賃貸契約なので、これまでどおりの居住を保証するというのが、原則です。
大家側で変更して、損失を与える場合には、それを保証してもらえるというのが法的な考え方です。
ただ、名称変更に関しては大家に権限がありますので、止めることは出来ません。
ただ、法的な考え方を振りかざしても、合意に至らないことが多いですし、この程度の金額なら、法律問題に持ち込むのは得策ではありません。それに、大家と揉めても今後に影響が出そうです。
名刺、封筒に関しては、その部分だけ、訂正を入れるという対応も出来ないことはありません。
その場合には、50万円まではいかないで、済むと考えられます。
ですので、相手が見て50万円ぐらいかかってしまうのはしょうがないという見積もりをきちんと出した上で、話し合いを行い、10万円でももらえれば、良いのではないでしょうか?
賃貸契約なので、これまでどおりの居住を保証するというのが、原則です。
大家側で変更して、損失を与える場合には、それを保証してもらえるというのが法的な考え方です。
ただ、名称変更に関しては大家に権限がありますので、止めることは出来ません。
ただ、法的な考え方を振りかざしても、合意に至らないことが多いですし、この程度の金額なら、法律問題に持ち込むのは得策ではありません。それに、大家と揉めても今後に影響が出そうです。
名刺、封筒に関しては、その部分だけ、訂正を入れるという対応も出来ないことはありません。
その場合には、50万円まではいかないで、済むと考えられます。
ですので、相手が見て50万円ぐらいかかってしまうのはしょうがないという見積もりをきちんと出した上で、話し合いを行い、10万円でももらえれば、良いのではないでしょうか?
賃借人は登記変更を行っているわけですが、その際にかかる経費として、全額を賃借人に請求することができます。
普通はビル管理会社が仲介していると思うので、その管理会社に請求する形になります。
コメント(0件)