■BSDライセンスで義務づけられている、原著作者表記と免責表記は行った上で、そのライブラリを使用した自社パッケージ(この場合はXHTML/CSS)には自社の著作権を主張できるのでしょうか?
ライブラリを含んだ全体的な著作権は自社にあると考えて問題ないでしょうか?
■これを納品したり再配布する場合は、自社ライセンス条項を適用できるのでしょうか?
■また、その場合はBSDライセンスの制限として、BSDより緩いライセンスでの配布は避けるべきですか?
よろしくお願いします。
BSDライセンスとおっしゃられているものを、宣伝条項などが外された「二条項BSDライセンス」のことだとして回答します。
http://www.freebsd.org/ja/copyright/freebsd-license.html
以下は、BSDライセンスの抜粋になります。
Copyright 1992-2012 The FreeBSD Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
以下の三つを満たさないと、再配布できません。
■BSDライセンスで義務づけられている、原著作者表記と免責表記は行った上で、そのライブラリを使用した自社パッケージ(この場合はXHTML/CSS)には自社の著作権を主張できるのでしょうか?
御社が作成されたものについては、御社に著作権があります。
BSDライセンスを含め、どんなライセンスで作成したライブラリを使った場合でも、著作権法によって認められております。
ライブラリを含んだ全体的な著作権は自社にあると考えて問題ないでしょうか?
著作権は、著作物に対して発生します。
御社以外の人間・組織が著作したものについては、御社に著作権はありません。
■これを納品したり再配布する場合は、自社ライセンス条項を適用できるのでしょうか?
御社が作成した部分については、BSDライセンスに従わなければならない、ということはありません。
御社独自に条件を定めることは可能です。
ただし、BSDライセンスが適用されているライブラリについては、BSDライセンスが定める条件を満たさないと再配布ができません。
■また、その場合はBSDライセンスの制限として、BSDより緩いライセンスでの配布は避けるべきですか?
繰り返しになりますが、BSDライセンスが適用されているものについては、再配布するためにはBSDライセンスが定めるところにしたがう必要があります。
派生著作物が同じライセンスにしたがわなくて良いとか、改変に制限を加えていない(もしくはその逆)とか、BSDライセンスより緩い一般的なライセンスは無いと思います。
質問には直接関係ありませんが、BSDライセンスを適用されたライブラリについて、免責事項についての合意は納品先と取れているのでしょうか。
いわゆるオープンソフトウェアのライセンスでは免責は当たり前のように書かれていますが、製品の一部として使われた場合についても同じであることを、お客様が理解されていないことが多いように思います。
ライブラリも含めて、全ての瑕疵は(期間を定めたうえで)御社の責任において、というような契約書になっていれば問題ないかとは存じますが。
余計なことまで書きましたが、参考になれば幸いです。
>■BSDライセンスで義務づけられている、原著作者表記と免責表記は行った上で、そのライブラリを使用した自社パッケージ(この場合はXHTML/CSS)には自社の著作権を主張できるのでしょうか?
> ライブラリを含んだ全体的な著作権は自社にあると考えて問題ないでしょうか?
ライブラリの著作権は貴社にはありません。故に《ライブラリを含んだ全体的な著作権は自社にあると考えて問題ない》ということはないです。問題があります。
> ■これを納品したり再配布する場合は、自社ライセンス条項を適用できるのでしょうか?
できます。
> ■また、その場合はBSDライセンスの制限として、BSDより緩いライセンスでの配布は避けるべきですか?
「ひとまとまりにしたもの」をBSDライセンスより緩いライセンスで頒布すること自体は問題ないでしょうが、「BSDライセンスのライブラリ」自体は、BSDライセンスより緩いライセンスにすることはできません。(そんな権限はないので)
READMEやそれに準ずるものにちゃんと明記してたら、頒布すること自体が問題視されることはないとは思います。
■BSDライセンスで義務づけられている、原著作者表記と免責表記は行った上で、そのライブラリを使用した自社パッケージ(この場合はXHTML/CSS)には自社の著作権を主張できるのでしょうか?
BSDのCopyright表示と御社の著作権表示を併記するのであれば問題ありません。
御社が著作権を主張できるのは、あくまで御社が作成・改変した部分のみです。
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2Fnew_BSD_license
ライブラリを含んだ全体的な著作権は自社にあると考えて問題ないでしょうか?
いいえ。あくまでBSDがイニシャルコントリビュータですから、著作権は共同のものになります。
■これを納品したり再配布する場合は、自社ライセンス条項を適用できるのでしょうか?
可能です。
■また、その場合はBSDライセンスの制限として、BSDより緩いライセンスでの配布は避けるべきですか?
BSDライセンスとおっしゃられているものを、宣伝条項などが外された「二条項BSDライセンス」のことだとして回答します。
http://www.freebsd.org/ja/copyright/freebsd-license.html
以下は、BSDライセンスの抜粋になります。
Copyright 1992-2012 The FreeBSD Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
以下の三つを満たさないと、再配布できません。
■BSDライセンスで義務づけられている、原著作者表記と免責表記は行った上で、そのライブラリを使用した自社パッケージ(この場合はXHTML/CSS)には自社の著作権を主張できるのでしょうか?
御社が作成されたものについては、御社に著作権があります。
BSDライセンスを含め、どんなライセンスで作成したライブラリを使った場合でも、著作権法によって認められております。
ライブラリを含んだ全体的な著作権は自社にあると考えて問題ないでしょうか?
著作権は、著作物に対して発生します。
御社以外の人間・組織が著作したものについては、御社に著作権はありません。
■これを納品したり再配布する場合は、自社ライセンス条項を適用できるのでしょうか?
御社が作成した部分については、BSDライセンスに従わなければならない、ということはありません。
御社独自に条件を定めることは可能です。
ただし、BSDライセンスが適用されているライブラリについては、BSDライセンスが定める条件を満たさないと再配布ができません。
■また、その場合はBSDライセンスの制限として、BSDより緩いライセンスでの配布は避けるべきですか?
繰り返しになりますが、BSDライセンスが適用されているものについては、再配布するためにはBSDライセンスが定めるところにしたがう必要があります。
派生著作物が同じライセンスにしたがわなくて良いとか、改変に制限を加えていない(もしくはその逆)とか、BSDライセンスより緩い一般的なライセンスは無いと思います。
質問には直接関係ありませんが、BSDライセンスを適用されたライブラリについて、免責事項についての合意は納品先と取れているのでしょうか。
いわゆるオープンソフトウェアのライセンスでは免責は当たり前のように書かれていますが、製品の一部として使われた場合についても同じであることを、お客様が理解されていないことが多いように思います。
ライブラリも含めて、全ての瑕疵は(期間を定めたうえで)御社の責任において、というような契約書になっていれば問題ないかとは存じますが。
余計なことまで書きましたが、参考になれば幸いです。
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