【税務・経理】

サラリーマンですが、別途で副業収入があります。

青色申告の為の開業届は、税務署に提出済です。

今年の売上は、10~15万円程度です。
その仕事にかかった経費は、3万円程度です。

20万円以下の副業収入は、申告しなくてもいいと聞きました。

ただ、今年は、扶養者が医療費を沢山使ったので、
医療費控除のために確定申告します。

次のうち、どれが正解でしょうか??


医療費控除で、確定申告するなら、
20万以内の副業収入でも、
その分も申告しないと行けない。


そもそも、青色申告だしているのなら、
20万以内の副業収入でも、
その分も申告しないと行けない。


医療費控除の為に、確定申告しても、
20万以内の副業収入の分は、
申告しなくても良い。

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  • 登録:
  • 終了:2011/10/26 15:52:00

ベストアンサー

id:newmemo No.2

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http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

> 増大しても、20万円を超えるか越えないかのラインです。

今年の売上高は10~15万円であっても将来は売上が増大するのでしたら事業所得になりますが、20万円を超えるかどうかでしたら実質的には雑所得です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

会社員の場合は、「給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」でしたら確定申告をしなければなりません。必要経費を計算して所得が20万円以下となるのでしたら雑所得として毎年確定申告不要にした方が無駄な手間暇(簿記の記帳や申告の手続など)をする必要がありません。質問者さんの判断によりますけど、青色申告を取りやめられた方が良いように思います。


> その月の仕事で使ったので、使ったときは、経費計上できると思います。

事業所得者の経歴をお持ちのようなので分かっておられると思うのですが、事業に使った分と家事費(個人使用分)に分けて前者は必要経費に計上できます。固定電話の通信費やケータイ代金などをきちんと区分されて必要経費にした場合、所得が赤字になれば原則として損益通算できます。言い換えますと給与所得が赤字額だけ減額されて税金が還付されます。雑所得だと損益通算が出来ないので税務署の方では、事業所得を否認するかもしれない訳です。


> ということは、いずれにせよ、申告は必要なのですね。

医療費控除を申請した場合は、当然ながら申告書を作成する訳ですから、そのケースでは全ての所得を合算しなければなりません。


> それなら、今年の副業所得は、経費もしっかり支払ったカタチで記録して、とんとんくらいにすれば良いのかもしれません。

事業所得と雑所得のどちらにするかで異なってきます。事業所得は青色申告なので仮に12万円の所得となっても青色申告特別控除によって所得額は0円となります。きちんと区分して必要経費を計算の上トントンの所得になっても所得額は0円です。医療費控除の分だけ控除額が増えます。


一方、雑所得にした場合、12万円が給与所得に加算されます。そこから増えた医療費控除額を控除する計算になります。


まとめますと、医療費控除を考慮しない(申請しないケース)において、今後も20万円以下の所得でしたら青色申告を取りやめられて雑所得として確定申告不要を選択された方が楽になります。医療費控除を申請すれば全ての所得を記載しなければなりません。青色申告の事業所得でしたら実際の所得は0円となり控除額が増えて還付されます。雑所得とした場合は、給与所得に雑所得の金額を加算した上で医療費控除の分だけ控除額が増えます。

id:brannew

ものすごくご丁寧な回答ありがとうございます。

今年は、青色のまま申告して、

来年度以降は、売上の様子を見ながら、取り下げることも検討してみます。

本当によく分かりました。

ありがとうございます。

2011/10/26 15:51:52

その他の回答1件)

id:newmemo No.1

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

青色申告を提出されたという事は、事業所得を意味します。この場合は、毎年確定申告を期日までに提出しなければ青色申告の特典が受けられないです。


> 今年の売上は、10~15万円程度です。

将来の見通しとしてもっと売上が増大する可能性はあるのでしょうか。もし無ければ本当は事業所得というよりも雑所得となります。儲けが出ていれば良いのですが、赤字となって給与所得と損益通算することになれば雑所得と認定される虞があります。


