印鑑証明を取得するときに,取得する理由を書く欄があったのですが,
これは本当に必要な情報なんでしょうか.
今回は,たいしたことでは無いので,そのまま書きましたが,役所に
伝えるようなことでもないと思ってました.
印鑑証明は,カードを持っていないと取得できないので防犯にもなって
無いように思いまし.
何か明確な理由を思いつく人はいますか.
印鑑証明(印鑑登録証明書)の交付申請書に関するご質問ですね。
個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例による
との事ですので、自治体によって取り扱いの細部が違うようですが、大元になる「印鑑登録証明事務処理要領」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_card_rikatu/pdf/050928_1_s3.pdf
を読んでも、「印鑑登録証明書の交付申請書には理由が必要」とは明記されていません。(3ページ目あたりが印鑑登録証明書関連)
実際、理由を書く欄が存在しない自治体も多いようです。
例えば、港区
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/dl/tetuduki/juminhyo/files/inkantoroku.pdf
愛媛県西条市
http://www.city.saijo.ehime.jp/downl/shiminka/inkankoufu.pdf
さらに言えば、私の住む市では、カードと証明書自動交付機で印鑑登録証明書が取得できますが、理由を入力する必要はなかったと記憶しています。
従って、お住まいの自治体の交付申請書に理由を書く欄が存在しているとすれば、それは自治体の印鑑条例によるものであり、全国的に見れば必要な事項ではないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
- 印鑑登録するには -
印鑑証明書を取得するには役所で印鑑登録をしなければなりません。
印鑑登録は基本的に本人が登録する印鑑と己を証明するもの(免許書)を持参のうえ役所に行きます。
病気やその他の理由で本人が登録出来ない場合は本人以外でも登録することも可能ですが、その場合は委任状や本人が登録に来れない理由を証明するものなどが必要(地域によって異なる場合があります)になってとても面倒になるので、出来るだけ本人が登録するようにしたほうがスムーズに登録出来ます。
又、一度印鑑登録を済ますと印鑑登録書が発行されるので、次回からこれを提示すれば印鑑証明が取得できます。こちらは本人以外でも印鑑証明を取得することが可能です。
本人以外でも登録・取得が可能なので何らかのトラブルになった際、
証拠とする為に記録を取っているのではないでしょうか?
「取得する理由を書く欄」は本人以外を想定しているように思います。
親族といえど遺産相続がらみの土地取引や、
金融機関からの借り入れの担保などで提出することもあり
色々トラブルが考えられるので。
印鑑証明(印鑑登録証明書)の交付申請書に関するご質問ですね。
個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例による
との事ですので、自治体によって取り扱いの細部が違うようですが、大元になる「印鑑登録証明事務処理要領」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_card_rikatu/pdf/050928_1_s3.pdf
を読んでも、「印鑑登録証明書の交付申請書には理由が必要」とは明記されていません。(3ページ目あたりが印鑑登録証明書関連)
実際、理由を書く欄が存在しない自治体も多いようです。
例えば、港区
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/dl/tetuduki/juminhyo/files/inkantoroku.pdf
愛媛県西条市
http://www.city.saijo.ehime.jp/downl/shiminka/inkankoufu.pdf
さらに言えば、私の住む市では、カードと証明書自動交付機で印鑑登録証明書が取得できますが、理由を入力する必要はなかったと記憶しています。
従って、お住まいの自治体の交付申請書に理由を書く欄が存在しているとすれば、それは自治体の印鑑条例によるものであり、全国的に見れば必要な事項ではないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます.本人以外の想定はありそうですね.