無断で商品名や団体名にすることは著作権的に問題あるものなのでしょうか。
どのような法律に抵触するなども合わせて説明していただけると助かります
商品名、団体名は著作権ではなく商標権のリングにあがることになります。商標権の争いは弁理士の管轄ですので詳細はそちらに相談すべきです。
基本方針ですが、まず、基本的に他者に商標を取得させないことが大事ですが、多分ヒットした作品名は出版社自身か、バンダイだのムービックスだの下請けが、商標をおさえてしまうことが多いとおもわれます。きちんと契約して商標さえおさえておけば警告状出すなり罰金を課すなり販売差し止めたりひどいときには相手を逮捕させることもできます。商標法とはそういう恐ろしい法律です。界王拳とかめはめ波は商標登録2647505号、バンダイがおさえています。
また、商標がまだだれもとっていないような場合、不正競争法にて判定されることになります。ゲンエイリョダンはまだヒットしませんでしたが、商標取得は3ヶ月程度はかかるので、今手続き中なのかもしれませんが、不正競争法と商標法のどちらにせよ、真似をする人はろくな目にあいません。
商品名、団体名は著作権ではなく商標権のリングにあがることになります。商標権の争いは弁理士の管轄ですので詳細はそちらに相談すべきです。
基本方針ですが、まず、基本的に他者に商標を取得させないことが大事ですが、多分ヒットした作品名は出版社自身か、バンダイだのムービックスだの下請けが、商標をおさえてしまうことが多いとおもわれます。きちんと契約して商標さえおさえておけば警告状出すなり罰金を課すなり販売差し止めたりひどいときには相手を逮捕させることもできます。商標法とはそういう恐ろしい法律です。界王拳とかめはめ波は商標登録2647505号、バンダイがおさえています。
また、商標がまだだれもとっていないような場合、不正競争法にて判定されることになります。ゲンエイリョダンはまだヒットしませんでしたが、商標取得は3ヶ月程度はかかるので、今手続き中なのかもしれませんが、不正競争法と商標法のどちらにせよ、真似をする人はろくな目にあいません。
著作権も商標権は刑法犯と違って、侵害=罪 というわけではありません。
侵害された側が「それは困るよ」って主張して初めて始まる話です。
ドラえもんの話に出してもらえたことが企業なりブランドなりの宣伝効果に繋がると思えば黙ってるでしょうし、たかが子供の漫画・・・と権利者(著作権や商標権を持っている人)が思えば黙認でしょう。
単にそんだけの話です。
無関係な第三者が著作権違反だとか商標権違反だとか騒ぐべき類の話ではありません。
コメント(3件)
補足がてら;
・商標権登録者の指定役務以外であれば使用可能
http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-8bd0.html
・商標権は非親告罪
http://www.shohyonavi.com/learn/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9.html
・普通名称化すると商標権は効力を失う
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%9F%E5%95%86%E6%A8%99%E4%B8%80%E8%A6%A7
しかも、不正競争防止法では、商標権よりもっと広くカバーしていますから、完全にアウトです。
・普通名称化による識別力の喪失というのは、「ホッチキス」のように、どの会社のものでも同じような機能が思い浮かぶレベルです。カメハメ波はドラゴンボールがらみだという識別力がまだ働きます。
いずれにせよ商標権はメインリングではありますが、商標権取得自体は、ゴールではありません。商標がらみのあらそいは後付でも宣伝効果の高い方が勝ちますし、不正競争防止法という場外格闘だってもうほとんど定番化しているのです。
よって、一千万部も売れたようなマンガ中の固有名詞を自分の商品やサービスのネーミングに借用することは、昔から今にいたるまで、非常にリスクが高い行動です。ご注意を。
一方で、デジタルコピーへの目も厳しくなっています。著作権は音楽や演劇や小説の上演朗読頒布などにかぎられるものですが、ネット送信や動画ダウンロードなどを規制する新しい法律が続々できています。これらはまとまった形でないので素人にはわかりづらいですが、いろんなウェブサービスのユーザー規則にまとめてかいてありますから、読みもせずに「同意」ボタンをおすのではなく、きちんとよんでみてください。