相手の発言をボイスレコーダーで録音しておいた場合、法的効力を証拠の品となるのでしょうか。
またどうしたら、効力がでるのでしょうか。
あとで「言った、言わない」とならないために、考えております。
現役の弁護士が、Yahooニュース(雑誌・プレジデント)で民事訴訟での証拠能力についてコラムを書いています。
「通信の秘密」~夫の携帯メールをこっそりチェックするのは合法か・Yahooニュース(雑誌・プレジデント) 2011.01.19
(略)
■不倫が発覚したらどうなるのか
一般に、行動監視が警察などによって令状なしに実行された場合、その監視結果としてのデータは違法収集証拠として刑事手続き上の証拠能力が認められない場合があります。これに対し、民事の訴訟では、原則として、どのような証拠でも証拠能力が肯定されます。
そのため、もし不倫などが発覚して離婚訴訟になった場合、離婚訴訟は民事の訴訟ですので、同意なしに収集された行動監視結果のデータも「不貞行為」を証明するための証拠として用いることができます。
この問題について過去の裁判の中で直接に判断を示したものはありません。しかし、一般に、興信所によって作成された調査報告書、こっそり録音した録音テープなどは、離婚訴訟等において証拠として認められてきました。おそらく、電子的なツールによる行動監視結果データも同じ扱いになるものと思われます。
(略)
上記の内容と質問文の内容とは、微妙に異なります。 しかし、相手の承諾なしに会話の録音をした場合においては、その音声は民事訴訟での証拠として認定されるのは変わりません。
なので、質問文にあるボイスレコーダーの音声は証拠になりうると考えられます。
(ただし、単なる音声だけの場合は、録音日時や場所、録音音声の主が特定できない可能性がありますので、日時・場所・相手を特定できる様な内容を一緒に録音する事をお勧めします。
(ボイスレコーダーに記録された日時は、改変可能な場合があるので))
どうもありがとうございました。参考になるURLをありがとうございました。
現役の弁護士が、Yahooニュース(雑誌・プレジデント)で民事訴訟での証拠能力についてコラムを書いています。
「通信の秘密」~夫の携帯メールをこっそりチェックするのは合法か・Yahooニュース(雑誌・プレジデント) 2011.01.19
(略)
■不倫が発覚したらどうなるのか
一般に、行動監視が警察などによって令状なしに実行された場合、その監視結果としてのデータは違法収集証拠として刑事手続き上の証拠能力が認められない場合があります。これに対し、民事の訴訟では、原則として、どのような証拠でも証拠能力が肯定されます。
そのため、もし不倫などが発覚して離婚訴訟になった場合、離婚訴訟は民事の訴訟ですので、同意なしに収集された行動監視結果のデータも「不貞行為」を証明するための証拠として用いることができます。
この問題について過去の裁判の中で直接に判断を示したものはありません。しかし、一般に、興信所によって作成された調査報告書、こっそり録音した録音テープなどは、離婚訴訟等において証拠として認められてきました。おそらく、電子的なツールによる行動監視結果データも同じ扱いになるものと思われます。
(略)
上記の内容と質問文の内容とは、微妙に異なります。 しかし、相手の承諾なしに会話の録音をした場合においては、その音声は民事訴訟での証拠として認定されるのは変わりません。
なので、質問文にあるボイスレコーダーの音声は証拠になりうると考えられます。
(ただし、単なる音声だけの場合は、録音日時や場所、録音音声の主が特定できない可能性がありますので、日時・場所・相手を特定できる様な内容を一緒に録音する事をお勧めします。
(ボイスレコーダーに記録された日時は、改変可能な場合があるので))
どうもありがとうございました。大変に参考になりました。
どうもありがとうございました。大変に参考になりました。
2012/01/20 21:42:43