消費者庁のポスターをどこかで見かけました。
内容はクレジットカードの現金化に対して注意を促すものだったんですが、
書き方が煮え切らない。
同じようなことを書いているPDFを発見しました。http://www.caa.go.jp/credit/pdf/genkin.pdf
以下引用
現金化は景品表示法の景品に該当しないに過ぎず、
現金化が問題あることに変わりはありません
公安委員会が古物商としての許可を与えているに過ぎず、
現金化自体について法律上問題がないと保証しているわけではありません
など、はっきりと問題だと書いてないのです。
煮え切らない。そう思いませんでしょうか?
何故なのでしょう? どうしたらいいと思いますか?
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