私の勤めている会社で、登記上の会社名が(例)「○○○ソーシャル・ネットワーキング・サービス株式会社」のように非常に長いので、通称で(例)「○○○SNS」のように名乗りたいと思っています。


この場合に、どこまで「○○○SNS」という名称で名乗ってよいのか、もしご存知の方がいらっしゃったら教えて頂けないでしょうか?(もし商法など、法律で決まっているものがあると教えてもらえると助かります。)

例えば、
①名刺
②提案書
③契約書
④パンフレットなどの広報媒体
などのどこまでに載せて良いか、またはNGかが分かればと思います。

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2011/12/12 19:55:46
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ベストアンサー

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント85pt

法的な効力のある契約書は登記上の正式名称でしょう。社印なども押しますし、
それ以外は任意のものですから、適度に分かりやすければどちらでも良いのではないでしょうか?
もっとも、名刺があまりくだけているのもおかしいですし(略称併記)、社内ならともかく取引相手に出す提案書のようなものなら、それが契約書の元になる訳ですから正式名称の方がふさわしいと思います。
広告媒体も、物によっては登記名を義務付けられているものもあったはずですし、正式に会社を紹介する以上、正式な名称がなければまずいですね。
パンフレットの表や文章内は略称でも、最後の表記は正式名(略称併記)になるのでは?
 
だから、分かりやすくてきちんとした名称を考えろとあれほど言ったのに・・(聞いてないって?そりゃそうだあれは15年前・・)
最近の法律名は異様にダラダラ長いですね。
それがはやりなんだか、作る奴の頭が悪いんだかわかんねぇ。

id:hirotay1974jp

詳しい回答、ありがとうございます!

法的な効力のものは必須で、それ以外はどのような内容を伝えるかによるのですね。
正式名を念頭に置きながら、どのように伝えるか考えます!

2011/12/09 10:43:23

その他の回答6件)

id:kodairabase No.1

回答回数661ベストアンサー獲得回数80

ポイント65pt

登記上と異なる通称を名乗って良いかどうかは、それが公的文書かどうかで判断できます。

つまり、ご質問の中で問題になるのは「③契約書」のみです。それ以外は公的文書ではありませんので、通称である「○○○SNS」を名乗って問題ありません。

id:hirotay1974jp

早速ありがとうございました!

2011/12/09 10:44:00
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント85pt

法的な効力のある契約書は登記上の正式名称でしょう。社印なども押しますし、
それ以外は任意のものですから、適度に分かりやすければどちらでも良いのではないでしょうか?
もっとも、名刺があまりくだけているのもおかしいですし(略称併記)、社内ならともかく取引相手に出す提案書のようなものなら、それが契約書の元になる訳ですから正式名称の方がふさわしいと思います。
広告媒体も、物によっては登記名を義務付けられているものもあったはずですし、正式に会社を紹介する以上、正式な名称がなければまずいですね。
パンフレットの表や文章内は略称でも、最後の表記は正式名(略称併記)になるのでは?
 
だから、分かりやすくてきちんとした名称を考えろとあれほど言ったのに・・(聞いてないって?そりゃそうだあれは15年前・・)
最近の法律名は異様にダラダラ長いですね。
それがはやりなんだか、作る奴の頭が悪いんだかわかんねぇ。

id:hirotay1974jp

詳しい回答、ありがとうございます!

法的な効力のものは必須で、それ以外はどのような内容を伝えるかによるのですね。
正式名を念頭に置きながら、どのように伝えるか考えます!

