請求される可能性があります。
副業の規模さえ把握していない状況ですから、違法性のある副業と認定できるだけの根拠は無いのだろうと思います。
会社側に非常に問題ある状況と思います。
社保をかけるのは会社の義務ですから、例え、違法な範囲の副業であってもそれを解除する事はできません。
離職票の発行も当然です。
当人がいらないとはっきり言うなら別ですが、独立するかどうかは会社の関知するところではありません。
横領など犯罪等を犯して遡って懲戒解雇する場合には、解雇以後の社保は必要無くなると思いますが、、、
自分も給料が少ないので、副業していますが、メインの仕事に影響が出ないようにしています。メインの仕事が運転なので運転の副業はしません。安い給料しかもらっていないので、会社も認めています。
あなたの立場は雇用する側でしょうか?
納得いかない気持ちはわかりますが、おっしゃっていることには無理があります。
1)副業の規模は把握できていませんが、副業をしていた期間は会社として雇用保険や社会保険費用の返却を求めてもよいのか?
2)離職票はハローワークでは副業をしていても発行する義務があると言われましたが、独立するための退職で離職票の発行手続きをしてあげないといけないものでしょうか?
上記の件は両方とも認められている権利であり、正当に処理してあげなければなりません。
これはたとえ懲戒解雇であっても、雇用される立場としては当然の権利です。
こんなことで争っても意味がないでしょう。
ただし、もう一点の業務時間内の会社内での内職は状況によっては
法的な損害賠償はあるかもしれません。
しかし、それがどの程度であり、適正な業務をその方が行っていなかったということを
証明しなければなりません。もちろんそのことに対する損害も算出しなければ
賠償請求もできません。
まあ、どちらにしてもそんなことは大変労力がかかる割に、大きなメリットはないかと思います。
やめてくれるならとっととやめてもらって、新しいビジネスに力を注いだ方がいいと思いますよ。
あと一つですが、こういった場合感情のもつれ等もあるでしょうから、
このかたの使っていたPCの管理はしっかりしたほうがいいでしょう。
証拠保全にもなりますし、重要な情報を持ち出される可能性もあります。
もし、そのPCでビジネスをしているのであれば、PC操作には長けているでしょうし、
個人情報が残っている可能性もありますので、退職後トラブル防止のためにも、
その社員には一切操作を禁止して即刻取り上げることは絶対に必要でしょう。
ただし、しっかりとした証拠がないのであればあまり大下座にはしない方がお互いのためかと思いますよ。
ありがとうございます。私は経営者です。
無理があるのはわかってます。感情論も含めてどう対応したものかお聞きしているわけです。
ニコさんのご指摘はとても的を得ていて勉強になります。
PCの管理不全に付いては不徳の致すところです。
しかし、会社の仕事を家に持ち帰らせて欲しいとの要望で許可しているわけですからそれを目的外に使うのは社員側にも問題があると思います。
当該者は子供が小さく、子供の面倒を見たいから自宅での作業を申し出ています。
また、PCに組み込まれている高額なソフトウエアが問題です。
IT業にとってソフトウエアは製造業にとっての生産機械と同じです。
それがポータブルかどうかに違いじゃないかと思ってます。
その生産する手段を自宅に持ち帰り、副業のために使っていたとすれば製造業でいえば、夜中にこっそり工場に入り、生産機械で作ったものを販売しているのと同じじゃないかと思ってます。
要は副業を取り締まることは出来なくても、会社の資産(ソフトウエア)を使って精算されたプログラムはそのソフトウエアの所有者に帰属する部分があるのではないかと言うことです。
他人の資産(保有物)を利用してそれを所有者が利する意外に使う点については就業規則とか労働基準法などではなく、他の民法により罰することができるのではないかと。
ただ、いずれにしても罰せたとしてもそのような手段に出ることは有りませんが、後学のために自分自身が納得したいと思っておりますので、その点においてこのようなご指摘、お返事を頂けることはとても感謝しております。
副業を、禁止する。法律は、無いんです。
だからなんなのですか?
副業の大半はネガティブなものです。
法に触れなければなんでもやっていいと言うメンタリティではどんな仕事をしても満足できることはないでしょう。
ありがとうございます。私は経営者です。
無理があるのはわかってます。感情論も含めてどう対応したものかお聞きしているわけです。
ニコさんのご指摘はとても的を得ていて勉強になります。
PCの管理不全に付いては不徳の致すところです。
しかし、会社の仕事を家に持ち帰らせて欲しいとの要望で許可しているわけですからそれを目的外に使うのは社員側にも問題があると思います。
当該者は子供が小さく、子供の面倒を見たいから自宅での作業を申し出ています。
また、PCに組み込まれている高額なソフトウエアが問題です。
IT業にとってソフトウエアは製造業にとっての生産機械と同じです。
それがポータブルかどうかに違いじゃないかと思ってます。
その生産する手段を自宅に持ち帰り、副業のために使っていたとすれば製造業でいえば、夜中にこっそり工場に入り、生産機械で作ったものを販売しているのと同じじゃないかと思ってます。
要は副業を取り締まることは出来なくても、会社の資産(ソフトウエア)を使って精算されたプログラムはそのソフトウエアの所有者に帰属する部分があるのではないかと言うことです。
他人の資産(保有物)を利用してそれを所有者が利する意外に使う点については就業規則とか労働基準法などではなく、他の民法により罰することができるのではないかと。
ただ、いずれにしても罰せたとしてもそのような手段に出ることは有りませんが、後学のために自分自身が納得したいと思っておりますので、その点においてこのようなご指摘、お返事を頂けることはとても感謝しております。