その場合、その子供は義理母の面倒を見なければならないのでしょうか?
(義理母には、実娘がいて、結婚して近くに住んでいます。)
以下は、養子縁組を「していない」子供側からの質問ですが、参考になるかと思います。
兄に対しての親の扶養要求 - みんなで納得!法律Q&A :http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000001549.html
なお,普通の養子縁組では,実親やその親族との関係は解消されないこととされています。よって,養親の扶養義務と同時に,実親との間の扶養義務も残ることとなりますから,実親の扶養義務を免れることはできません(792条以下,817条の2以下)。
ですから、養子は、養子縁組の離縁手続きを踏まない限りは、義両親の扶養の義務があります。
maimiraiの養子さんは、亡くなられたご主人の連れ子さんでしょうか?
ご主人とご結婚の折、その連れ子さんを養子縁組し、maimiraiさんにもお嬢さんはいらしたけれども、独立しており養子縁組をしなかったとすれば、maimiraiを扶養する義務があるのは養子縁組をした連れ子さんと、独立しているお嬢さんお二人になります。
これらの問題について疑問や、お子さん達が今後についてどうすればいいかお悩みであれば、自治体が定期的に開催している無料法律相談でご相談下さい。開催日、予約等詳細については、自治体の広報誌をご覧になるか、自治体の代表電話で「無料法律相談について尋ねたい」とお話すれば、担当の方にまわしてくれると思います。
もしくは、法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ :http://www.houterasu.or.jp/ ご覧になってみてください。
「養子縁組」の手続きをした時、家庭裁判所で書類を作成したと思います。今までの「親族」(実の両親、義理、養父母等)に対して、どういう関係を持つか。(当然、扶養義務・財産(負債も含む)の分与・引継ぎも明記されるはずです。)
2011/11/15 10:58:01その書類を見てください。手元に無ければ家裁にあります。