2011/12/09 10:43:23
id:kumonoyouni No.3

回答回数612ベストアンサー獲得回数131

ポイント80pt

よく知った取引先なら略称で挨拶することは一般的にありますが、公的な書類などでは長くなっても「○○○ソーシャル・ネットワーキング・サービス株式会社」と書くべきです。

特に契約書においては、略称で書いてしまうと法的効力がありません。

また、他の条件についても万一その名前が登録商標されている場合、問題になる場合もありますので、略称で名乗るのはやめたほうが良いです。

社名が長くてあまりにも不便を感じるようであれば、登記上の社名(商号)の変更をしたほうがよいでしょう。


ご参考になれば幸いです。

id:kumonoyouni

補足です。

TM-SONAR 商標資料館もご参考になさってください。

訴訟のリスクを考えるなら、公的書類は正式名称をお勧めします。

2011/12/09 01:30:32
id:hirotay1974jp

回答、どうもありがとうございます!

リンクも参考になります!

2011/12/09 10:46:04
id:mhrk No.4

回答回数48ベストアンサー獲得回数0

ポイント80pt

何をもって判断するかにより異なります。社会的な意味でしたら既に他の方が解答されている通り(ある程度オフィシャルと思われる場であれば正式名称を用いるのが常識)です。

なお、法的な話について言えば、例示された4つの場合について特に規制はありません。たとえ契約書であっても略称を用いることは可能ですし、それによって法的効力に影響を与えません。略の程度については、契約書全体から当事者を特定することができる程度であれば差し支えありません。

ただし省略によって相手が誤解した場合(これを錯誤といいます。民法95条)や、相手は誤解していなくとも、利害関係のある第三者が誤解した場合(同94条2項類推適用など)に対抗できないリスクを負います。

なお、略称にとどまらず、同一の営業所について全く別の商号(社名)を付すことは、商業登記法28条の解釈によって禁止されていると解されています。

id:hirotay1974jp

民法の条項も加えていただき、どうもありがとうございました!
具体的で参考になります。

2011/12/09 10:44:30
id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント70pt

 全てにおいて契約書以外法的義務はありませんが正式名称は必要だと考えます。
 ただし、併記するのは構いませんが。
 
 名刺にしても名前を覚えて貰うだけなら、略称で構いませんが特に大手企業や先進企業だと最初に受け取った名刺で取引先の管理システムに登録してしまいます。
 そこで入力された情報が最終的には入出金に関わる書類にも反映されることになってしまいます。会社の名称が変更になったからというのならまだしも、名刺に略称しか書いてなかったからとなると管理部門からお小言を頂戴するといったことにもなりかねません。
 名刺なら「○○○ソーシャル・ネットワーキング・サービス株式会社(略称:○○○SNS)」とでもされると良いでしょう。実際にそういった名刺を頂戴した経験もありますし、後日、今回の例だと社名を○○○エス・エヌ・エスに正式に変更した時は他の同僚と「社名のどこが変更されたんだ」って笑いましたからね。
 提案書もそうです。正式発注の際の稟議書とそれに添付する提案書や見積書、その後発行する契約書のいずれかで名称が変わるのを嫌がりますからね。

id:hirotay1974jp

名刺の例をご教示いただき、どうもありがとうございました!

2011/12/12 19:48:12
id:suppadv No.6

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント60pt

①名刺
略称で構いませんが、名乗る時に必ず何の略なのかを伝える必要があります。
②提案書
略称で構いませんが、社印を押すものならその部分だけは正式名称が良いです。
③契約書
正式名称を記載しますが、文章中に何度も出てくる場合には、(以下、「○○○SNS」と記載する)と書いて、略称を使用することも可能です。
④パンフレットなどの広報媒体
略称で構いません。

id:hirotay1974jp

どうもありがとうございます!

2011/12/12 19:49:08
id:gtore No.7

回答回数2481ベストアンサー獲得回数437

ポイント60pt

名刺、提案書、契約書、パンフレットなどの広報媒体については、すでに回答が出ていますので、
それ以外で問題になると思われるものとして、社印があります。
社印の場合、ゴム印であれば略称でもかまわないと思いますが、角印はNGですね。
また、封筒では、省略してもかまわないと思います。
以上、ご参考まで。

id:hirotay1974jp

細かい点もフォローいただき、どうもありがとうございます!

2011/12/12 19:49:06

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