名言および写真に関する、著作権についての質問です。


最近、ジョブズ氏の名言本をやたら見かけます。
そういった本のジョブズ氏の顔写真、名言などの著作権などは
どのようになっているのでしょうか??
特に問題ありませんか??

名言本は、「著作権が切れる没後50年以上前をさかのぼって作れ」
が鉄則のようですが…。

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  • 終了:2011/11/28 07:26:36
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ベストアンサー

id:akira-tago0704 No.1

回答回数953ベストアンサー獲得回数138

ポイント60pt

おそらく、本に記されている顔写真や名言は、アップル社などからの許諾をえているものだと思われます。だからといって、われわれ一般人が、勝手にジョブズ氏の顔写真や名言を書くのは、著作権違反だと思います。


あと、顔写真は、著作権ではない、別の法律で違反するようです。

id:tai2006

>顔写真や名言は、アップル社などからの許諾
なるほど。やはりそうなんですか…。
あまりにも多くの出版物に使用されているので、
フリー画像のようなものがあるのかなと思っておりました。

2011/11/28 07:24:31

その他の回答1件)

id:akira-tago0704 No.1

回答回数953ベストアンサー獲得回数138ここでベストアンサー

ポイント60pt

おそらく、本に記されている顔写真や名言は、アップル社などからの許諾をえているものだと思われます。だからといって、われわれ一般人が、勝手にジョブズ氏の顔写真や名言を書くのは、著作権違反だと思います。


あと、顔写真は、著作権ではない、別の法律で違反するようです。

id:tai2006

>顔写真や名言は、アップル社などからの許諾
なるほど。やはりそうなんですか…。
あまりにも多くの出版物に使用されているので、
フリー画像のようなものがあるのかなと思っておりました。

2011/11/28 07:24:31
id:kumonoyouni No.2

回答回数612ベストアンサー獲得回数131

ポイント40pt

コピライトQ&A(著作権相談から)

人物の写真を使用する際には、2種類の権利に注意する必要があります。写真の著作権と人物の肖像権です。


パブリシティ権というものもあり、これは元々アメリカで判例法上、確立されたものです。

参考:
[1]インターネット上の発言と法的責任:パブリシティ権|知っておかないと損をする中小企業経営の為の法律情報 法律コラム|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
[2]知っておくべき肖像権判例集(講演)
http://www.lawyers-office.net/gyomu/topics/img/topics06.pdf
[3]パブリシティ権に関する一考察 (1)

名言に関する日本の法律
http://www.bengo4.com/mm/20100203.html

外国との著作権の関係はじめての著作権講座

Q1 外国人の著作物も我が国で保護されますか?
A我が国はベルヌ条約及び万国著作権条約の両条約に加入していますので、これらの条約加盟国民の著作物、またはこれらの条約国で最初に発行された著作物を保護する義務があります。また、これらの条約により保護義務を負わない著作物であっても、我が国で最初に発行された外国人の著作物については保護されます。

 なお、従来まで条約関係がなかった国でも、TRIPS協定に加盟した国がいくつかあるため、これらの国の著作物については、我が国も保護義務があることに注意する必要があります。

Q2 現在、我が国と著作権の条約関係のない国にはどんな国がありますか? また、それらの国の著作物を利用する場合はどんな注意が必要ですか?
Aエチオピアやイランなどとは条約関係がないので、これらの国の著作物を保護する義務はありません。ただし、これらの国の著作物でも、ほかの条約国又は我が国で最初に発行されていれば、保護義務が生じるので注意が必要です。

 なお、従来まで条約関係がなかった国でも、TRIPS協定に加盟した国がいくつかあるため、これらの国の著作物については、我が国も保護義務があることに注意する必要があります。
Q3 我が国とアメリカ合衆国はどのような条約関係にありますか?
A従来、我が国とアメリカ合衆国は万国著作権条約による保護関係にありましたが、1989年(平成元年)3月1日にアメリカ合衆国もベルヌ条約に加入し、ベルヌ同盟国となりました。アメリカ合衆国では従来©表示が保護の要件とされていましたが、ベルヌ条約加入に伴い国内法が改正された結果、©表示がなくても保護されることになりました。

Q4 原則的保護期間が死後25年の国の著作物を我が国で保護する場合、死後50年保護する必要がありますか?
A我が国と当該国が条約による保護関係にあれば、我が国は当該国の著作物を内国民待遇によって保護する必要があります。ただし、保護期間については、相互主義によって、相手国の保護期間が我が国より短い場合は、相手国の保護期間だけ保護すればよいことになっていますので、我が国は当該国の著作物を死後25年だけ保護すればよいことになります。


以下もご参考までに。

アメリカにおける著作権延長法
著作権延長法 - Wikipedia
アメリカの著作権延長法について-(バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳)


※その他参考サイト
外国著作権法令集-アメリカ編


ご参考になれば幸いです。

id:tai2006

有難うございます!!!

2011/11/28 07:26:05

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