「専業主婦の事業収入の確定申告」

について質問がありメールしました。

<状況>
・夫:サラリーマン :額面年収500-700万円の間
・妻:専業主婦   :2010年の1年は無収入ということになっています
          いわゆる専業主婦扱い
・子供:0歳1人
2011年:
・妻の個人としての収入(ライター・Web受託等)が額面150万円程度
・取引先からは請求額の10%が源泉徴収されて入金されている
 (ただし源泉されてない取引先も一部ある)
 →取引先からの2011年の源泉票がパラパラ届きだしている。
・年間の事業に関わる支出は30-60万円程度(明細はこれから計算)
・事業届けなどは一切していない。

上記の場合について、以下の2点を教えてください。

(1)今から税務署に対してどのような手続き全般を行えばよろしいでしょうか?
  (前提知識がない前提で、かなり具体的に教えていただけると助かります)
 ・2011年収入分
 ・2012年にむけて

(2)サラリーマンの夫の扶養の範囲を出ない範囲での
   活動のための注意点・分かれ目となるポイントを教えてください。
   (売上-費用がいくら以下ならよい、とか・・具体的に)

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2012/02/13 14:55:07
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答8件)

id:kepikapi No.1

回答回数247ベストアンサー獲得回数12

ポイント63pt

(2)について
扶養の範囲とは?大雑把に年間130万です。
詳しく言うと配偶者控除が受けられるのは、103万円以内
社会保険(年金・健康保険)は130万円


稼ぎすぎましたね、残念ですが。
年間の事業に関わる支出は30-60万円程度(明細はこれから計算)・・・というが、ここが問題ありです。
領収書すべてありますか?
あったとしても認められるものと、認められないものが・・・
自己主張しても何しろ判断するのは税務署です。
この基準は税務署に資料があります。
減価償却等々でその年度内では認められないで、数年にわたるものとか複雑です。


(1)について
今からだと・・という話で。


事業届けなどは一切していない・・・そうですが、そうなると白色申告です。
青色は継続性がないと無理。


単純に支払い調書や領収書を持参して相談窓口に行くしかないようです。
親切に買い方までやってくれます。


相談者はそうなりたくない・・・
要領よくやりたいkらこそ、はてなで質問しているのでしょうが。





だったら、150万円は行きすぎ!
額面100万円以内にしておいたらトクだったのに。
60万円が満額認められるかは内容次第ですが・・・

id:oyakata_tokyo

早速ありがとうございます。

(2)について:
以下のような費用が認められれば、
逆に扶養の範囲内でよいということですよね。

売上150万円(額面)
-------------------------
源泉 15万円
費用 32万円
-------------------------
残 103万円


(1)継続性がなければ白色ですね。
了解です。

2012/02/06 18:29:50
id:newmemo

売上150万円(額面)
-------------------------
源泉 15万円
費用 32万円
-------------------------
残 103万円

103万円の壁というのはパートなどの雇用契約の場合なので、個人事業主の場合は意味がありません。それと源泉所得税は必要経費にはならないです。

2012/02/06 23:29:34
id:oil999 No.2

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント63pt

(1)青色申告の承認申請書を提出しましょう。
確定申告で最大65万円の控除(青色申告特別控除)を受けることができます。
その年の3月15日までであれば申請を受け付けてくれます。

所得税の青色申告承認申請手続

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

(2)まず、「扶養の範囲を出ない範囲」を明確にしましょう。

社会保険における不要の範囲は、奥様の年収が130万円以下です。一方、所得税における配偶者控除が受けられるのは、103万円以下です。さらに、ご主人がお勤めの会社の扶養手当の範囲は別途決まっているはずです。
どの範囲に収めるのか決めてください。

他1件のコメントを見る
id:oyakata_tokyo

(1)
直近では、2011年の分の確定申告をしようとしています。
なので、2011年分は、白色、ですよね?(というか、そうせざるをえないでしょうか?)