医療費控除を申請した場合は、全ての所得を合算しなければなりません。従って給与所得と事業所得を合算した青色申告書の提出が必要です。


税法は条件に応じて色々な切り分けがなされます。上記の回答で分かり難い場合は、質問者さんの返信で疑問点をお書きくだされば幸いです。

id:brannew

ありがとうございます。

> 将来の見通しとしてもっと売上が増大する可能性

新規の営業はせずに、

昔からの知り合いからWebサイトの修正を受けるくらいですので、

増大しても、20万円を超えるか越えないかのラインです。

それ以上を受けてしまうと、本業が負担になってしまうので、

受けない予定です。


> 赤字となって給与所得と損益通算することになれば雑所得と認定される虞があります。

ここが、非常に迷っている点です。

レンタルサーバは仕入れとして計上しているのですが、

実際は、携帯電話やイーモバイル、さらに自宅のインターネット回線やらも

使っています。

これは、普段から、必要なので、個人的に契約しているのですが、

その月の仕事で使ったので、使ったときは、経費計上できると思います。

あと、今年は、PCも購入しました(10万円くらい)

このPCも、仕事で使用しています。

全て込み込みにすると、赤字計上になると思うのですが、

普段から必要な機器達で、

赤字で、所得税還付して貰うのも、なんだか悪いなぁと思いまして。

そこで、20万円以下だと申告しないという噂を聞いて、

それなら、申告しないで、還付も受けない方が

気持ちが楽かなと思いました。


> 医療費控除を申請した場合は、全ての所得を合算しなければなりません。

ということは、いずれにせよ、申告は必要なのですね。

それなら、今年の副業所得は、経費もしっかり支払ったカタチで記録して、

とんとんくらいにすれば良いのかもしれません。

昔、個人で事業をしていたので、帳簿の付け方から申告の仕方は

知っているのですが、15万円ごときで面倒だなと思いまして、

質問しました。

ほかに、アドバイスございましたら、よろしくお願いします。

2011/10/20 20:53:20
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

> 増大しても、20万円を超えるか越えないかのラインです。

今年の売上高は10~15万円であっても将来は売上が増大するのでしたら事業所得になりますが、20万円を超えるかどうかでしたら実質的には雑所得です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

会社員の場合は、「給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」でしたら確定申告をしなければなりません。必要経費を計算して所得が20万円以下となるのでしたら雑所得として毎年確定申告不要にした方が無駄な手間暇(簿記の記帳や申告の手続など)をする必要がありません。質問者さんの判断によりますけど、青色申告を取りやめられた方が良いように思います。


> その月の仕事で使ったので、使ったときは、経費計上できると思います。

事業所得者の経歴をお持ちのようなので分かっておられると思うのですが、事業に使った分と家事費(個人使用分)に分けて前者は必要経費に計上できます。固定電話の通信費やケータイ代金などをきちんと区分されて必要経費にした場合、所得が赤字になれば原則として損益通算できます。言い換えますと給与所得が赤字額だけ減額されて税金が還付されます。雑所得だと損益通算が出来ないので税務署の方では、事業所得を否認するかもしれない訳です。


> ということは、いずれにせよ、申告は必要なのですね。

医療費控除を申請した場合は、当然ながら申告書を作成する訳ですから、そのケースでは全ての所得を合算しなければなりません。


> それなら、今年の副業所得は、経費もしっかり支払ったカタチで記録して、とんとんくらいにすれば良いのかもしれません。

事業所得と雑所得のどちらにするかで異なってきます。事業所得は青色申告なので仮に12万円の所得となっても青色申告特別控除によって所得額は0円となります。きちんと区分して必要経費を計算の上トントンの所得になっても所得額は0円です。医療費控除の分だけ控除額が増えます。


一方、雑所得にした場合、12万円が給与所得に加算されます。そこから増えた医療費控除額を控除する計算になります。


まとめますと、医療費控除を考慮しない(申請しないケース)において、今後も20万円以下の所得でしたら青色申告を取りやめられて雑所得として確定申告不要を選択された方が楽になります。医療費控除を申請すれば全ての所得を記載しなければなりません。青色申告の事業所得でしたら実際の所得は0円となり控除額が増えて還付されます。雑所得とした場合は、給与所得に雑所得の金額を加算した上で医療費控除の分だけ控除額が増えます。

id:brannew

ものすごくご丁寧な回答ありがとうございます。

今年は、青色のまま申告して、

来年度以降は、売上の様子を見ながら、取り下げることも検討してみます。

本当によく分かりました。

ありがとうございます。

2011/10/26 15:51:52

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