【確定申告・医療費控除】

 
平成22年11月の診療医療費に対する市からの国民健康保険高額療養費が
平成23年3月に支給されました。
平成23年の確定申告の医療費控除でどのように扱えば良いのでしょうか?
 

回答の条件
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  • 13歳以上
  • 登録:
  • 終了:2012/02/06 00:39:30
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ベストアンサー

id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント90pt

暦年で実際に支払った金額が医療費控除の対象となります。そこから「保険金などで補てんされる金額」を控除します。高額療養費も該当しますので、控除する訳ですが、翌年に支給された場合は前年分から控除することになります。


確定申告時点で高額療養費の金額が不明だった場合、見込額を使って算定します。その後、金額に差異が生じましたら修正申告か更正の請求を行います。


質問文に即して回答しますと平成23年3月に支給された高額療養費は平成22年度の医療費控除の申請時に控除しなければなりません。還付申告は5年間可能ですから、去年に確定申告をしていなければ平成22年度分の還付申告をすることができます。平成23年度の確定申告に於いては、3月に支給された高額療養費は無視して頂いて結構です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
一番下に記されています。

(医療費を補てんする保険金等の見込控除)

73-10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

http://www.iryouhikoujyo.net/type/12.html
こちらの表も参考になります。

他4件のコメントを見る
id:mkonomi

newmemoさん
仮の話にお付き合いいただき、詳しいコメントをありがとうございます。
医療費控除は申告すれば還付されるかもしれない控除項目ですが、申告するかど
うかは申告者の自由であり、申告しなければその項目に関わる還付金が戻らなく
なるだけだと理解しています。
そして、医療費控除を申告する場合には確証が必要なことは理解していますが、
いったんある数字で医療費控除を申告した後、修正申告で医療費控除=0となるような場合にも確証
が必要かどうかという点が疑問なのです。
 
当初の段階から医療費控除を申告していなければ、確証は必要なかったはずであり、
前のコメントの仮の話では修正申告によってその当初と同じ状況になっただけだと解釈すれば
確証は必要ではないのかと思った次第です。
確定申告書第1表の医療費控除欄の記入が0であってもその項目の確証が必要なものでしょうか?
医療費控除欄の記入が0であっても第19条第4項でいう「期限内申告書に添付すべきものとされている書類」
存在するのでしょうか?
 

2012/02/06 12:29:13
id:newmemo

医療費控除を申告しておきながら後に正しくは0円でしたと修正申告をした場合に、添付書類が無ければ税務当局ではどのような理由で訂正したのか分からないです。色々なパターンが考えられます。

よく調べてみれば他にも支出した領収証が見付かったのでそれを加算したのだが、翌年度に支給された「保険金などで補てんされる金額」が加算後の医療費の合計額よりも上回ったケース。

不正な領収証を基に医療費控除を申請したのだが、その不正な領収証の調査が重点的に行われていることを知って医療費控除を0円として修正申告するケース。

12月にクレジットカードで支払ったのを後日、実際に支払った金額だけが医療費控除の対象となると聞いて、間違った処理をしてしまったと思い込んで修正申告をしたケース。クレジットカード支払でも支払日での医療費控除として認められます。修正申告を提出する際に窓口で明細書を基に事情を説明したら修正申告する必要はありませんと教えてくれます。

医療費の明細書が添付されていなければ、納税者の方の勘違いや思い違いなどによる修正申告もありえますし、税務署としても理由が不明なので原則として明細書の添付は必要です。

2012/02/06 16:33:45

その他の回答1件)

id:oil999 No.1

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント10pt

以下の式で控除額を計算します。

医療費控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計額-支給された高額療養費-10万円

医療費を支払ったとき(医療費控除)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

id:mkonomi

さっそくの回答ありがとうございました。
そのことは以前から十分承知しており、例年、申告しています。
今回の質問のポイントは
診療医療費の領収書は平成22年、
それに対する国民健康保険高額療養費の支給時期は平成23年
と年が異なる点です。
平成22年の確定申告時点ではまだ高額療養費の支給はされていませんでした。
この状況で平成23年の確定申告はどうすべきかが問題です。
 

2012/02/05 23:18:40
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント90pt

暦年で実際に支払った金額が医療費控除の対象となります。そこから「保険金などで補てんされる金額」を控除します。高額療養費も該当しますので、控除する訳ですが、翌年に支給された場合は前年分から控除することになります。


確定申告時点で高額療養費の金額が不明だった場合、見込額を使って算定します。その後、金額に差異が生じましたら修正申告か更正の請求を行います。


質問文に即して回答しますと平成23年3月に支給された高額療養費は平成22年度の医療費控除の申請時に控除しなければなりません。還付申告は5年間可能ですから、去年に確定申告をしていなければ平成22年度分の還付申告をすることができます。平成23年度の確定申告に於いては、3月に支給された高額療養費は無視して頂いて結構です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
一番下に記されています。

(医療費を補てんする保険金等の見込控除)

73-10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。

http://www.iryouhikoujyo.net/type/12.html
こちらの表も参考になります。

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id:mkonomi

newmemoさん
仮の話にお付き合いいただき、詳しいコメントをありがとうございます。
医療費控除は申告すれば還付されるかもしれない控除項目ですが、申告するかど
うかは申告者の自由であり、申告しなければその項目に関わる還付金が戻らなく
なるだけだと理解しています。
そして、医療費控除を申告する場合には確証が必要なことは理解していますが、
いったんある数字で医療費控除を申告した後、修正申告で医療費控除=0となるような場合にも確証
が必要かどうかという点が疑問なのです。
 
当初の段階から医療費控除を申告していなければ、確証は必要なかったはずであり、
前のコメントの仮の話では修正申告によってその当初と同じ状況になっただけだと解釈すれば
確証は必要ではないのかと思った次第です。
確定申告書第1表の医療費控除欄の記入が0であってもその項目の確証が必要なものでしょうか?
医療費控除欄の記入が0であっても第19条第4項でいう「期限内申告書に添付すべきものとされている書類」
存在するのでしょうか?
 

2012/02/06 12:29:13
id:newmemo

医療費控除を申告しておきながら後に正しくは0円でしたと修正申告をした場合に、添付書類が無ければ税務当局ではどのような理由で訂正したのか分からないです。色々なパターンが考えられます。

よく調べてみれば他にも支出した領収証が見付かったのでそれを加算したのだが、翌年度に支給された「保険金などで補てんされる金額」が加算後の医療費の合計額よりも上回ったケース。

不正な領収証を基に医療費控除を申請したのだが、その不正な領収証の調査が重点的に行われていることを知って医療費控除を0円として修正申告するケース。

12月にクレジットカードで支払ったのを後日、実際に支払った金額だけが医療費控除の対象となると聞いて、間違った処理をしてしまったと思い込んで修正申告をしたケース。クレジットカード支払でも支払日での医療費控除として認められます。修正申告を提出する際に窓口で明細書を基に事情を説明したら修正申告する必要はありませんと教えてくれます。

医療費の明細書が添付されていなければ、納税者の方の勘違いや思い違いなどによる修正申告もありえますし、税務署としても理由が不明なので原則として明細書の添付は必要です。

2012/02/06 16:33:45

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