(2)→ありがとうございます。

2012/02/06 18:33:16
id:newmemo

> なので、2011年分は、白色、ですよね?(というか、そうせざるをえないでしょうか?)
はい、青色申告は不可なので白色申告になります。

> 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

きちんと説明しますと、1月1日から1月15日までに事業を開始した場合は3月15日まで、3月16日以降に開始した場合は、事業開始の日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。現時点で未提出ですから2011年度の青色申告は出来ないです。

2012/02/06 21:50:17
id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント63pt

白色申告で、無理に扶養に入れるようなことはせず、税金を支払うのが得策だと思いますよ。
今年から、急に150万円の収入があって、何の準備も出来ていないはずなのに、色々な経費が準備良く整って、丁度扶養に入った。ということだと、

>2010年の1年は無収入ということになっています
ここら辺をほじくられるかもしれません。

id:newmemo No.4

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント63pt

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
「個人事業の開業届出書」を税務署に提出しなければなりません。「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください」と記されていますが、確定申告書を提出する際に併せて提出すれば宜しいです。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。これも上記と併せて今年の3月15日までに提出すれば宜しいです。今年度から青色申告者となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色申告をしますと「4 青色申告の特典」に記載されているような特典があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
65万円の青色申告特別控除の特典を受けるためには、「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳」する事が要件となっています。簡単に入力できる会計ソフトが発売されていますが、まずは基本的な事を理解しておかれるべきです。日商簿記3級の解説書が各社から刊行されています。青色申告ですから今年度の1月1日からの取引を記帳します。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
事業所得は次のように求められます。ここで問題となるのは、収入と所得の違いです。収入は売上と考えてください。所得は収入から旅費交通費・通信費・消耗品費などの必要経費を控除した金額です。

総収入金額-必要経費=事業所得の金額

実際の申告に関してです。収入(売上)は奥さんの銀行口座に振り込まれているのでしょうか。全ての収入がそうでしたら楽なのですが、もし現金で受領した分などがありましたら、それも含まなければなりません。更にややこしいのですけど、取引先に請求書を発行していて12月末までに入金が無いケースも収入に含まなければなりません。請求書を発行したという事は、仕事が完了した事を意味しますので収入(売上)となります。

必要経費に関しては、確定申告の方法を説明した本が並んでいますので分かり易そうな入門書を購入される事をお薦め致します。

質問文の2に関しては、質問者さんは困った事になりそうです。まず103万円は奥さんがパートなどの雇用契約で働いている場合の話です。個人事業主として独立されたお仕事をされておられますから103万円は関係ありません。収入が150万円で必要経費を最大限見積もって60万円ですと90万円の所得が生じています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
毎年会社から扶養控除等申告書を提出するように依頼があるはずです。ここでの所得の見積額をどのように記入されておられますでしょうか。この書類を元に控除対象配偶者を認定して家族手当などが支給されます。会社から家族手当が支給されていましたら、不正に受給している事になります。人事部なり総務部の担当部署とご相談ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
2011年度の年末調整で配偶者控除が適用されていましたら、質問者さんは確定申告する必要があります。源泉徴収票で確認することができます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8.html
直リンクが確立しませんので、健康保険制度の概要をクリックしてから「5.被扶養者」被扶養者とは? をクリックしてください。

奥さんは質問者さんに係る健康保険の被扶養者になっていると思います。これは収入が130万円未満の場合になれます。金額が「収入」である点にご注意ください。150万円あるとの事なので被扶養者から外さなければなりません。これも会社の担当部署とご相談してください。奥さんは国民健康保険に加入することになります。国民年金にも自前で納付しなければなりません。

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

以上思い付くことを列挙しました。疑問点や気になることがございましたら、ご遠慮なくコメントして頂ければと思います。

追記です。
コメント欄にも書きましたが、被扶養者の収入額130万円基準はパートやアルバイトなどの給与所得者の場合でした。事業所得の場合は収入金額ではなく収入から必要と認められる経費を控除した金額を収入とする通達が発令されています。詳細はコメント欄をご参照ください。

他1件のコメントを見る
id:newmemo

個人事業主を前提として回答していますので、ヤフオクの事例ですと「主としてその被保険者により生計を維持」されているかどうかがポイントとなります。そのケースでは奥さんは無職となりますから「その被保険者」=旦那さんによって生計を維持されていますので被扶養者となります。

でもその前に、私の回答が間違っておりました。ご心配をかける回答をしまして申し訳ございませんでした。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
回答でも言及しているように、収入と所得は意味合いが異なっています。被扶養者の認定に当たって年間収入130万円未満を基準としていますので収入だと思ってきました。
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-96276/
事業所得の場合ですと収入から必要と認められる経費を控除した金額を収入とする通達が発令されています。したがって150万円から必要と認められる経費が20万円以上ありましたら、奥さんは被扶養者のままでおそらく大丈夫です。130万円基準は将来に向かって1年とされていますので、この点はご注意ください。私見と断られておりますが補足も参照してください。

(2)恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。

http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf
「被扶養配偶者の認定基準」の囲み内に「年間収入の考え方」が説明されています。給与所得(パートやアルバイトの場合)は控除前の総収入ですが、事業所得の自営業者は「総収入額から原材料費など必要な経費を控除した額」と記されています。

