年末調整、税控除のことで教えてください。私は、妻の母(義母80歳年金のみ)を扶養しています。認知症やその他の病気等があるため、要介護2の認定を受けています。最近になって、要介護2の認定を受けている人は、自治体が交付する「障害者控除対象者認定書」を提示すれば、扶養している私は、障害者税控除を受けられることを知りました。義母の要介護2の認定は、認定されてから、もう5年以上は経過しています。この障害者控除は、確定申告すれば遡って受けられるでしょうか。どのような手続き、書類が必要でしょうか。
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
No.1
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還付申告と呼ばれる確定申告をしてください。
還付申告には期限があります。
税務署のサイトには下記のように書かれています。
「還付申告書については提出期限が定められていないため、暦年終了後(翌年1月1日以後)いつでも提出することができることから、国税通則法第74条第1項の規定の適用に当たっては、還付請求の起算日は翌年1月1日となります。」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/14.htm
そのルールに従うと:
- 平成18年分の所得税の還付請求できる期間は平成19年1月1日から平成23年12月31日まで
- 平成19年分の所得税の還付請求できる期間は平成20年1月1日から平成24年12月31日まで
- 平成20年分の所得税の還付請求できる期間は平成21年1月1日から平成25年12月31日まで
- 平成21年分の所得税の還付請求できる期間は平成22年1月1日から平成26年12月31日まで
- 平成22年分の所得税の還付請求できる期間は平成23年1月1日から平成27年12月31日まで
となります。
所轄の税務署に相談に行かれることをお勧めします。
税務署の職員の方は、びっくりするほど親切で丁寧です。
悪い人には怖い人たちなのかもしれませんが、善良な市民たちには、本当に親切に説明してくださいますよ。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
わかりました。ありがとうございます。
2011/10/23 21:39:40ベストアンサーありがとうございます。
税務署の職員さんに丁寧に説明いただいて、申告書を提出して、無事に還付をうけられることを、お祈りいたします。
2011/10/23 23:22:14