金券とか貴金属、現金に交換できるポイントなどの非常にお金に近いものを媒介に、物々交換できるシステムがあったとしたら、これは違法なのでしょうか。

課税はされるのでしょうか。
通貨の地位を危うくするものには、法律を曲げてでも対処してくるのが国というものだと思うのですが、どのラインまでなら許容され得ると思いますか?

ネットが無い時代でも、例えば金と物の交換によって課税を避けるというような手法は出来たでしょうし、誰かしら思いついていたと思うのですが、国家はどうやってそれを阻止してきたのでしょうか?

※この疑問の着想を得たエントリ
やがてくる大増税時代に豊かに生活するために準備すべきこと
http://ulog.cc/xa/hatena/fromdusktildawn/258

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  • 終了:2011/09/04 18:50:11
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回答4件)

id:kimudon No.1

回答回数1912ベストアンサー獲得回数171

ポイント25pt

http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatena/20100701/rakuten_exchange

http://www.mizuho-ir.co.jp/publication/column/2011/0628.html

資金決済法や改正犯罪収益移転防止法に関連してくる可能性があります。

id:junmk2

ご回答ありがとうございます。

2011/08/29 00:08:52
id:you1031931 No.2

回答回数323ベストアンサー獲得回数3

ポイント25pt

金券や貴金属類を買う時に課税されていると思いますので

交換しようが課税されないと思いますよ

※予想ですので鵜呑みにしないでください

id:junmk2

いやー多分その理屈は違う気がします・・・。

自信はありませんが。

2011/08/30 14:51:53
id:koichiro8823 No.3

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

今回の質問の趣旨として、商品券や金地金を「物々交換」して、商品やサービスを

得る仕組みを作った場合、所得、収益として課税対象になるかというものでは

ないかと思いますが、いかがでしょう?


上の趣旨の質問として回答します。

課税の最終判断は、所管の税務署の判断となるため、確実なことは言えませんが、

商品の流通を目的とした金券での支払いは、一般的には所得となり課税されると

思われます。商品券での売上は、法人税法上でも益金として処理されます。

ポイントにしても、流通を目的としたポイント(現金に近いポイント)は、

発行企業は引当金を計上していますので、商品券と同じ扱いとなります。


つまり、決済手段としての商品券(ポイント含む)は、税務署が商品の”対価”で

あり、それが”販売行為である”と認識した段階で、課税対象となりうると思われ

ます。

金地金や貴金属などについては、あまり詳しくないので推測となりますが、

貨幣の代替決済として、商品券と同様の扱いとなるのではないでしょうか?

id:junmk2

ご回答ありがとうございます。

参考になります。

2011/09/04 16:46:17
id:suppadv No.4

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント25pt

>非常にお金に近いものを媒介に、物々交換できるシステムがあったとしたら、これは違法なのでしょうか。

>課税はされるのでしょうか。

国の認めていない通貨を作って、物を流通させるということでしょうか。

限られた範囲内で行う分には中々法的問題を問うことは出来ませんが、その新規通貨と日本国の通貨との交換が出来るようになると、詐欺的なことが行われていないかという観点で評価が出来るようになってくるので問題が出てくる可能性があります。また、範囲が広がった場合には、誰がその通貨の保証を行うかということが一番の問題であり通貨の保証(発行した分だけの担保を持っていること)を行えない状態であることがはっきりしたら、捕まるでしょう。

新規通貨の使える内部に、流通させる製品を持ち込むには、外部との取引が必要になりその決済には国の発行している通貨での決済が必要になるのでその段階で課税されます。

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