2012/02/07 16:56:38
id:newmemo

回答者さんのコメント欄に書かれている事に関して付記しました。疑問点や気になる点がありましたらコメントして頂ければ幸いです。

社会保険と税金とでは金額と期間などの要件が異なっていますので非常にややこしい事になっています。

まずは社会保険に関してです。

例えば奥さんがパートで働き始めたと仮定します。月に108,334円以上の収入となることが見込まれる場合、被扶養者の資格を喪失します。9月から勤務を開始しますと12月までの計算では130万円の範囲内だから大丈夫と思いがちなのですけど将来に向かって1年となっていますので、9月の時点で被扶養者から外さなければなりません。ちなみに108,334円というのは130万円を12ヶ月で除した数値です。(108,333円を超えると計算されるケースもありますが若干130万円に満たないです)。奥さんがパート先で社会保険に加入出来ない場合は、国民健康保険と国民年金に加入します。国民健康保険の保険料の算定は9月から12月までの所得で計算されます。

質問者さんのケースは奥さんが自営業を開始された場合です。将来に向かって1年と言うのは同じです。違うのは収入から「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」を控除した金額を収入としている点です。例えば月刊誌のエッセイ欄を担当されて控除後の収入が108,334円以上になれば、執筆月から被扶養者を外さなければなりません。所得税は暦年で計算されますが、健康保険は異なっている事にご注意ください。

「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」に関しては、確定申告の必要経費が確定した段階で会社の担当部署を通じて協会けんぽとご相談されておかれた方が宜しいかと思います。

http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html
健保組合のケースです。

継続的な収入が得られるようになったときは、年間収入の上限額130万円(60歳以上は180万円)を超えてからでなく、収入をもらいだされた時点より被扶養者からはずれるため注意が必要です。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20110623-OYT8T00781.htm

月々の収入が10万8333円を超えると見込まれた時点で、扶養から外れなければなりません。

http://www.iba-kyo.com/hp/news_pdf/266/266_0607.pdf
----------------------------------------------------
税金に関して

繰り返しになりますが、103万円の壁と言うのはパートやアルバイトなどの給与所得者の場合です。家族手当に就いては会社の就業規則か賃金規定を参照してください。奥さんに対する家族手当が支給されている場合、「税法上の控除対象配偶者に対して支給する」と記されているケースが多いです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
重要なのは合計所得金額が38万円以下という点です。これはパートなどの給与所得ですと給与所得控除65万円控除して所得を算定します。103万円から65万円を控除しますと38万円が求められます。38万円から基礎控除を控除して結局所得税は課税されない事になります。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

ところが質問者さんのケースは自営業だという事が問題となります。要するに収入から必要経費を控除した金額が38万円以下にならなければ、奥さんは課税されますし控除対象配偶者に該当しなくなります。150万円の収入ですと112万円以上の必要経費がなければ該当しなくなります。

http://allabout.co.jp/gm/gc/12461/2/

パートの場合、給与所得者として扱われるので、給与所得控除が受けられます。ところが、内職や個人事業を行う場合は、給与所得者には該当しませんので、収入から経費を引いた金額が所得になります。


家事関連費は合理的に按分する必要があります。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/8.html
http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/
賃貸住宅で同じ床面積の部屋が5つあった場合に、その一部屋を奥さんの仕事部屋として常時使っていれば5分の一だけは地代家賃として必要経費に算入することが出来ます。同じケースで家賃の二分の一を必要経費に算入していれば税務調査の時に否認されます。電話代・プロバイダー代・電気代なども支出する料金に対して奥さんが仕事として実際に使われた時間など合理的な基準で按分して必要経費に算入できます。

2012/02/09 23:41:49
id:NAPORIN No.5

回答回数4891ベストアンサー獲得回数909

ポイント62pt

知り合いのつてをたどって税理士さんに相談したほうがいいですよ。
たぶん、生命保険の営業さんや、保育園にあずけて働いている自営ママなどなら知っています。
今は税理士にとっても書き入れどきなのですが、最低でも3万円くらい払う覚悟があればよいのです。
いろいろ話をきけば、経費になる範囲をおしえてくれます。
経費というのは、収入から差し引けるもの(売り上げから差し引く仕入れ分)です。
経費が多ければおおいほど、収入は減り、その分、すでに源泉徴収されている所得税がかえってきます。
たとえばうかがった範囲の業務内容でいえば、ネット代・サーバー代をカードで払っていたら経費にできるかもしれません。
取材のためデジカメやプリンターをカードなど証拠が残るかたちで買っていたら経費にできるかもしれません。
カード明細をすてていても、30日も余裕があればまだカード会社が再発行してくれます。
そういったことをちゃんとやるにはどうするか、相談するために税理士がいます。
来年の申告をやりやすくする方法についても親切におしえてくれますよ。(できれば来年は青色にしましょうね、そのためには、っていろいろノウハウが・・)
 
