(つまり金利差を自分の稼ぎにする事になります)
この場合、金融商品取引法などで問題になる事はありますか?
また、これを個人ではなく、会社で行うとすると違いはありますか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html
第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
これに、思いっきり引っかかると思います。
第二条は、業として預り金をする場合です。
第三条は、その地位を利用し、というところがポイントです。
第四条は、友人のお金を15%の商品に預ける媒介をして、7%を渡すわけですから、媒介手数料として8%を取っていることになります。
個人的にお金を貸しているという場合も該当するのでしょうか?
小額で、一人二人なら全く関係ないでしょう。
しかし、一人でも多額だったり、一人ずつは小額でもトータルで多額になったり、ということであれば、業という範疇に入るので、アウトですね。
>この場合、金融商品取引法などで問題になる事はありますか?
出資法違反になります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html
>また、これを個人ではなく、会社で行うとすると違いはありますか?
特定金融機関や金融商品取引法、保険業法で認められている企業であれば、預かり金ができます。
ご質問の要件ですと、第2条、第3条、第4条に違反となります。
すいません、さらに質問なのですが、、、
第三条は金融機関につとめる人を対象としているようですが、なぜ該当するのでしょうか?
第四条も該当する理由が良くわからないのですが
例えば友人に個人的にお金を貸すという場合は良くあると思うのですが、そのお金をもとにして、何に使ったかというのは厳密にはわからないわけですし、
お金を出した人はどの金融商品に出資するとか関係なく個人的にお金を貸しているという場合も該当するのでしょうか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html
第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
これに、思いっきり引っかかると思います。
第二条は、業として預り金をする場合です。
第三条は、その地位を利用し、というところがポイントです。
第四条は、友人のお金を15%の商品に預ける媒介をして、7%を渡すわけですから、媒介手数料として8%を取っていることになります。
個人的にお金を貸しているという場合も該当するのでしょうか?
小額で、一人二人なら全く関係ないでしょう。
しかし、一人でも多額だったり、一人ずつは小額でもトータルで多額になったり、ということであれば、業という範疇に入るので、アウトですね。
ありがとうございます
「不特定且つ多数の者」というのにかかるのか疑問なのですが
わかりました
ありがとうございます
ありがとうございます
2011/12/01 14:56:41「不特定且つ多数の者」というのにかかるのか疑問なのですが
わかりました
ありがとうございます