マンションの名義を父親から私に変更をしたいと考えております。どのような手続きが必要でしょうか?また贈与税のようなものは掛かるのでしょうか?

マンションのローンはまだ残ってる状態です。

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  • 終了:2011/10/01 12:10:05

ベストアンサー

id:Kaoru_A No.1

回答回数1382ベストアンサー獲得回数290

 贈与税を始め、いくつかの税金がかかる可能性があります。

 不動産名義変更専門サイト  不動産名義変更の税金 :

 http://www.meigihenkou.com/zei.html

 

 不動産の名義変更の手続きも必要になります(登記)。

 

 税金については上記サイトにあるように、税理士さんや税務署、登記に関することならば、司法書士にご相談下さい。各都道府県の司法書士会によっては、無料相談会を行っている場合もあります。

 まずは自治体の無料法律相談会を利用されるよいでしょう

 自治体の無料法律相談会については、自治体の広報をご覧になるか、自治体のホームページをみて代表電話で問い合わせてみて下さい。たいていの場合、時間の予約などが必要になりますので、その点についても問い合わせ時に確認してみてください。

その他の回答3件)

id:Kaoru_A No.1

回答回数1382ベストアンサー獲得回数290ここでベストアンサー

 贈与税を始め、いくつかの税金がかかる可能性があります。

 不動産名義変更専門サイト  不動産名義変更の税金 :

 http://www.meigihenkou.com/zei.html

 

 不動産の名義変更の手続きも必要になります(登記)。

 

 税金については上記サイトにあるように、税理士さんや税務署、登記に関することならば、司法書士にご相談下さい。各都道府県の司法書士会によっては、無料相談会を行っている場合もあります。

 まずは自治体の無料法律相談会を利用されるよいでしょう

 自治体の無料法律相談会については、自治体の広報をご覧になるか、自治体のホームページをみて代表電話で問い合わせてみて下さい。たいていの場合、時間の予約などが必要になりますので、その点についても問い合わせ時に確認してみてください。

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

相続時精算課税の要件を満たすなどして手続きすれば贈与税はかからず、相続税の方が格段に有利ですが、登記するだけで登録免許税だの取得税だのつまんない税金が多数かかってきます。

特別な理由が無い限り登記の変更などしないほうがお得です。

我が家の実家など、祖父母が亡くなってから30年以上も相続手続きをせず、固定資産税だけは払って来て孫の代にかかってからやっと登記しました。場合によっては登記関係の税金を節約できます。

id:papavolvol No.3

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199スマートフォンから投稿

居住用のマンションか、賃貸して運用しているマンションか、どちらか分かりませんが、居住用のマンションだと仮定して回答します。

残っているローンを支払っているのは、質問者の方かお父さんか、どちらか分かりませんが、質問者の方がローン残金を支払っておられると仮定して回答します。

質問者の方が居住しているマンションは、お父さんの持分と、質問者の方の持分があり、質問者の方がローン残金を支払い中の場合です。

お父さんの持分を質問者の方に変更するときの取り扱いは、3通りあります。

売買、贈与、生前贈与による相続の3通りです。

売買はお父さんが事業をされていて、簿価よりも市場価格が下がっている場合に節税できる可能性があります。お父さんがサラリーマンだったり退職されていたりする場合には、考えない方が良いでしょう。

贈与税よりも相続税の方が安いので、生前贈与による相続の適用を受けられるように、税理士さんのサポートを受けられることをお薦めします。

どうして名義変更したいのか、理由は分かりませんが、贈与や相続は先延ばしするほど課税価額は下がる可能性が高いです。マンションは古くなるし、人口は減少するし、マンションの評価額は今後もどんどん下がる可能性が高いと考えられています。

id:hanac3 No.4

回答回数23ベストアンサー獲得回数4

ローンが残っているマンションだと、抵当権者(銀行)の承諾が必要です。銀行は、債務引受などがないと承諾しないでしょう。債務引受も、相談者の方の所得が多くないと銀行は承諾しないでしょう。

銀行の承諾があれば、手続きは法務局における登記だけです。

建物の評価額(都税事務所叉は市役所がくれる評価証明の評価額)と敷地権の路線価(ネットで調査できます)マイナス債務引受額が110万円を超えると贈与税がかかります。贈与税は下記で計算できます。

贈与税自動計算機 港区虎ノ門弁護士河原崎法律事務所

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