さもなければ、何もせずにほうっておいて、そのかわり源泉徴収された所得税を全部あきらめること。所得税に関しては、150万円の1割として15万円も支払っている税金をもどしてほしければ急いで3月半ばまでに白色申告するだけです。
追徴課税などで今以上払うことはありません。
 
そして来年、奥さんが三号保険者にならずに自分で国民年金・国民健康保険に(たぶん一年だけ)入ることになるので、旦那さんの会社の庶務にいろいろ説明したりお願いすることになります(こっちのほうがたぶん手続きもお金も大変です)。だまっていてあとでばれたら旦那さんのほうが会社の庶務からつらいしうちにあいます、というのは旦那さんなら肌身ですでに感じていらっしゃるのではないでしょうか。
とにかく、もちはもちやです。
税務署の無料相談も税理士の派遣ですが、あれは専門医ではなく学校に派遣された医者がやる風邪の予防注射みたいなものなのですよ。あなたは自分から専門医にかかるべきだとおもいます。

他3件のコメントを見る
id:NAPORIN

白色なら、38万円(基礎控除)と10万円(白色の控除枠)で48万円しか控除枠がえられないので、102万円の経費を払っていたことにしなければなりませんが、これは今から過去をさかのぼって領収書などを集めはじめることになり、難しいのではないでしょうか(化粧品やファッションなどはアナウンサーでなければ経費になりません)。今年3月の確定申告(去年働いた分の総決算作業)は、もう「もうけ」が「でちゃった」んだから、所得税の取り返しについても、国民健康保険についてもあきらめて、お金持ちらしく堂々と、支払うしかないです。そして今年すでに1ヶ月以上すぎていますから今年の領収書集めレースには熱心に参加することです(とはいえ本業でどんどん稼げればもどってくる税金気にしているよりもずーーっとおとくなので、本末転倒になりませんようご注意)。レースのルールは税理士に聞いてくださいということ。

2012/02/10 00:17:17
id:newmemo

横から失礼します。

> 白色なら、38万円(基礎控除)と10万円(白色の控除枠)で48万円しか控除枠がえられないので、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
青色申告特別控除は65万円と10万円の控除があります。前者が適用されるには、「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳」した上で3月15日までに貸借対照表及び損益計算書を添付して税務署に提出する必要があります。白色申告には特別控除はありませんので基礎控除額38万円を超える所得が発生しましたら課税されます。問題となるのは、質問者さんの配偶者控除が受けられなくなる虞があることです。これによって家族手当の減額と質問者さんが確定申告をする必要が生じます。奥さんの納税に関しては、源泉徴収されていますので還付されます。

この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

2012/02/11 16:50:35
id:ShinRai No.6

回答回数491ベストアンサー獲得回数21

ポイント62pt

自宅で仕事をした場合、家賃あるいは家賃相当額の5割くらいを経費として計上できます。
また、水道光熱費(電気、ガス、水道のたとえば3割から5割)、電話料金(固定ならたとえば5~8割)、携帯電話、インターネットのプロバイダ料金(極端な話全額でも)を経費として計上できます。

ほかに、交際費、パソコンの減価償却費、資料代や交通費などを必要経費として申告すれば、あなたの事業は、おそらく赤字かわずかな利益となり、

支払元が、税務署に対して、みなし納税した金額が全部手元に戻ってくるでしょう。つまり、源泉徴収納税した分が、銀行口座にもどってくることになります。

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id:ShinRai

ごめんなさい、コメント欄に源泉税の還付の話や経費の話がすでに出ていましたね。失礼しました

2012/02/07 17:42:35
id:oyakata_tokyo

ありがとうございます。
グロス売上が150万円あっても、
僅かな利益にできれば扶養から外れない、ということですね。

健康保険も、年金も、いまのままで大丈夫ですよね?
申告は、とりあえず白にしたいと思っています。
帳簿が面倒なので・・

2012/02/08 00:52:05
id:kepikapi No.7

回答回数247ベストアンサー獲得回数12

ポイント62pt

まず計画性がないこと!
ここが盲点でしたが・・・・・


成りゆきで稼げてしまったものがあり仕方がないと。


今回は白色申告でやるのも一手ですが、来年はどうなるのでしょう。
見通しはいかがなのですか?
まったく不明ならば、このままいじらずにじっとしていたほうが税務署の感触はよくなるでしょう。
源泉で10%取られているのですから、そのままの状態でどっぷり扶養に入ったままで過ごすのです。
なまじ小額が戻ってくるとあせって税務署ににらまれたら損です、そういうことも考えないと。


経費出5割は認められがたいです、まず無理です。
面積や時間で按分されますから、ほんのごくわずかしか正当な経費にはなりません!


税理士に相談すると法外な費用を請求されます。
安いものではありません。


専業主婦なのだから・・・・
下手に動くと大きな損をする。
ここが重要なところなのですよ!!
青色なんてもってのほか・・・(これは本来、事業展開する人のためのもの)
臨時収入として白色が妥当だけれど、この150マンくらいで申告するのか?
これが、かしこいがバカかの分かれ目なんです。
それはわかってるでしょうが「扶養」がからまっているから。



もしやして、離婚する気か?


それともう一つ、パートの方だって税金は払っているのですよ。
若干であれ。
まさに10%です。

id:mukurai No.8

回答回数1ベストアンサー獲得回数0

ポイント62pt

もう多くの方が具体的な流れを書いておられますので2011年度は普通に開業届出を出して。売上と経費を求めて確定申告するよりほかないと思います。
ただ、2012年は色々と策を練ることができると思いますよ。
私もよく使う手なんですが、フリーの収入は入金先を分けることができると思うので、20万円ルールをうまく使えれば確定申告すら不要になります。
よくこの方法で確定申告をすり抜ける人がいますね。

具体的には以下にも書いてます↓
http://www.cg1.org/knowledge/kakutei/090929.html

150万円の所得が入るのであればそれを家族や親戚で8名に分けて入金するだけです。8名確保が難しいとおっしゃる方もいるのですが探せばいるものです。
例えばこれをせずに30万円の税金を払うぐらいならば、その30万円を8人にお礼したほうが間違いなく喜ばれます。
仕事の元請がそれをOKというのが条件になりますが、理解のあるところであれば受けてもらえるのではないかなと。
少なくとも私はこれで300万円ほど分散させたこともあります。
ご参考になればと思います。

  • id:seble
    たぶん青色で通ると思いますよ。
    なるべく早く事業届をしたほうがいいですけど。
    ただ、150万ぐらいならきちんと経費を計算すれば白で充分です。
    例えば、
    自宅で事業を行っているので、自宅兼事務所と見なします。
    家賃、光熱費、自治会費、もろもろの約半額までは経費にできます。
    webライターなのでpcに関わるほとんど全ても経費です。
    プロバイダ、回線、pc、プリンタ、パーツ、etc
    目が疲れるので目薬も経費です。ついでにグロンサンとか漢方とかもいいですね。(医者にかかった分は不可、さすがに化粧品は、、、担当者との打ち合わせね。コーヒー代と一緒に、w)
    もちろん領収書も必要なら、それなりに帳簿にすべきですけどね。
    (何も作らずに税務署へ持ち込めばずっと厳しく査定されるだけ)

    源泉税は経費ではありませんから引けません。
    むしろ、その分を返してもらうんですね。
    還付の場合は2/14前に申告できます。

    でも、なんか引っ掛かるな・・・
  • id:NAPORIN
    私も青色していますが、初年度は申告がまにあわず白色でした。
    あとから青はムリです。
  • id:NAPORIN
    ただ、青でも「利益(売り上げと経費の差額)」が大幅なプラスになっていなければ扶養にできるのです。
    その「利益」は税務署に出した確定申告書の控えから判断されます。
    やっぱり確定申告はちゃんとやらないとだめなんです。
  • id:seble
    うちの顧問(w)税理士はたいてい大丈夫と言ってますよ。
    知らん顔して届を出しちゃえば良いのでは?
    健保が外れるのは痛いですね。150万ぐらい稼ぐのが一番損。
    やっぱり火事やってるのが、、、www
  • id:NAPORIN
    上でいったように、経費をつければ、収入額が~30万くらいになったりするので健保はずれたりしないですし、収入以上の健保だの年金はらえっていってくるってのもあり得ないとおもいます(パートなみ低収入におさえられて三号のままでいられるというのが一番あり得るコースです。利益部分が130万超えたら、実質の売り上げは200万超えていますから、年金くらい軽く払えます。そこまでケチる必要ありますか?それこそ脱税っぽくて後ろめたいものですよ。)。
    いくらだろうと稼ぎは稼ぎ、働いている人が「働き損」はしないように国はちゃんとかんがえていますよ。
    安心して奥さんを堂々と働かせてあげてください。

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